生活保護で年金もらえるか併用は?未払いだと受けられるか
65歳以上の年金をもらって暮らしている人は生活保護が受けられるのでしょうか?
→年金をもらっている人でも併用して受けられる
年金 + 生活保護
は可能です。
ただし
年金の収入が最低生活費を下回っている場合に限り、足りない分が支給される、になります。
・生活保護を受けたら年金はやめないといけないのか?
→そんなことはありません。止めずに併用できます。
ただし年金は「収入」の扱いになりますから、別途に収入報告が必要となります
たまたまある日にテレビで東日本大震災の被災地の特集をやっていたのを見たのですが、
その時に被災地で暮らすあるご老人の生活を映す場面があって
その人は月の年金の収入7万円で貧しい生活をしているとのことでした。
お風呂のお湯を食器を洗う水に使う、食事は魚だけはスーパーで買い質素に暮らす
医療費もかかって生活するのが大変だ、と話されたVTRを見ました。
おそらくこの方は年金をもらいながら生活保護を受給できると思います。
しかしそのことを知らないのではないかと思いました。
生活保護のよくある誤解の1つに
・年金をもらいながら生活保護を受給できるのか
がありますが「最低生活費」に届かないほどの年金額なら、もらえる可能性が高いです。
*参考 「生活保護の最低生活費とは?」
もちろん大企業に過去に勤めていて手厚い厚生年金が月に28万円毎月出ているのでしたらもらうのは難しいです。
最低生活費を上回りますからね。
しかし例えば70代の高齢者の夫婦で老齢基礎年金を合わせた金額で、
毎月12万円もらっている夫婦がいたとしましょう。
首都圏での高齢夫婦の最低生活費の計算はだいたい18万前後なので
・最低生活費 18万円 - 夫婦の年金収入 12万円 = 6万円
最低生活費に足りない6万円分を支給される可能性があります。
もちろん年金では足りない高齢者が自動的に支給される訳でなく、
・兄弟や子供から仕送りしてもらえないか(但し義務はなし)
・貯金はほとんどない
・生活保護以外の制度の活用もできない
といった他の条件も審査されます。
これらがそろえばもらえる要件を満たすことができます。
国の憲法には生存権つまり「健康で文化的な最低限度な生活を営む権利を有する」とあります。
国民年金を月に7万前後で生活する高齢者はこの「健康で文化的な生活」を送れていない可能性があるのです。
〇受給者は高齢者が多い
・生活保護を受けるのは忍びない
と思われる方もいるでしょう。
実際に生活保護の受給者で1番多い年代は
・65歳以上の高齢者
になります。
2011年前の調査では、生活保護を受ける人全体の40%前後
になっています。
〇医療費や介護代も出る
申請を出して通れば
・医療扶助
・介護扶助
といって病院代や介護代を援助してもらえます。
保険適用の医療費は全額免除となります。
・収入申告が必要
生活保護は年金で足りない分が支給されるので、毎月の年金がいくらですよ~と、福祉事務所に報告する義務がでます。
一戸建てや買ったマンションで暮らしている年金暮らしの高齢者はどうでしょうか?
→これも大丈夫です。
持ち家の考え方は、「豪邸のような処分価値が高い場合は売却の必要があるが、
そうじゃない生活に足る住居であれば売却の必要性はなし」という見解です。
→くわしくはこちら
ただしもらえる→8つの扶助のうち
住宅扶助(家賃分の支給)はないと思います。
→いいえ、免除で支払う必要はなくなります。
「法定免除」といって全額支払わなくて済みます。
○生活保護を受ける前に年金や住民税を滞納していた場合はもらえるのか?
国民年金の支払いを何年も行っておらず、「支払催告状」の年金の滞納で支払ってください
と何回も手紙が来ていた、
年金の未払いがあると生活保護が受けられなくなるのか?
というのはどうなるのでしょう。
→答え
年金の滞納があったとしても、生活保護は受けられます。
滞納した年金や税金は支払を猶予・減免(支払額を減らす)してもらえる可能性が高いです。
年金や国保の滞納と、生活保護を受けられる・られない条件は関係ありません。
また役所の窓口に行って「生活保護を受けてます」と伝えて手続きをすれば、督促は止まります。
一般的に今の生活が苦しいから受ける生活保護の受給者が、将来もらえる分の滞納した分までの年金を支払うのは難しいはずですから支払いを猶予される可能性は高いです。
もし受給後に仕事を入れて給料が入ってきたのなら、自分で払える分だけ分割して払っていけばいいでしょう。
ただ中には、滞納分の支払い遅れていた分を請求してくる市町村もあるようで、もし支払えないなら「生活保護を受けている」旨の連絡を役所にしましょう。
相談に応じてくれます。
→年金はもらえます。
年金は加入期間(支払った期間)が25年以上でもらえる資格をもちますが、
生活保護を受けて年金の手続きをすれば、受けている間は「法定免除期間」として扱われ
たとえ年金を払ってなくても、もし2年生活保護を受けていたら2年分の期間のカウントをしてもらえるんですね。
仮に生活保護をずっと受け続けて1回も年金を支払ってなくても、所定の手続きをし続ければ将来老いた時に年金をもらえる資格をもてます。
ただし全額分をもらえる扱いでなく、きちんと支払った人の3分の1をもらう資格になります。
答え
→年金をもらっている人でも併用して受けられる
年金 + 生活保護
は可能です。
ただし
年金の収入が最低生活費を下回っている場合に限り、足りない分が支給される、になります。
・生活保護を受けたら年金はやめないといけないのか?
→そんなことはありません。止めずに併用できます。
ただし年金は「収入」の扱いになりますから、別途に収入報告が必要となります
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くわしく解説
たまたまある日にテレビで東日本大震災の被災地の特集をやっていたのを見たのですが、
その時に被災地で暮らすあるご老人の生活を映す場面があって
その人は月の年金の収入7万円で貧しい生活をしているとのことでした。
お風呂のお湯を食器を洗う水に使う、食事は魚だけはスーパーで買い質素に暮らす
医療費もかかって生活するのが大変だ、と話されたVTRを見ました。
おそらくこの方は年金をもらいながら生活保護を受給できると思います。
しかしそのことを知らないのではないかと思いました。
生活保護のよくある誤解の1つに
・年金をもらいながら生活保護を受給できるのか
がありますが「最低生活費」に届かないほどの年金額なら、もらえる可能性が高いです。
*参考 「生活保護の最低生活費とは?」
もちろん大企業に過去に勤めていて手厚い厚生年金が月に28万円毎月出ているのでしたらもらうのは難しいです。
最低生活費を上回りますからね。
しかし例えば70代の高齢者の夫婦で老齢基礎年金を合わせた金額で、
毎月12万円もらっている夫婦がいたとしましょう。
首都圏での高齢夫婦の最低生活費の計算はだいたい18万前後なので
・最低生活費 18万円 - 夫婦の年金収入 12万円 = 6万円
最低生活費に足りない6万円分を支給される可能性があります。
もちろん年金では足りない高齢者が自動的に支給される訳でなく、
・兄弟や子供から仕送りしてもらえないか(但し義務はなし)
・貯金はほとんどない
・生活保護以外の制度の活用もできない
といった他の条件も審査されます。
これらがそろえばもらえる要件を満たすことができます。
国の憲法には生存権つまり「健康で文化的な最低限度な生活を営む権利を有する」とあります。
国民年金を月に7万前後で生活する高齢者はこの「健康で文化的な生活」を送れていない可能性があるのです。
〇受給者は高齢者が多い
・生活保護を受けるのは忍びない
と思われる方もいるでしょう。
実際に生活保護の受給者で1番多い年代は
・65歳以上の高齢者
になります。
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2011年前の調査では、生活保護を受ける人全体の40%前後
になっています。
〇医療費や介護代も出る
申請を出して通れば
・医療扶助
・介護扶助
といって病院代や介護代を援助してもらえます。
保険適用の医療費は全額免除となります。
・収入申告が必要
生活保護は年金で足りない分が支給されるので、毎月の年金がいくらですよ~と、福祉事務所に報告する義務がでます。
持ち家があるとダメなのか?
一戸建てや買ったマンションで暮らしている年金暮らしの高齢者はどうでしょうか?
→これも大丈夫です。
持ち家の考え方は、「豪邸のような処分価値が高い場合は売却の必要があるが、
そうじゃない生活に足る住居であれば売却の必要性はなし」という見解です。
→くわしくはこちら
ただしもらえる→8つの扶助のうち
住宅扶助(家賃分の支給)はないと思います。
生活保護を受けても年金の支払いは続くのか?滞納していた場合は?
→いいえ、免除で支払う必要はなくなります。
「法定免除」といって全額支払わなくて済みます。
○生活保護を受ける前に年金や住民税を滞納していた場合はもらえるのか?
国民年金の支払いを何年も行っておらず、「支払催告状」の年金の滞納で支払ってください
と何回も手紙が来ていた、
年金の未払いがあると生活保護が受けられなくなるのか?
というのはどうなるのでしょう。
→答え
年金の滞納があったとしても、生活保護は受けられます。
滞納した年金や税金は支払を猶予・減免(支払額を減らす)してもらえる可能性が高いです。
年金や国保の滞納と、生活保護を受けられる・られない条件は関係ありません。
また役所の窓口に行って「生活保護を受けてます」と伝えて手続きをすれば、督促は止まります。
一般的に今の生活が苦しいから受ける生活保護の受給者が、将来もらえる分の滞納した分までの年金を支払うのは難しいはずですから支払いを猶予される可能性は高いです。
もし受給後に仕事を入れて給料が入ってきたのなら、自分で払える分だけ分割して払っていけばいいでしょう。
ただ中には、滞納分の支払い遅れていた分を請求してくる市町村もあるようで、もし支払えないなら「生活保護を受けている」旨の連絡を役所にしましょう。
相談に応じてくれます。
生活保護を受けると将来、年金をもらえないのか?
→年金はもらえます。
年金は加入期間(支払った期間)が25年以上でもらえる資格をもちますが、
生活保護を受けて年金の手続きをすれば、受けている間は「法定免除期間」として扱われ
たとえ年金を払ってなくても、もし2年生活保護を受けていたら2年分の期間のカウントをしてもらえるんですね。
仮に生活保護をずっと受け続けて1回も年金を支払ってなくても、所定の手続きをし続ければ将来老いた時に年金をもらえる資格をもてます。
ただし全額分をもらえる扱いでなく、きちんと支払った人の3分の1をもらう資格になります。
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