生活保護は失業中でも可能か?自分から申し込みする必要あり
仕事がなく貯金もなくなりかけて暮らしていけない場合はどうでしょうか?
→失業中でも生活保護は受けられます。
・仕事を探した証拠、ハローワークに行き職探しをした記録をノートにつけます
・それを持って申請を出すなどの対応をする
→参考
働ける場合は生活保護は受けれないんじゃないの?と思うかもしれません。
生活保護を受ける条件の1つに、稼働能力=仕事ができる能力、を持っているかがあります。
つまり働ける人は働いて自分で稼いでください、という条件です。
それがない病人や老人は稼働能力がないのでここは問われません。
たしかに合ってはいるのですが、収入が少なく、貯金も底をつきかけていて、働きたくても働けない、働きたいのに就職が決まらない
のであれば受ける権利はあります。
この点が争われた裁判がありました。
裁判所は1997年の林訴訟で
・稼働能力(仕事をする能力)を使うために、しっかり就職活動をしているが
採用されない、低収入の仕事しか決まらないのであれば仕方がない
稼働能力を活かしていない、とはいえない
という判断をしています。生活保護を受ける権利がある、としています。
失業中で真剣に就職活動をして決まらず、困窮しているのなら生活保護を受けられる可能性があるんですね。
さらにもっと話が進んだ判断が2012年に争われた裁判がありました。
→新宿七夕訴訟
ホームレスで稼働能力がある方が、福祉事務所に行ったら生活保護の申請を受けさせてもらえず
自立支援センターに行くよう求められそれを不服として起こした裁判です。
これはホームレスの方が勝訴しました。
裁判所は稼働能力の活用について、「どれだけ就職活動を頑張ったという努力ではなく、
本人が働きたいと思えばすぐに働ける状況にあったかどうかを問うべきである」、と判断しました。
厚労省の実施要項では「まじめに求職活動をしたか」で稼働能力の活用を判断していますが
それすら裁判所は否定しているといえます。
生活保護で大事なことの1つに
・申請しないともらえない
*例外もあり
があります。
生活保護を受けたいのなら、自分の意思で申請書を書いて役所に申請してはじめてもらえる権利が出来るのです。
申請主義ともいいます。
誰か調査員がいて各家庭をまわり「あの家庭は生活が苦しそうだ、だから生活保護を受けてもらおう」と
他人が手続きをしてくれる訳ではありません。
自ら役所に「生活保護受けたいです!」と申請するのです。
駅や公園で寝ているホームレスの方は、本来なら生活保護を受けられる条件を持っているかもしれませんが
・自分で生活保護の申請を出していない
ために生活保護を受けられず野宿している可能性があります。
また役所から考えれば、その人ごとに困窮の度合いをちゃんと説明してもらえないと
生活保護にあたるかあたらないかは分からない、ともいえます。
他にも役所で受けられる公的なサービス、市民センターの利用でも障害者の年金でも
自分の意志で申請しないと受けられないんですね。だからこの
・申請を出す
というのは生活保護を受ける上で、当たり前のようですが大事であったります。
逆の意味で考えると役所は
・申請を出されれば審査せざるを得ない
ともいえます。
残念ですが申請を出してもらう前にストップをする「水際作戦」というのがありました。
生活保護の「相談」と「申請」はちがいます。
一歩手前の相談の状態だけだと、申請までは至ってないので生活保護が受けられる状態のスタートラインにもたっていません。
もちろん生活保護の5要件に当てはまらず、申請まで至らないケースもありますが
「若くてまだ働けるでしょ」「住居がないですね」等と間違った根拠で追い返す例もあるようです。
きぜんとした態度や支援団体にお願いをして申請を出すまで頑張るようにしましょう。
失業中はどうなるか
→失業中でも生活保護は受けられます。
・仕事を探した証拠、ハローワークに行き職探しをした記録をノートにつけます
・それを持って申請を出すなどの対応をする
→参考
働ける場合は生活保護は受けれないんじゃないの?と思うかもしれません。
生活保護を受ける条件の1つに、稼働能力=仕事ができる能力、を持っているかがあります。
つまり働ける人は働いて自分で稼いでください、という条件です。
それがない病人や老人は稼働能力がないのでここは問われません。
たしかに合ってはいるのですが、収入が少なく、貯金も底をつきかけていて、働きたくても働けない、働きたいのに就職が決まらない
のであれば受ける権利はあります。
この点が争われた裁判がありました。
裁判所は1997年の林訴訟で
・稼働能力(仕事をする能力)を使うために、しっかり就職活動をしているが
採用されない、低収入の仕事しか決まらないのであれば仕方がない
稼働能力を活かしていない、とはいえない
という判断をしています。生活保護を受ける権利がある、としています。
失業中で真剣に就職活動をして決まらず、困窮しているのなら生活保護を受けられる可能性があるんですね。
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新宿七夕訴訟
さらにもっと話が進んだ判断が2012年に争われた裁判がありました。
→新宿七夕訴訟
ホームレスで稼働能力がある方が、福祉事務所に行ったら生活保護の申請を受けさせてもらえず
自立支援センターに行くよう求められそれを不服として起こした裁判です。
これはホームレスの方が勝訴しました。
裁判所は稼働能力の活用について、「どれだけ就職活動を頑張ったという努力ではなく、
本人が働きたいと思えばすぐに働ける状況にあったかどうかを問うべきである」、と判断しました。
厚労省の実施要項では「まじめに求職活動をしたか」で稼働能力の活用を判断していますが
それすら裁判所は否定しているといえます。
申請主義
生活保護で大事なことの1つに
・申請しないともらえない
*例外もあり
があります。
生活保護を受けたいのなら、自分の意思で申請書を書いて役所に申請してはじめてもらえる権利が出来るのです。
申請主義ともいいます。
誰か調査員がいて各家庭をまわり「あの家庭は生活が苦しそうだ、だから生活保護を受けてもらおう」と
他人が手続きをしてくれる訳ではありません。
自ら役所に「生活保護受けたいです!」と申請するのです。
駅や公園で寝ているホームレスの方は、本来なら生活保護を受けられる条件を持っているかもしれませんが
・自分で生活保護の申請を出していない
ために生活保護を受けられず野宿している可能性があります。
また役所から考えれば、その人ごとに困窮の度合いをちゃんと説明してもらえないと
生活保護にあたるかあたらないかは分からない、ともいえます。
他にも役所で受けられる公的なサービス、市民センターの利用でも障害者の年金でも
自分の意志で申請しないと受けられないんですね。だからこの
・申請を出す
というのは生活保護を受ける上で、当たり前のようですが大事であったります。
申請の逆の意味
逆の意味で考えると役所は
・申請を出されれば審査せざるを得ない
ともいえます。
残念ですが申請を出してもらう前にストップをする「水際作戦」というのがありました。
生活保護の「相談」と「申請」はちがいます。
一歩手前の相談の状態だけだと、申請までは至ってないので生活保護が受けられる状態のスタートラインにもたっていません。
もちろん生活保護の5要件に当てはまらず、申請まで至らないケースもありますが
「若くてまだ働けるでしょ」「住居がないですね」等と間違った根拠で追い返す例もあるようです。
きぜんとした態度や支援団体にお願いをして申請を出すまで頑張るようにしましょう。
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