生活保護 扶養照会で家族援助したくない時~断り方や無視したら
扶養義務の親族側の疑問について解説します。
→それはありません。
しかし改正された生活保護法では、例の芸人のトラブルがあったのが原因なのか
福祉事務所の扶養義務者への権限が強化されました。どういうことかといえば
・福祉事務所が必要と認めた場合、扶養義務者は必要な限度で、銀行や雇われてる会社に対して
資産や収入の状況について報告を求めることが出来る
としました。
厚生労働省は
としています。
明らかに扶養が可能なのにしていないケースは今後は問われる恐れがあります。
これは悪質だと考えるケース
芸人さんのように稼いでいて親にマンションをプレゼントしてさらに親は生活保護を受けていた
としていたら、今後は問題になるかもしれません
→改正された生活保護法の概要
そういう場合でも扶養義務で生活保護で援助しないといけないのか?
→仕送りは強制ではありません。
福祉事務所には「なぜ援助をしたくないのか、絶縁であった理由」を伝えて理解を求めます。
ただし、その父親側は援助をしてくれない扶養義務者に対して
「なぜ援助をしてくれないんだ!」と裁判を起こす権利があります。
もし裁判所で「援助をしてください」と決まれば、残念ですが援助をする必要があります。
→親戚や家族から生活保護を受ける人物を出したくない、と思われる方もいるかもしれません。
しかし憲法で生存権が保障されているので、本人が受けたいと申請を出せば、周りの人間がそれを妨害する権利はないんですね。
いくら父親や兄弟がギャンブルばかりして生活費を入れず、周りの家族がどんなにひどい目にあったか
と思っても気持ちは理解できるのですが、申請を止める権利はないんですね。
兄弟とは喧嘩して20年会ってない、音信不通の弟が病気で倒れて
→援助の義務はありません。民法上は兄弟であれば「扶養の義務」があります。
しかし、援助の範囲は「社会通念上で生活を壊さない程度の限度」とされています。
だから今までの生活パターンを壊すほどの援助、引き取ってどうこうという強い義務はありません。
もし援助ができるのであれば、生活を壊さない程度で余裕がある範囲でやればいい、となります。
自分の生活だけで手いっぱいということであれば援助の必要はありません。
福祉事務所には
「生活に余裕がない。自分と家族を養うので大変だから引き取れない」とハッキリ告げるようにします。
→一定である必要はありません。毎月いくらの仕送りをしないといけない、というルールはありません。
仕送りの金額が変わっても大丈夫です。自分ができる中での金額で大丈夫です。
→扶養照会の書類への返信をしないからといって罰則があるわけではありません。
「協力をお願いできないか」という依頼に過ぎないですから無視しても何か問題がでる訳ではありません。
しかし生活保護費の増大や芸人の事件があったのが原因か、親族への扶養照会の回数やお尋ねは
増える傾向にありますから、もしそれが嫌なのなら先に手続きをしてしまうといいでしょう。
福祉事務所は扶養照会を1回送って終わりでなく、時間がたてば誰でも生活は変化しますから定期的に送ります。
就職して給料がふえたり結婚して夫ができれば収入がアップしますから、「仕送りできませんか?」と聞きたいのです。
もし会社の寮に住んでいたり、結婚して配偶者にあまり見られたくないと思う方もいるでしょうが
この確認をとめるのは難しいのです。めんどくさいでしょうが自分から出向き書類を書くのも1つです。
また送る前に事前に1本電話くれませんか?などとある程度は融通を利かせてくれる福祉事務所もあるようです。
送る際の方法も、目立たない封筒や親展で送るような対応をしてくれる事務所もあります。
→福祉事務所は収入がどのくらいかでしか判断しないため、収入が多いと「援助してくれませんか」と食い下がって言われるかもしれません。
もし収入はある程度あるが支出も多いのなら
支出が多い理由、「家のローンがある、子どもの大学費用で大きな支出がある」といった
のを伝えて理解を求めます。
勝手に自分の資産を調べられるのか
→それはありません。
しかし改正された生活保護法では、例の芸人のトラブルがあったのが原因なのか
福祉事務所の扶養義務者への権限が強化されました。どういうことかといえば
・福祉事務所が必要と認めた場合、扶養義務者は必要な限度で、銀行や雇われてる会社に対して
資産や収入の状況について報告を求めることが出来る
としました。
スポンサーリンク
厚生労働省は
家事審判手続を活用してまで費用徴収を行う蓋然性が高いと判断されるような場合等に限定
としています。
明らかに扶養が可能なのにしていないケースは今後は問われる恐れがあります。
これは悪質だと考えるケース
芸人さんのように稼いでいて親にマンションをプレゼントしてさらに親は生活保護を受けていた
としていたら、今後は問題になるかもしれません
→改正された生活保護法の概要
父親・母親とは理由があって絶縁中・できることなら関わりたくない
そういう場合でも扶養義務で生活保護で援助しないといけないのか?
→仕送りは強制ではありません。
福祉事務所には「なぜ援助をしたくないのか、絶縁であった理由」を伝えて理解を求めます。
ただし、その父親側は援助をしてくれない扶養義務者に対して
「なぜ援助をしてくれないんだ!」と裁判を起こす権利があります。
もし裁判所で「援助をしてください」と決まれば、残念ですが援助をする必要があります。
父親や兄弟に生活保護を受けさせたくない
→親戚や家族から生活保護を受ける人物を出したくない、と思われる方もいるかもしれません。
しかし憲法で生存権が保障されているので、本人が受けたいと申請を出せば、周りの人間がそれを妨害する権利はないんですね。
いくら父親や兄弟がギャンブルばかりして生活費を入れず、周りの家族がどんなにひどい目にあったか
と思っても気持ちは理解できるのですが、申請を止める権利はないんですね。
スポンサーリンク
兄弟とは喧嘩して20年会ってない、音信不通の弟が病気で倒れて
福祉事務所からそれを引き取れと言われた
→援助の義務はありません。民法上は兄弟であれば「扶養の義務」があります。
しかし、援助の範囲は「社会通念上で生活を壊さない程度の限度」とされています。
だから今までの生活パターンを壊すほどの援助、引き取ってどうこうという強い義務はありません。
もし援助ができるのであれば、生活を壊さない程度で余裕がある範囲でやればいい、となります。
自分の生活だけで手いっぱいということであれば援助の必要はありません。
福祉事務所には
「生活に余裕がない。自分と家族を養うので大変だから引き取れない」とハッキリ告げるようにします。
仕送りの金額は毎月、同じでないといけないのか?用意りの時や収入が不安定ならどうなるか?
→一定である必要はありません。毎月いくらの仕送りをしないといけない、というルールはありません。
仕送りの金額が変わっても大丈夫です。自分ができる中での金額で大丈夫です。
扶養照会の書類に返信すらしたくないほど嫌だ
→扶養照会の書類への返信をしないからといって罰則があるわけではありません。
「協力をお願いできないか」という依頼に過ぎないですから無視しても何か問題がでる訳ではありません。
しかし生活保護費の増大や芸人の事件があったのが原因か、親族への扶養照会の回数やお尋ねは
増える傾向にありますから、もしそれが嫌なのなら先に手続きをしてしまうといいでしょう。
扶養照会の書類を送ってほしくない
福祉事務所は扶養照会を1回送って終わりでなく、時間がたてば誰でも生活は変化しますから定期的に送ります。
就職して給料がふえたり結婚して夫ができれば収入がアップしますから、「仕送りできませんか?」と聞きたいのです。
もし会社の寮に住んでいたり、結婚して配偶者にあまり見られたくないと思う方もいるでしょうが
この確認をとめるのは難しいのです。めんどくさいでしょうが自分から出向き書類を書くのも1つです。
また送る前に事前に1本電話くれませんか?などとある程度は融通を利かせてくれる福祉事務所もあるようです。
送る際の方法も、目立たない封筒や親展で送るような対応をしてくれる事務所もあります。
収入が多いが、支出も多い場合まで援助しないといけないのか
→福祉事務所は収入がどのくらいかでしか判断しないため、収入が多いと「援助してくれませんか」と食い下がって言われるかもしれません。
もし収入はある程度あるが支出も多いのなら
支出が多い理由、「家のローンがある、子どもの大学費用で大きな支出がある」といった
のを伝えて理解を求めます。
スポンサーリンク