生活保護申請から認定の手続き流れと受給方法【基本わかる】
どんな手順をふんで生活保護の申請をすればいいかを説明します。
まずは大まかな手続きの流れを解説します
このような流れになります。
1
住んでいる市町村には福祉事務所があります。生活保護や障害のある方に対しての手続きや相談をおこなう窓口です。
市町村によっては、福祉センター・保健福祉課と呼び方がちがうケースがあります。
もし分からなければ役所に電話して、生活保護の窓口は何という部署になりますか?と質問してください。
小さな町や村の場合は福祉事務所がない場合があります。その際は都道府県の役所でも同様に手続きができますからそちらで行なうようにします。
2
次に福祉事務所に行き受付をすませ、職員の方との面談になります。
・健康の状態
・生活が困窮した経緯
・どんな仕事をしてきたか
・これからどうしていきたいか
などを聞かれます。
また生活保護の5つの要件に当てはまるかに沿って質問もされます。
・収入を得るために努力をしたか
*仕事をしている場合でも受けられる可能性
・収入の状況 (最低生活費 >収入 であれば受けられる可能性あり
・家族に援助をしてもらえそうか、してもらえるよう聞いたか →扶養義務
・貯金などの資産を活用できないか、資産を売却できないか
持ち家があっても受けられる場合も
ローン付き住宅はダメ
・保険や年金など他の手段でまかなえないか
*年金をもらっていても最低生活費に足りてなければ受けられる
年金と生活保護
ここで注意したいのが、相談したからといって生活保護が受けられる訳ではない点です。
3
生活保護の申請を出します。以下の書類を提出するようになります。
・生活保護申請書
・一時扶助申請書
お金が底をついている人は申請の結果が出るまでの宿泊費などを支給してもらえます
・資産報告書
・収入、無収入申告書
現状ですと申請を出すと9割くらいの確率で保護が受けられています。
4
生活保護が受けられるかを福祉事務所が調査します。
申告した内容に嘘や間違いがないかを調べます。調査の内容は
・訪問調査
ケースワーカーが住んでいるアパートに来て、様子をみたり本人がちゃんと住んでいるかを確認します。
・資力調査
貯金の金額を調べます
・扶養照会
親や兄弟や親せきに仕送りなどの扶養ができないか手紙を送ります
*援助は強制ではありません
ポイントは収入がちゃんと最低生活費を超えていないか、仕送りを送ってもらえる家族はいないか
換金できる資産がないか、の3つです。
5
申請書を出してから期間は
・14日以内
・遅くて最長で30日以内
で結果が出ます。結果は書類が届いて分かります。
・保護決定通知書 → 〇の場合
・保護申請却下通知書 → ×の場合
どちらかが届きます。
・保護がOKという場合は
生活保護の申請日に戻って生活保護費がもらえます
例 5月1日に申請書を出す
5月14日に結果が出た → 5月1日からの分の生活保護費がもらえる
・却下の場合
生活保護は受けられません。
もし断られたのに不服があるのなら「審査請求」を行なえます。
また1度、保護を却下されても何度でも申請は出せますから再度チャレンジすることも出来ます。
また保護が開始された後は、自立に向けた指導や援助がなされます。
ルールに沿って
・就職活動をしているが決まらない
・医師の診断で就業不可が続く
のなら生活保護が継続
収入申告をちゃんとしなかったり、ルールを守らなければ
・保護の廃止や停止
となります。
流れ
まずは大まかな手続きの流れを解説します
生活保護までの流れ
・福祉事務所に行く
↓
・福祉事務所の職員との面談と相談
自分の生活の窮状を説明する
・5つの条件がそろっているか質問される
質問される内容
↓
・生活保護の申請
↓
・調査
↓
・要否の判定 →× 納得いかなければ不服申し立て
もしくは条件を再度そろえて申請
↓〇
生活保護の開始
・福祉事務所に行く
↓
・福祉事務所の職員との面談と相談
自分の生活の窮状を説明する
・5つの条件がそろっているか質問される
質問される内容
↓
・生活保護の申請
↓
・調査
↓
・要否の判定 →× 納得いかなければ不服申し立て
もしくは条件を再度そろえて申請
↓〇
生活保護の開始
このような流れになります。
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1
住んでいる市町村には福祉事務所があります。生活保護や障害のある方に対しての手続きや相談をおこなう窓口です。
市町村によっては、福祉センター・保健福祉課と呼び方がちがうケースがあります。
もし分からなければ役所に電話して、生活保護の窓口は何という部署になりますか?と質問してください。
小さな町や村の場合は福祉事務所がない場合があります。その際は都道府県の役所でも同様に手続きができますからそちらで行なうようにします。
2
次に福祉事務所に行き受付をすませ、職員の方との面談になります。
・健康の状態
・生活が困窮した経緯
・どんな仕事をしてきたか
・これからどうしていきたいか
などを聞かれます。
また生活保護の5つの要件に当てはまるかに沿って質問もされます。
・収入を得るために努力をしたか
*仕事をしている場合でも受けられる可能性
・収入の状況 (最低生活費 >収入 であれば受けられる可能性あり
・家族に援助をしてもらえそうか、してもらえるよう聞いたか →扶養義務
・貯金などの資産を活用できないか、資産を売却できないか
持ち家があっても受けられる場合も
ローン付き住宅はダメ
・保険や年金など他の手段でまかなえないか
*年金をもらっていても最低生活費に足りてなければ受けられる
年金と生活保護
ここで注意したいのが、相談したからといって生活保護が受けられる訳ではない点です。
生活保護の申請を出して初めて審査されます。ですから生活保護の申請をしなければ審査をしてもらえませんから
・生活保護の申請をお願いします!
ときちんと申請の意思を示すことが大切です。 →参考
もちろん貯金が何百万もあったり、収入が最低生活費よりオーバーしていたら申請を出しても落ちますから
最初から条件に合っていなければしょうがないですが
残念ですが、細かな理由をつけて申請を受け付けないような動きをとる「水際作戦」と呼ばれる
運用をする福祉事務所もあります。
間違った根拠で申請を受け付けないケースも少ないですがありますから
きちんと知識をつけて面談にのぞんでください。
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3
生活保護の申請を出します。以下の書類を提出するようになります。
・生活保護申請書
・一時扶助申請書
お金が底をついている人は申請の結果が出るまでの宿泊費などを支給してもらえます
・資産報告書
・収入、無収入申告書
現状ですと申請を出すと9割くらいの確率で保護が受けられています。
4
生活保護が受けられるかを福祉事務所が調査します。
申告した内容に嘘や間違いがないかを調べます。調査の内容は
・訪問調査
ケースワーカーが住んでいるアパートに来て、様子をみたり本人がちゃんと住んでいるかを確認します。
・資力調査
貯金の金額を調べます
・扶養照会
親や兄弟や親せきに仕送りなどの扶養ができないか手紙を送ります
*援助は強制ではありません
ポイントは収入がちゃんと最低生活費を超えていないか、仕送りを送ってもらえる家族はいないか
換金できる資産がないか、の3つです。
5
申請書を出してから期間は
・14日以内
・遅くて最長で30日以内
で結果が出ます。結果は書類が届いて分かります。
・保護決定通知書 → 〇の場合
・保護申請却下通知書 → ×の場合
どちらかが届きます。
・保護がOKという場合は
生活保護の申請日に戻って生活保護費がもらえます
例 5月1日に申請書を出す
5月14日に結果が出た → 5月1日からの分の生活保護費がもらえる
・却下の場合
生活保護は受けられません。
もし断られたのに不服があるのなら「審査請求」を行なえます。
また1度、保護を却下されても何度でも申請は出せますから再度チャレンジすることも出来ます。
また保護が開始された後は、自立に向けた指導や援助がなされます。
ルールに沿って
・就職活動をしているが決まらない
・医師の診断で就業不可が続く
のなら生活保護が継続
収入申告をちゃんとしなかったり、ルールを守らなければ
・保護の廃止や停止
となります。
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