生活保護母子家庭の条件と金額~シングルマザーで受けるには
母子家庭でも生活保護は受けられます。
特徴をお知らせします。
・最低生活費以下の収入になった場合に母子家庭も生活保護が受けられる
・児童手当、児童扶養手当を引いた金額になる
・自分の父親、母親と同居している場合は世帯全体で最低生活費を下回っているかどうかで決まる
母子家庭の世帯も生活保護を受けるには、受ける際の条件をクリアすることが求められます。
・親や兄弟の援助は受けられないか
・他法を活用できないか
・売却できる資産がないか
これらを考慮してもなお、最低生活費以下の収入しかないのなら、母子家庭で生活保護が受けられます。
母子家庭で最低生活費以下どうかは下の収入を加えてもさらに下回るかどうかが考慮されます
・パートをやっていればパート代
・離婚した夫からの養育費
・児童手当、児童扶養手当
・親族からの仕送り
例えばこれらの収入が全部足したとしても7万円。
子供2人いた場合の最低生活費が16万円なら
9万円分で最低生活費が足りてませんから、
生活保護で足りない9万円分の保護費を受けられるようになります。
自分の両親の家に離婚後に移り住んだ。
子供から見ておじいちゃん、おばあちゃんと同居して世帯を1つにしている場合は
自分と子供だけでなく、
・おじいちゃん、おばあちゃん含めた世帯全体で最低生活費を下回っているかどうか
で判断されます。
生活保護は世帯ごとで受給が決まります。 *参考
だからたとえ母親である自分の収入が少なくとも、おじいちゃんおばあちゃんに貯金がたくさんあったり
働いてほどほどに収入があって最低生活費を上回れば、母子家庭といえど生活保護の条件に当てはまらなくなります。
これらの手当てがもらえるのなら、生活保護でもらえる金額は上の2つの手当分が引かれた金額になります。
生活保護は最低生活費に届いてない分、足りない分を支援する制度です。
少しでもパートで収入があったり、手当がもらえるのならそれを差し引いた分が支給されます。
下では計算例をお知らせします。
例 金額はあくまでイメージです。くわしくは各自治体に問い合わせください。
母親(自分) 子供2人 7歳と4歳
自分が病気になりフルタイムで働けなくなったから生活保護を受けたい
・収入
パートによる収入 月 2万5千円
児童手当 4万6千円
児童扶養手当 6千円
合計 7.7万円
・最低生活費
生活扶助 12万3千円
住宅扶助 3万8千円
合計 16万1千円
↓
生活保護の支給額 = 最低生活費 - 収入
16.1万円 - 7.7万
↓
8.4万円が生活保護でもらえる
生活保護受給中の母子家庭世帯で彼氏を作ってはいけないという法律はありません。
しかし制度の都合で生活保護を受けながらだとあらぬ疑いをかけられる恐れがあります。
生活保護の母子家庭で彼氏がいると世間の風当たりが強いです。
議論
問題は彼氏がいる、いないの話しでなく
・彼氏が家に入り浸っていれば、生活保護のお金でご飯を作って彼氏まで食べてるんじゃないか
→生活保護は保護を受けるべき母子に出されるべきお金で税金から出ている、彼氏の食事代をまかなうお金ではない
・彼氏と同棲して、彼氏に十分な収入があるのなら内縁の夫と見なされる可能性もある
→世帯で最低生活費を超えると保護はされなくなるおそれ
となります。
あくまで生活保護は困っている母親と子供に支給されてるのですから
もちろん恋人を作るのは自由なのですが、なるべく自宅で会わない、近所の人に誤解されないように自重する必要があります。
特徴をお知らせします。
母子家庭
・最低生活費以下の収入になった場合に母子家庭も生活保護が受けられる
・児童手当、児童扶養手当を引いた金額になる
・自分の父親、母親と同居している場合は世帯全体で最低生活費を下回っているかどうかで決まる
母子家庭の世帯も生活保護を受けるには、受ける際の条件をクリアすることが求められます。
・親や兄弟の援助は受けられないか
・他法を活用できないか
・売却できる資産がないか
これらを考慮してもなお、最低生活費以下の収入しかないのなら、母子家庭で生活保護が受けられます。
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母子家庭で最低生活費以下どうかは下の収入を加えてもさらに下回るかどうかが考慮されます
・パートをやっていればパート代
・離婚した夫からの養育費
・児童手当、児童扶養手当
・親族からの仕送り
例えばこれらの収入が全部足したとしても7万円。
子供2人いた場合の最低生活費が16万円なら
9万円分で最低生活費が足りてませんから、
生活保護で足りない9万円分の保護費を受けられるようになります。
自分の父親、母親と同居
自分の両親の家に離婚後に移り住んだ。
子供から見ておじいちゃん、おばあちゃんと同居して世帯を1つにしている場合は
自分と子供だけでなく、
・おじいちゃん、おばあちゃん含めた世帯全体で最低生活費を下回っているかどうか
で判断されます。
生活保護は世帯ごとで受給が決まります。 *参考
だからたとえ母親である自分の収入が少なくとも、おじいちゃんおばあちゃんに貯金がたくさんあったり
働いてほどほどに収入があって最低生活費を上回れば、母子家庭といえど生活保護の条件に当てはまらなくなります。
児童手当・児童扶養手当
これらの手当てがもらえるのなら、生活保護でもらえる金額は上の2つの手当分が引かれた金額になります。
生活保護は最低生活費に届いてない分、足りない分を支援する制度です。
少しでもパートで収入があったり、手当がもらえるのならそれを差し引いた分が支給されます。
下では計算例をお知らせします。
例 金額はあくまでイメージです。くわしくは各自治体に問い合わせください。
母親(自分) 子供2人 7歳と4歳
自分が病気になりフルタイムで働けなくなったから生活保護を受けたい
・収入
パートによる収入 月 2万5千円
児童手当 4万6千円
児童扶養手当 6千円
合計 7.7万円
・最低生活費
生活扶助 12万3千円
住宅扶助 3万8千円
合計 16万1千円
↓
生活保護の支給額 = 最低生活費 - 収入
16.1万円 - 7.7万
↓
8.4万円が生活保護でもらえる
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生活保護の母子家庭で彼氏がいるのはまずいのか?
生活保護受給中の母子家庭世帯で彼氏を作ってはいけないという法律はありません。
しかし制度の都合で生活保護を受けながらだとあらぬ疑いをかけられる恐れがあります。
生活保護の母子家庭で彼氏がいると世間の風当たりが強いです。
議論
問題は彼氏がいる、いないの話しでなく
・彼氏が家に入り浸っていれば、生活保護のお金でご飯を作って彼氏まで食べてるんじゃないか
→生活保護は保護を受けるべき母子に出されるべきお金で税金から出ている、彼氏の食事代をまかなうお金ではない
・彼氏と同棲して、彼氏に十分な収入があるのなら内縁の夫と見なされる可能性もある
→世帯で最低生活費を超えると保護はされなくなるおそれ
となります。
あくまで生活保護は困っている母親と子供に支給されてるのですから
もちろん恋人を作るのは自由なのですが、なるべく自宅で会わない、近所の人に誤解されないように自重する必要があります。
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