生活保護の面接心がまえ・結果が分かるまでの期間は?
福祉事務所に行き面談をした上で申請となりますが、まずは心がまえとまとめをお話しします。
生活保護の制度は、厚生労働省が法律や方針を決め、
それに基づいて市町村の各福祉事務所が運営しています。
福祉事務所やケースワーカーの裁量をもちつつ運用がなされています。
同じ生活の困り具合でも
福祉事務所によって片方では生活保護の受給、もう片方では却下というのも起こりえます。
自治体によって受けやすい・受けにくいというのもありえます。
→参考
また制度を悪用したじけんや本来うけるべき人が受けられず餓死されたニュースもありました。
→保護費着服で懲戒免職
生活保護の受給には
・押さえておかないとはいけないポイント
があります。
生活保護をなるべく早く受けるにはポイントを知って、それをきちんと伝えれば知らないより大きな支障なく申請ができます。
その大まかなポイントは
・自分の生活の困り具合、困窮の度合いを役所にきちんと伝える
・福祉事務所での相談は、「生活保護以外に自分の困窮を救う手段がない」かを伝えるプレゼンテーションと考える
・自分でうまくいかなければ生活保護の支援団体や弁護士などの専門家に相談する
の3つになります。
また上の方法でやる場合は不正受給はできません。生活保護の本来の目的
生活が破たんしたのを真剣に立て直したいと考える人に向けた方法になります。
不正受給や年金との比較で問題もありますが
生活保護は国民の生存権に根差した制度です。
日本経済は今後も大きな成長は望めませんし、高齢化や非正規労働者の増加で生活が苦しい人が増えているのが現状です。
生活保護は1回落ちたから申請は2度とできない、ということはありません。
何回でもできます。
年に10回も申請する、というのは問題ですが
人の生活の状況は年数が経過すれば変わります。
・リストラや雇止めにあい、収入が激減した
・離婚して子供2人を自分だけで面倒をみないといけない
など当然、時間の経過とともに最低生活費を下回る収入になりえます。
ですから状況が変われば再申請ができます。
また人によってはあってはならないですが
・担当のケースワーカーが収入の計算を間違えて出していた
どう考えても受けられそうなのに却下された、とあれば
・再審請求
もできます。
もし申請の却下がくつがえって通れば、「却下取り消し」となります。
・通常は2週間以内に結果はわかります
・福祉事務所の所長の責任で結果が通知されます
・遅い時は最長で30日かかる場合もあります
・保護は申請を出した時点からスタート
・もし申請書を役所がくれないのなら、申請書を自分で用意して提出するのも考える
保護が受けられるかどうか調べるのは、担当のケースワーカーとなりますが
最終的にその決定の責任を負っているのは福祉事務所の所長となります。
長引くのは申請を出す側の不備、例えば必要書類がそろっていなかった時
もありますから、なるべく早く結果を教えてもらうために、出し忘れた書類がないようにしたいです。
また例えばいくら3年間、ホームレス生活で極貧で生活保護を受けてもいいくらいの生活をしていたとしても
保護費をもらえるのは3年前からでなく、「申請を出した時点から」になります。
生活保護の制度は、厚生労働省が法律や方針を決め、
それに基づいて市町村の各福祉事務所が運営しています。
福祉事務所やケースワーカーの裁量をもちつつ運用がなされています。
同じ生活の困り具合でも
福祉事務所によって片方では生活保護の受給、もう片方では却下というのも起こりえます。
自治体によって受けやすい・受けにくいというのもありえます。
→参考
また制度を悪用したじけんや本来うけるべき人が受けられず餓死されたニュースもありました。
→保護費着服で懲戒免職
→必要でも貰えなかったケース
色々と改善点がある制度ではありますが、今考えるべきで大切なのは困っている
あなた自身が生活保護を受けられるか、という点です。
5つの条件があるので、そもそも生活が大変だからみんな生活保護を受けられる、という訳でないんですね。
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生活保護の受給には
・押さえておかないとはいけないポイント
があります。
生活保護をなるべく早く受けるにはポイントを知って、それをきちんと伝えれば知らないより大きな支障なく申請ができます。
その大まかなポイントは
・自分の生活の困り具合、困窮の度合いを役所にきちんと伝える
・福祉事務所での相談は、「生活保護以外に自分の困窮を救う手段がない」かを伝えるプレゼンテーションと考える
・自分でうまくいかなければ生活保護の支援団体や弁護士などの専門家に相談する
の3つになります。
また上の方法でやる場合は不正受給はできません。生活保護の本来の目的
生活が破たんしたのを真剣に立て直したいと考える人に向けた方法になります。
不正受給や年金との比較で問題もありますが
生活保護は国民の生存権に根差した制度です。
日本経済は今後も大きな成長は望めませんし、高齢化や非正規労働者の増加で生活が苦しい人が増えているのが現状です。
生活保護の申請は何度でもできる
生活保護は1回落ちたから申請は2度とできない、ということはありません。
何回でもできます。
年に10回も申請する、というのは問題ですが
人の生活の状況は年数が経過すれば変わります。
・リストラや雇止めにあい、収入が激減した
・離婚して子供2人を自分だけで面倒をみないといけない
など当然、時間の経過とともに最低生活費を下回る収入になりえます。
ですから状況が変われば再申請ができます。
また人によってはあってはならないですが
・担当のケースワーカーが収入の計算を間違えて出していた
どう考えても受けられそうなのに却下された、とあれば
・再審請求
もできます。
もし申請の却下がくつがえって通れば、「却下取り消し」となります。
申請から要否(結果がわかる)までの期間
・通常は2週間以内に結果はわかります
・福祉事務所の所長の責任で結果が通知されます
・遅い時は最長で30日かかる場合もあります
・保護は申請を出した時点からスタート
・もし申請書を役所がくれないのなら、申請書を自分で用意して提出するのも考える
保護が受けられるかどうか調べるのは、担当のケースワーカーとなりますが
最終的にその決定の責任を負っているのは福祉事務所の所長となります。
長引くのは申請を出す側の不備、例えば必要書類がそろっていなかった時
もありますから、なるべく早く結果を教えてもらうために、出し忘れた書類がないようにしたいです。
また例えばいくら3年間、ホームレス生活で極貧で生活保護を受けてもいいくらいの生活をしていたとしても
保護費をもらえるのは3年前からでなく、「申請を出した時点から」になります。
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