生活保護 申請書もらえない時・申請させてくれない時の方法

生活保護の面談に出向いて、申請書をもらえなかった


どうしたらいいんだろう?という点について説明します。




本当は申請書を渡さないのは違法



生活保護の申請書がほしいと日本国民が言っているのに、福祉事務所の職員の人が渡さないのは


本当だといけない行為です。




職員の人に「申請書を渡す・渡さない」の権限はありません。


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申請書を出した後に、審査して、条件に不適合だから受給はダメ、と言う権限はありますが


その前段階で「あなたには渡しません」という権限はないんですね。




厚生労働省でもそのように指導されています。


法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはいうまでもなく、侵害していると疑われるような

行為自体も厳に慎まれたい

平成15年




たしかに運用上、生活保護の条件にまったく当てはまらず、出すだけ意味がないというケースもあるでしょうが



例 同居の家族含めると最低生活費を何倍も超えている、手厚い厚生年金があるが浪費で支出が多いだけなど


しかし申請を出す権利は誰にもあるんですね。




なるべく受けさせないための方法の1つです。



私たちは「専門の職員の人がくれないのだからしょうがない、申請書がなければどうしようもない」


と思いがちですが実はそうじゃないんですね。下で説明した「申請書を自分で作成する方法」で対処します。




またどうしても出してくれないのなら



・その担当した職員の方の名前と出来事をその場でメモする


というのも良いかもしれません。



組織人、会社員、公務員というのは

・自分の責任にされる、記録に残される

というのを嫌がる傾向があります。


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申請書は自分で作って提出してもいい



どうしても最寄りの福祉事務所が申請書を渡さないのなら


・自分で作成して提出する方法

でも大丈夫です。



申請書は日本全国で統一で何か決まったフォーマットがあってそれじゃないとダメ、ということではないんですね。



各自治体で用意はされていますが、申請書そのものは単なる紙きれにすぎません。



へたな話メモ用紙に「私は生活保護を申請します」と窓口で渡してもそれでも受付はすんでしまいます。


別に住まいの市長村のでなくとも、インターネットを調べるとフォーマットは手に入ります。


参考

→フォーマット1


→フォーマット2




こういうフォーマットを利用して申請書を自分で作成し提出します。



もしくは申請書をちゃんと親切に渡してくれる他の自治体もありますからそちらでもらうのも手です。

(比較的に、町村は親切です)




ちょっとめんどくさいですが、情報公開条例にもとづいた公開請求によってもらう、という方法もあります。



ただし、どうしてももらえないのなら上記の方法をやるのもいいですが、最初から福祉事務所に行かずに


申請書だけ郵送で出す、というのは考えものです。




困窮の理由、つまり生活に困っているかは直接会って訴えた方が伝わるからです。



会わずに出せば審査に時間がかかりますし、正しく理解されずにアウトにされてしまうかもしれません。

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