生活保護で健康な若い人は対象になるか?年齢制限あるか

65歳以下の人、20代30代の若い年齢の人はもらえるのでしょうか?


ここの疑問を説明します。



答え



生活保護の条件に年齢を制限するような条件は書いてありません



65歳以下の若い人も保護の対象になりえます。

*ただし条件あり


〇理由


生活保護は大もとの考え方は



・収入が最低生活費(意味は→こちら)を下回っているかどうか



が大事で本来なら年齢は関係なく、誰でも受ける権利があります。



生活保護法の第2条では



musbyu


と定めています。



生活保護の条件を満たしているのが大事で、あとは年齢の若い高い・男性女性も関係なく平等に受けられる制度です。


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だから条文で年齢に制限を設けてる訳でありません。



20代30代の若い人でも健康な人でも対象になりえますから、若いことが理由なだけで



「あなたはまだ若いからまだ働けるでしょ。だから受けられません」と言われたのなら


それは間違いになります。




実際はどうか



しかし実際問題として、20代30代と年齢が若く健康な人や、仮に障害や病気があったとしても



働けそうであれば簡単には生活保護を受けさせてもらえないのが現状です。



役所は「働ける年齢なら、血眼になって探せば仕事はあるはず」と思っている感じがあります。



条件の1つに


・稼働能力(働く能力)



がありますが、これを活かしてないんじゃないか、怠けてるんじゃないかと思われかもしれません。



もちろん最低生活費を下回っているからといって、楽したいから生活保護をもらいたいでは受けられません。



しかし昔と違い今は雇用の形態も非正規労働者が4割を超え、低成長の経済が長く続いてますから



若いからといってすぐに仕事が見つかるかといえばそうとも言い切れない時代です。



働ける能力があることと、働ける場所を得られる・安定した仕事である


というのは別物の時代になったともいえます。




・「働きたいのに働く場所がない」


突然リストラや派遣切りなどにあって生活費を使い果たし、


野宿やネットカフェで過ごすワーキングプアになった若い人




・働きたいが働ける状態にない


若くしてシングルマザーで子供を産んだお母さん。


保育園は待機児童で入れず仕事をしたくても出来ない



・「働いているが収入が少ない」


正社員になれず、アルバイトや派遣労働で食いつなぐ若い人



これらの若い人は本来であれば


最低生活費  >  収入



と収入が最低生活費を下回っていれば、若さに関係なく誰でも生活保護を受けられる権利があります。




ですからもし生活に困窮して飲まず食わずの状態になっているのなら生活を立て直すために



生活保護の申請を出す動きを取るのも大切です。


その際は役所に対して


・働けるのに怠けて働いてない訳じゃない


・働くための努力をしている



という姿勢を根拠を言えるように申請を出します。


→ノートにつけておく



安定した仕事が見つかるまでの間、一時的な生活保護を受けられる可能性が出てきます。

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