生活保護の面接で聞かれること・相談前に理解しておく
追い返されてしまうかもしれません。知識をつけてのぞみましょう。
大変な事例だと
→渋谷区の水際作戦
たしかにこの事例は仕送りを止められた原因が、実家の困窮でなく、帰ってこないからという理由は
一部で言い分が理解できるものの
ただ事務所の職員の方が話をしている内容は、根拠が間違っていて生活保護法に合っていません。
また受給者が多い大阪府では
要塞のような福祉事務所も →浪速区の福祉事務所
いっぽうで対応が良い市町村の福祉事務所もあります。まずはどんなことを聞かれるのかを知っておきましょう。
ポイントと聞かれること
ポイントは生活保護を受けるには→5つの条件がありますが、それに当てはまっているかどうかです。
それらの中で特に
・収入
・資産
・仕事ができるかどうか
がポイントです。以下はポイントです。
・現在の収入は?
最低生活費 > 現在の収入 でないと受けられない →参考
・貯金や資産があるか
→貯金は最低生活費の半分以下であるのが必要
それ以上あればまずは貯金を取り崩して生活にあててください、と言われる
・仕事は?
年齢を聞かれた後に65歳以下なら「働ける年齢だな」と思われます。
それから「仕事は?」と聞かれるでしょう。
・病気で働けないのなら病名と症状を伝えます。
かかりつけの病院があるのなら「診断書」をもらいます
お金がないのなら検診を受けたい旨を伝えます
・働いている、仕事がない場合は探しているか
→働いている場合の答え方 →参考
働いてない場合
・最低生活費以上の金額が稼げるまで、仕事を探しながら生活保護を受けたい旨を伝えます
・「就職活動の記録をノート」につけたのを見せる
になります。さらに他には
・生活に困っている経緯を冷静に淡々と説明します
こちらもノートに記した生活が困った状況を見せます
・親や兄弟は助けてくれないのか
・生活保護以外の制度を活用したか
例 雇用保険 国民年金 障害者年金 など
も聞かれます。
この辺は答えられるようにしておきたいです。
他には
・病状と障害があるかないか
・家に同居人がいるか
→異性の同棲者がいると内縁関係の配偶者になり、同一の世帯となる 参考
・持ち家やマンションでローンはないか
→あると厚労省の通知で保護を受けられない 「ローン付き住宅の扱い」
・車は持っているか、持っていたら売却したか
→持っていると特別な事情がない限り売却が求められる
・住宅扶助の基準額よりかなり高い賃貸に住んでいないか →参考
→住んでいると引越しの必要が出てくる
申請前に引越す必要はないが、転居の準備は必要になる
・生命保険を解約したか
・なぜ生活保護を受けたいと思ったか
→お金がない、仕事がない が理由となりますが
どうして困窮したかを伝えます
・働くつもりがあるか
→病気や高齢で就労不可でなければ、保護を受けた後に、生活を立て直し就労して自立することが求められます。
生活保護を受けながら就職活動をして、自立したい頑張りたい旨を伝えます
面談の際はメモをする
話をした内容や断られた原因、もし嫌味を言われたらその場でノートにメモをします。
その場で記したメモなら、裁判で争われた際の証拠の1つになります。
公務員や会社員は自分の責任になること、自分の話した内容が証拠に残るのを嫌がります。
それが間違った根拠で言っていて後から責任追及されたら大変ですしね。
メモを取られながら面談をされれば、相手の意識として適当なことを言いづらくなるでしょう。
またもし録音を禁止していないのなら、録音しておくのも1つです。
スポンサーリンク