生活保護申請の相談で拒否されそうな質問と答え方
生活保護の面談で、法律では間違っている理由で追い返されるケースがありえます。
相談に行く人は生活保護の制度の専門家ではないですから、「そういうものなのか」と納得して
申請をしないで終わってしまうこともありえます。
そうならないようにこのページでは断られそうな文言とその回答の仕方を解説します。
本来は福祉事務所は「生活保護の申請をしたい」といった人に対しては、全部を受け付けて
その後に審査をするべきなのですが、実際にはそうなっていないケースも見受けられます。
申請を『受理する』『受理しない』を判断する権限はもっていません。
厚生労働省でもそう指導されています。
平成15年には
といった指導をしていて、むやむに申請したい人を妨げる行為をしてはならないと言っています。
→これは間違いです。生活保護の申請と年齢は関係ありません。年齢は条件ではありません。
20代・30代でも申請はできます。
→確かに働ける年齢であるのは事実なのですが、
働ける = 生活保護は受けられない ではありません。
働ける年齢であっても、仕事を探しても見つからなかったり、最低生活費を下回るような5,6万の
月収なら生活保護を受ける権利があります。
ただちに受けられない訳ではありません。
まずは生活に困窮している事情
・仕事を探しているが見つからない
・年齢や体調の理由
などの苦しい状況を伝えます。
それでも年齢が若いのを理由にして申請を出すのを断るのであれば
「若くても収入が低かったり、働く場所がない場合は申請できますよね?
私には生活保護を受けられる条件があると思っていますから、申請書を出してください。
もしダメなのなら申請後に却下してもらってもかまいません。私の申請権を侵害しないで下さい」
と伝えます。
→いえ、生活保護の相談と申請に来ました。
→これも間違いです。 →参考
「現住所がなくとも、現在地の役所で申請はできます」と答えます
→持ち家があっても生活保護は受けられます。 →持ち家やローン
持ち家があるとダメだという理由で断られる場合がありえます。
「持ち家と生活保護の申請は関係ありませんよね。」とハッキリ答えます。
→確かに「稼働能力の活用」 は条件ではありますが
もうどうしようもない状態くらい生活に困窮しているのなら
「働けますがどうしようもないくらい生活に困窮しています。
ハローワークには申請後に行きます。まずは申請書をください」と伝えるのも1つです。
あとは前もって就職活動の記録のノートを作っておき、どれだけちゃんと就職活動をしていたかは伝える必要はあります。
ですが職探しはどのくらいやったから申請できる・できないの基準はありません。
→高齢者が言われるかもしれません。「仕送りをもらってください」といって断るのは申請権の侵害です。
またそもそも別居の家族であるのなら、扶養の義務は絶対ではありません。
子供が仕送りができるほど生活に余裕はない旨をきちんと話し、申請書をもらいます。
どうしてももらえないのなら、専門家に同行をお願いするのも1つです。
→健康でも関係ありません。生活が困窮していたら申請ができます。
→申請権の侵害じゃないですか?渡せないという法律はどこにあるのでしょうか。根拠を教えて下さい。
渡さないのは生活保護法に違反しています。
→「口頭で却下できませんよね。書面を出してもらえますでしょうか。
調査をした後に、却下通知書で結果がきますよね。」と伝えます
→私は一時保護センターへ入るのは希望しません。生活保護の申請を希望します
→お金がもうありませんので、生活費の貸し付けをお願いします。
また申請の結果はなるべく早く出して下さい
申請する権利がある
相談に行く人は生活保護の制度の専門家ではないですから、「そういうものなのか」と納得して
申請をしないで終わってしまうこともありえます。
そうならないようにこのページでは断られそうな文言とその回答の仕方を解説します。
本来は福祉事務所は「生活保護の申請をしたい」といった人に対しては、全部を受け付けて
その後に審査をするべきなのですが、実際にはそうなっていないケースも見受けられます。
申請を『受理する』『受理しない』を判断する権限はもっていません。
厚生労働省でもそう指導されています。
平成15年には
法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはいうまでもなく、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎まれたい
といった指導をしていて、むやむに申請したい人を妨げる行為をしてはならないと言っています。
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拒否される回答の例
・若い人は申請ができません
→これは間違いです。生活保護の申請と年齢は関係ありません。年齢は条件ではありません。
20代・30代でも申請はできます。
・若いからまだ働けるでしょう?
→確かに働ける年齢であるのは事実なのですが、
働ける = 生活保護は受けられない ではありません。
働ける年齢であっても、仕事を探しても見つからなかったり、最低生活費を下回るような5,6万の
月収なら生活保護を受ける権利があります。
ただちに受けられない訳ではありません。
まずは生活に困窮している事情
・仕事を探しているが見つからない
・年齢や体調の理由
などの苦しい状況を伝えます。
それでも年齢が若いのを理由にして申請を出すのを断るのであれば
「若くても収入が低かったり、働く場所がない場合は申請できますよね?
私には生活保護を受けられる条件があると思っていますから、申請書を出してください。
もしダメなのなら申請後に却下してもらってもかまいません。私の申請権を侵害しないで下さい」
と伝えます。
・生活保護の相談ですか?
→いえ、生活保護の相談と申請に来ました。
・住所がない人は申請できません
→これも間違いです。 →参考
「現住所がなくとも、現在地の役所で申請はできます」と答えます
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・持ち家やマンションを売ったらお金ができるでしょう
→持ち家があっても生活保護は受けられます。 →持ち家やローン
持ち家があるとダメだという理由で断られる場合がありえます。
「持ち家と生活保護の申請は関係ありませんよね。」とハッキリ答えます。
・ハローワークに行きましたか?まずそっちに行ってください
→確かに「稼働能力の活用」 は条件ではありますが
もうどうしようもない状態くらい生活に困窮しているのなら
「働けますがどうしようもないくらい生活に困窮しています。
ハローワークには申請後に行きます。まずは申請書をください」と伝えるのも1つです。
あとは前もって就職活動の記録のノートを作っておき、どれだけちゃんと就職活動をしていたかは伝える必要はあります。
ですが職探しはどのくらいやったから申請できる・できないの基準はありません。
子供から仕送りをもらってください
→高齢者が言われるかもしれません。「仕送りをもらってください」といって断るのは申請権の侵害です。
またそもそも別居の家族であるのなら、扶養の義務は絶対ではありません。
子供が仕送りができるほど生活に余裕はない旨をきちんと話し、申請書をもらいます。
どうしてももらえないのなら、専門家に同行をお願いするのも1つです。
・健康な人は難しいです
→健康でも関係ありません。生活が困窮していたら申請ができます。
・申請書はあなたに出せません
→申請権の侵害じゃないですか?渡せないという法律はどこにあるのでしょうか。根拠を教えて下さい。
渡さないのは生活保護法に違反しています。
・あなたのお話を聞いていると、生活保護には該当しませんね。
→「口頭で却下できませんよね。書面を出してもらえますでしょうか。
調査をした後に、却下通知書で結果がきますよね。」と伝えます
・ホームレスの方は一時保護センターへの入所をしてもらってます
→私は一時保護センターへ入るのは希望しません。生活保護の申請を希望します
・申請してもすぐに生活保護をしてもらえるわけじゃないんですよ
→お金がもうありませんので、生活費の貸し付けをお願いします。
また申請の結果はなるべく早く出して下さい
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