生活保護の支給日・受取方法【基本わかる】土日は?手渡しや振込みは?

ここでは生活保護を受給する方の



・支給日


・受取方法



の2つの基本を解説します。




生活保護費の支給日 

→自治体によってちがう。原則は毎月1~5日の間に

土日に当たれば前日振込み・年末年始は連休前に前倒し



生活保護費の振込はお住まいの自治体によって支給日がことなります。




日付はちがいますが、ある市は毎月10日で、他のある村は毎月25日と大きく離れている訳でなく、



毎月の1日~5日の間で、と決まっています。


スポンサーリンク




5つの市町村を例に出します。




東京都足立区 毎月3日 


名古屋市   1日


深谷市    5日


札幌市    1日


京都市    4日


*調査時点での日付です。



支給日はその年によって前後する可能性もありますから正確には自治体の福祉事務所で 確認ください




上のように自治体によって微妙に日付が違いますね。



でも毎月1~5日の間なのがわかります。




正確に自分の自治体の支給日が知りたい場合は、役所の保護課や福祉事務所に確認して聞きましょう。




事務所に年間のカレンダーを貼っている自治体もあります。




次に支給日について疑問が出やすい箇所を解説します。




支給日が毎月1日。でも来月の1日は土曜日(日曜日)でその場合は月曜日になるの?

→前倒しで金曜日に支給されます



支給日が土日と重なるなら、後ろに倒れて月曜日になるのでなく平日、金曜日に振込まれます。




生活保護費はもらえないと保護者の方の生活にかかっていますから、後ろ倒しにするとお金がない人もでます。



たとえ30日以内の間隔になろうと、土日と重なるのなら前日で支給となります。




年末年始やゴールデンウィークの大型連休の支給日はどうなる?

→連休前に支給される



こちらも土日と同じ考え方です。




たとえば毎月1日の支給の自治体だと、1月分は本来なら1月1日になります。


スポンサーリンク




しかし1月1日は元旦で役所は休みですから受け取れません。前倒しで支給となります。




1月分は例えば12月24日や26日や28日など早めでの支給となります。 正確に知りたい場合は各自治体に問い合わせをしましょう。




生活保護費の受取方法

→銀行振り込み・手渡しの2種類がある



保護費の受取は2つの方法があります。



・指定の銀行に振込まれるか


・福祉事務所に取りに行き、手渡しでもらうか


の2つです。




どちらになるかは福祉事務所の方針や判断となります。 今はなるべく振込みでやっていこうという流れです。




しかしどちらにするかは人物や方針で変わります。




●振込み → 病気や高齢者や障害があって移動が困難な人


きちんと金銭管理ができそうな人


大都市は受給者も多いので振込みになるケースが多い




●手渡し  → 受給者が少ない自治体やケースワーカーが振込みで渡すのには問題があると判断した場合


*面談の上支給もあります



例 すぐにパチンコや酒で使ってしまう人  態度が悪い人



         約束を守らなかった人 安否確認が必要な人など




最初は手渡しが原則です。何か月か様子を見て問題がなさそうであれば振込みに変更する自治体もあります。




銀行振り込みと手渡しの場合では支給日がちがう

→銀行振り込みだと手渡しより1日早いケースも



銀行振り込みの方が支給日が1日早くなる自治体もあります。




これは何もえこひいきをしたいわけでなく、支給日の午前9時に確実に受取ができるよう、


早めに振り込みを反映させた結果でそうなります。前日の午後には反映されていたりするケースもあります。

スポンサーリンク

サブコンテンツ

このページの先頭へ