生活保護費で貯金していいか?限度額やタンス預金ばれたら

生活保護を受ける前や後にタンス預金があると扱いはどうなるのでしょうか。



タンス預金について



ルールとして答えればタンス預金はいけません。すべて申請前に資産と収入は正しく申告しないといけません。



生活保護の条件は



資産が基準以下 であること

が必要だからです。


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申請する前に貯金は数万円くらいまで使い切らないといけません。




札幌で亡くなった女性の家から数千万のタンス預金が見つかり、


生活保護で受け取ったお金を全額返還したニュースがありました。

参考  




このように見つかれば、後でトラブルになりますから注意して下さい。




1つ誤解しやすいのは生活保護を受け取る人が保護費を貯金してダメか、というとそうではありません。



生活を崩さない程度であれば貯金を認めています。  *下で後述



またもらった保護費を何に使うか、というのも基本は自由です。




生活保護申請の審査の時に、銀行口座の預貯金の調査はありますが


ケースワーカーが家の中を警察のように捜査して引き出しの中を1つずつ調べる、ということはしません。



またもしタンス預金がある状態で申請をして通って、そのタンス預金を保護費の支給後に使うと


リスクがあります。




例えば豪華な時計や宝石を買えば、「そのお金どこから持ってきたの?」とケースワーカーに疑われるでしょう。



また高級料理を飲食店で食べて、偶然ばったり誰か知り合いと遭遇したら「生活保護を受けてるのに高級料理店で食事?」


と不審に思われるでしょう。




もしケースワーカーが察知すれば、その点を質問されます。



不正なタンス預金があれば、それを使い切るまで生活扶助を止められたり保護費の返還を求められるでしょう。



タンス預金はバレない、と言う情報もありますが、このようなリスクもあるのを知っておきましょう。



生活保護でもらったお金を貯めておくのはいいのでしょうか。



貯金について



・生活保護の目的にかなう貯金であれば可能



・具体的にいくらまで大丈夫、いくら以上はダメという基準はない



・過去に裁判で80万円の貯金を認めた判例がある



・不安だから貯金しているでは認められない



・いらぬ詮索をされないためには、ケースワーカーに「こういう目的で貯金をしてます」と申告しておくのが良い


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まず生活保護でもらうお金は、「健康で文化的な生活をおくるため」に権利としてもらう最低の生活費のお金だと理解します。



困窮して自分だけの収入ではやっていけないから生活保護費をもらうのですから、いくら使い道が自由だからといって



生活費を切り詰めて不健康になりながら貯金したのでは、もとからの目的に沿わなくなります。




また文化的な生活を送るためにもらうお金ですから、目的もなくただ漫然と貯金するのも容認されないです。



貯金をする際は


・生活を圧迫しない程度に少しずつ貯める



・貯金する目的が何かを明らかにする



例 子供の大学や専門学校の進学費用 

  自立に向けての準備 

  仏壇を買う費用 

  病院の付添費用 

  将来の介護のリフォーム費用など




・担当のケースワーカーに貯金額と使い道を話しておく


ようにします。




黙ってかなりの金額を貯金して後から見つかって目的もないと


届出義務違反で返還を要求される可能性があります。




また毎月ぴったりと保護費を使い切ることは難しいですから、保護費をタンス預金で現金で持っている人もいますが



やり繰りをして出来た貯金は目的を説明できて、大きすぎない金額であれば、銀行口座に持っていても大丈夫です。



貯金の使い道が、高級な宝石の購入費用、自動車の購入といった通常認められない目的での支出だと


支払った貯金が収入として認定され、



保護費の返還やへたをすると保護の停止になるかもしれないので注意が必要です。




また貯めたお金で株を買ったり資産運用するのも許されません。



疑われないための対策は


・家計簿をつけておき、毎月いくら余ってどう貯金したかを証拠で残しておく



・保護の開始から貯めたお金でもとから持っていたお金じゃない、報告せずに働いて貯めたお金でないことを証明できるようにしておく



・貯金の目的を説明できるようにする


になります。




2014年より、子供の大学の進学費用の貯金がOKに



子供を高校の卒業後に大学や専門学校に通わせたい、と思った時の入学費用などの目的での貯金


が新しく認められるようになりました。



この目的で貯めたお金は収入とはカウントされず除外してもらえます。




判例



秋田県で昔、貯めたお金を収入認定され貯金の返還を要求され、裁判になった事例がありました。



判決で原告が勝訴し、社会常識で通用する範囲であれば貯金を認める、と80万円の貯金が認められました。



このケースでは将来の介護費用のための蓄えで浪費を目的にしているわけではないから認める、と裁判所が貯金は妥当としたのです。

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