生活保護は離婚前後でどうちがう?DV別居や慰謝料出たら?

夫と不仲で離婚したい、でも子供も小さくまだ保育園に入っていない



自分の就職先も見つかってない、生活が落ち着くまで生活保護を受けたい


このような場合に受給することは可能なのでしょうか?



離婚との関係



→可能な場合もありえます。



しかし離婚前であればなぜ離婚が必要で、なぜ生活保護を受けてまで別れないといけないか


を充分に役所に説明しないといけないでしょう。




生活保護を受けるのが前提で、離婚の話を進めていくことになりますので、


離婚してみたが受けれなかったでは大変になりますから福祉事務所に十分な説明が必要となります。


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夫と別れる理由では、夫が働かない借金だらけ、DVで暴力をふるう、子どもに虐待をする


といった止むをえない事情もあると思います。



こういった理由を離婚前に話します。




また福祉事務所に相談に行けば、生活保護は最後のセーフティーネットですから、生活保護以外で他に


解決手段がないかは聞かれると思われます。




・親や兄弟で援助してくれる人はいないのか



・夫から慰謝料や養育費をもらうことはできないのか



・児童扶養手当の対象となりますからそちらの手続きをまずは進めてください



・DVの場合は非難するシェルターがありそちらに連絡はしたのか


などは相談の際に話されるでしょう。



色々な方面で頼れないかやってみたが、生活保護以外に状況を立て直す手段がなければ対応を検討してもらえます。




DVを逃れるため別居して生活保護を受けるのは可能か



保護の条件に当てはまれば可能です。 *参考


・転居費用がある場合


・ない場合


で流れが変わります。


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ある場合は、住む予定の住宅扶助の範囲内の家賃になるアパートに引っ越します。引越しが終わったら申請を出します。



引越しの前に念のため、役所に相談するようにしましょう。生活保護は条件を満たしてないと受けられませんから


引越してみて受けられなかったでは大変になるからです。




転居費用がない場合は、役所に行き状況を話します。



また役所によっては配偶者暴力相談支援センターを案内される可能性があります。

*配偶者暴力相談支援センター



生活保護でなく避難用のシェルターに住むように言われるかもしれません。



またもしDV被害であるのなら、夫に住まいが知られると困るというのは念を押して言っておくようにしましょう。



今は配慮されていると思いますが、生活保護では扶養調査といって、親戚や家族に援助が出来ないかと


お知らせを送るからです。DVで逃げる夫に居所を知られないようにする必要があります。



自治体によっては生活保護の前に、他法の活用でDVの避難施設を薦められる可能性もあるでしょう。






慰謝料が入ったら過去の保護費を返さないといけないか



夫と別居して2年がたち、今度離婚が成立することになりそう。



離婚の際に慰謝料200万円、養育費が3万円毎月もらえそうだが


今まで生活保護を受けていた保護費は収入認定されて返す必要があるのか?




→離婚して慰謝料や養育費をもらったとしても、今まで生活保護で受けていた


保護費は返す必要はありません。



厚生労働省の見解では


慰謝料は、離婚調停や話し合いの結果で決まったものだから、過去に受けていた保護費を返す対象にはならない


養育費は、「利用するべき資産」に当たらないため、それを過去の保護費の返還にする必要はない


という考えです。



ただし離婚した際に、財産分与として家やマンションなどをもらった場合は、保護費の返還が必要になる可能性がありえます。


生活保護法 63条

資力があるにもかかわらず、保護を受けた時は ~  返還しなければならない



という条文があります。この場合も生活保護をうけながら→持ち家として自分が住むこともできますから個々の事例で変わってきます。

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