生活保護 世帯分離とは?親と同居・入院介護・結婚居候は
前ページで見た生活保護は世帯ごとに判断、というルールには例外があります。それが
・生活保護の世帯分離
です。
生活保護を受けられるかどうか福祉事務所で判断するのは
・世帯単位
での認定になります。
例えば4人家族(夫80歳 妻77歳 息子50歳 義理の嫁45歳)いたとしたら、
年金暮らしの夫と妻がお金が足りないから生活保護を受けたいと思えば
同じ世帯の4人みんなで、基準となる最低生活費を下回っているかを審査されるのです。
しかしこれにも例外があって、たとえ同居した家族が4人いたとしても
・夫をはずして他の家族3人を世帯として審査
されるケースもあるんですね。これが世帯分離です。
ではどんなケースが世帯分離になる可能性があるかといえば、いくつかパターンがあります。
→例えば、夫・妻・息子 の3人家族で、息子がギャンブルと酒で廃人のような状態
妻はパートに出てちゃんと働いているのに生活費が足りない、ダメな息子のためだけに生活保護を受けられないのは
どうしもようないですから例外的に世帯分離をして認められるケースもあります。
(あくまで可能性なので個々の事例でちがいます)
3人家族(夫・妻・娘)がいたとして、夫の父親(年金暮らし)が大病をわずらい、マヒが残って生活がままならず、子どもが引き取って同居するケース。
3人家族でギリギリでの生活なのに、さらに親を引き取ったら病院代やプラスされた生活費で、やっていけなくなる。
経済的負担が大きいといった場合に、大病をわずらった親だけを生活保護の対象にするケースもあります。
カツカツの中で生活をしていた4人家族(祖父・父親・母親・息子)がいたとして
祖父が脳梗塞で倒れ入院した。
後遺症が残り長期入院になりそう、といった等の場合に、祖父だけ生活保護の対象に切り分ける等の例外もありえます。
入院の期間は6か月以上が目安。
もとから生活保護を受けていた親の夫婦の家に、働ける息子が一緒に同居してきたケースになります。
息子は働けるので、あくまで老夫婦だけを世帯分離して対象にする等です。
娘は転勤族の旦那と離れた土地に行くので、母親は同居できない
母親1人、パート代だけではやっていけない、高齢でこれ以上仕事も増やせそうにない
娘の結婚で家を出ていくのを待たずに、母親が生活保護の対象になるケースなどです。
・友達が転がり込んできた →居候
同性の友達がお金がないと自分の家に転がり込んできた、というケースで血縁関係にもなく、
かつ扶養義務もない関係であるのなら、別世帯と判断してもらえる場合もあります。
その友達がうつ病で働けなく、かつ貯金も全然ないのなら、別世帯の扱いになり生活保護の対象となりえる、という意味です。
ただし65歳未満の働ける人の場合は、他の要件「稼働能力の活用」等が関わってきますので他の理由で受けられない場合もあります。
転がり込んできた居候の友達が同性ではなく
・異性
であるのなら、認めてもらえにくいでしょう。
異性が1つ屋根の下に一緒に住んでいれば
・内縁関係もしくは内縁の配偶者
と福祉事務所で判断され、結婚して籍は入れてないけど、
・生活費は一緒にやっているんじゃないの?
と思われるからなんですね。そうすると前のページで説明した通り、世帯認定されてその異性と自分の2人での判断となるんですね。
この生活保護の世帯分離は、おいそれと全部認めるという訳でなく、あくまで例外的ですから条件が厳しいです。
例えば
・76歳の旦那、71歳の自分(嫁)、35歳の娘
がいたとして、娘が突然リストラされてショックで引きこもって仕事をしない、娘だけを世帯分離して生活保護の対象にできないか
という例があったとしましょう。
これで娘だけを保護するのは難しいでしょう。分離はできず、世帯3人の収入で判断されます。
娘は働こうと思えば働ける状態で、かつ生活が苦しい親を支援する立場にあります。
安易に世帯分離を認めてしまえば、「ラクをしよう」とする人が増えるかもしれませんので、条件は厳しくなっています。
・生活保護の世帯分離
です。
生活保護を受けられるかどうか福祉事務所で判断するのは
・世帯単位
での認定になります。
例えば4人家族(夫80歳 妻77歳 息子50歳 義理の嫁45歳)いたとしたら、
年金暮らしの夫と妻がお金が足りないから生活保護を受けたいと思えば
同じ世帯の4人みんなで、基準となる最低生活費を下回っているかを審査されるのです。
しかしこれにも例外があって、たとえ同居した家族が4人いたとしても
・夫をはずして他の家族3人を世帯として審査
されるケースもあるんですね。これが世帯分離です。
スポンサーリンク
世帯分離の対象のパターン
ではどんなケースが世帯分離になる可能性があるかといえば、いくつかパターンがあります。
・世帯の中で、働く努力をしないどうしようもない状態の人が1人いたとして、この1人の家族を切り分けて他の家族で審査の対象にする場合
→例えば、夫・妻・息子 の3人家族で、息子がギャンブルと酒で廃人のような状態
妻はパートに出てちゃんと働いているのに生活費が足りない、ダメな息子のためだけに生活保護を受けられないのは
どうしもようないですから例外的に世帯分離をして認められるケースもあります。
(あくまで可能性なので個々の事例でちがいます)
・病弱な親を引き取る、親だけが生活保護の対象になるケース
3人家族(夫・妻・娘)がいたとして、夫の父親(年金暮らし)が大病をわずらい、マヒが残って生活がままならず、子どもが引き取って同居するケース。
3人家族でギリギリでの生活なのに、さらに親を引き取ったら病院代やプラスされた生活費で、やっていけなくなる。
経済的負担が大きいといった場合に、大病をわずらった親だけを生活保護の対象にするケースもあります。
・家族の1人が病気にかかって長期入院する
カツカツの中で生活をしていた4人家族(祖父・父親・母親・息子)がいたとして
祖父が脳梗塞で倒れ入院した。
後遺症が残り長期入院になりそう、といった等の場合に、祖父だけ生活保護の対象に切り分ける等の例外もありえます。
入院の期間は6か月以上が目安。
・生活保護を受けていた老夫婦の住居に、息子が転がり込んできた
もとから生活保護を受けていた親の夫婦の家に、働ける息子が一緒に同居してきたケースになります。
息子は働けるので、あくまで老夫婦だけを世帯分離して対象にする等です。
スポンサーリンク
・娘(正社員)と母親(例 68歳 パート勤務)で2人家族
娘が秋に結婚することになった
娘が秋に結婚することになった
娘は転勤族の旦那と離れた土地に行くので、母親は同居できない
母親1人、パート代だけではやっていけない、高齢でこれ以上仕事も増やせそうにない
娘の結婚で家を出ていくのを待たずに、母親が生活保護の対象になるケースなどです。
他 居候
・友達が転がり込んできた →居候
同性の友達がお金がないと自分の家に転がり込んできた、というケースで血縁関係にもなく、
かつ扶養義務もない関係であるのなら、別世帯と判断してもらえる場合もあります。
その友達がうつ病で働けなく、かつ貯金も全然ないのなら、別世帯の扱いになり生活保護の対象となりえる、という意味です。
ただし65歳未満の働ける人の場合は、他の要件「稼働能力の活用」等が関わってきますので他の理由で受けられない場合もあります。
居候が異性の場合は
転がり込んできた居候の友達が同性ではなく
・異性
であるのなら、認めてもらえにくいでしょう。
異性が1つ屋根の下に一緒に住んでいれば
・内縁関係もしくは内縁の配偶者
と福祉事務所で判断され、結婚して籍は入れてないけど、
・生活費は一緒にやっているんじゃないの?
と思われるからなんですね。そうすると前のページで説明した通り、世帯認定されてその異性と自分の2人での判断となるんですね。
世帯分離は条件が厳しい
この生活保護の世帯分離は、おいそれと全部認めるという訳でなく、あくまで例外的ですから条件が厳しいです。
例えば
・76歳の旦那、71歳の自分(嫁)、35歳の娘
がいたとして、娘が突然リストラされてショックで引きこもって仕事をしない、娘だけを世帯分離して生活保護の対象にできないか
という例があったとしましょう。
これで娘だけを保護するのは難しいでしょう。分離はできず、世帯3人の収入で判断されます。
娘は働こうと思えば働ける状態で、かつ生活が苦しい親を支援する立場にあります。
安易に世帯分離を認めてしまえば、「ラクをしよう」とする人が増えるかもしれませんので、条件は厳しくなっています。
スポンサーリンク