生活保護と診断書~必ずいる?自己負担金がない時・検診命令とは
病気やケガがある時と診断書の関係について説明したいと思います。
生活保護を受けるのに医師の診断書は必ず必要か?
→これは生活保護の相談や申請の際に必ずいるわけではありません。
「診断書ありますか?」と暗に必要なことを求める福祉事務所もありますが、
法律的には診断書の提出は申請前に義務ではありません。
保護の申請を出した後・もしくは申請前に、福祉事務所の指示で検診をおこない
・結果や診断書をもとに
↓
「就業不可か、働けるのか」「日常のサポートが必要か、治療はどうなるのか」
という視点で健康状態を調査するんですね。
だから相談の前に自分で受けて用意することは必須ではありません。
またもし申請後に受ける検診のお金は
・生活保護費の中から
支給されるので別にお金を取られる訳ではありません。
もし相談の際に「何か診断書ありますか?」と聞かれたのなら
・お金がないので費用をお願いします
と頼んでください。福祉事務所が出すことになっています。
ただし
・医師の診断書が事前に準備されている
と生活保護の受給まで早く話が進むので有利になるのは事実です。
なぜ貧乏になったのかの原因が明確なのと、病気で修業不可なら条件の1つの「稼働能力の活用」が外れるからです。
・就業不可、今の時点では仕事はできません
と仕事ができない旨の判定をもらえるのが支給を受けるには重要です。
・病気でその具合の悪さが働くには難しいくらい悪い
↓
・病気が原因で働けないから生活が苦しい
だから生活保護を受けたい、となるからです。
生活保護者になれるかどうかは、お医者さんの診断の結果と診断書に書いてある内容で大きく変わります。
・就業不可
であるのなら話が比較的スムーズに進み
・就労可能 軽い作業なら可能
などの記述ならちょっと話しがやや複雑になります。
就職活動をしながらの受給を目指す必要が出るからです。
本当は働けるのに就業不可の診断を書いてもらおう、というのはダメです。しかし
・本当に働けないくらい病気がしんどい
のなら治療して元気になってから働くべきです。
正確にお医者さんから診断してもらうには
・なるべく通っているかかりつけの病院での診断をお願いする
ようにしてください。
あなたの病気や障害の状況を知らないお医者さんだと、きちんと症状を理解できない恐れがあります。
それよりずっと症状を診てもらっていたお医者さんの方が病気の状況を前から知っているので理解してもらいやすいです。
ですから相談の際に検診を求められたら
・かかりつけの病院があるので、診断はそこで受けさせてもらってもいいですか?
と聞いてください。
もしダメだと言われたのならできれば
・今までの病気の症状の進行や悪さを時系列でノートにつけておく
といいでしょう。そして医師と話をする際は
・症状の悪さをきちんと訴える
・生活が困窮している
というのも両方伝えてください。
なるべく生活保護の申請を減らしたいからといって福祉事務所が
・生活保護の申請の前に、検診を受けさせてその結果を待ってから申請させる
という事例があります。
ですがこれは2003年の厚労省の会議でやっちゃダメと説明しています。
正しくは
・申請の受理
↓
・検診の命令
の順番でやってください、としています。
我々には「生活保護を申請する権利」があり、検診を先にやらせるのはその権利を害する、という見解を示しています。
しかし実際には申請を出す前に検診を受けさせる運用も多いです。
どちらにせよ医師の診断が保護の結果に左右しますから、医師が働けると判断すれば手続きがちょっと複雑になりますが
このような注意があるのは知っておきましょう。
病気の場合に診断書は必ず必要になるのでしょうか?
→生活保護の申請に診断書は必ず必要ではありません。
確かに診断書があって「就労不可」と証明された方が手続きが早い面があります。
しかしだからといって申請に診断書が絶対にいるかというとそういう訳ではありません。
お金がなくて病院の診断もできない方もいるでしょう。
代わりに、生活保護の申請を福祉事務所が受け付けた後に、役所の指定の病院で検査を受けてもらう
「検診命令書」を発行して、その人の病気の状況を把握する制度があります。
一部の福祉事務所では、申請の前になるべく病院の診断を受けてもらい、働くことができるかどうかを
前もって確認してから申請を出してもらうという手続きを取るところがあります。
現在、病院に通院中の人であればなおさらこの手続きを取る事務所もあるようです。
しかしこれは「申請権の侵害」であり、申請を受けた後に診断書を出してもらうことも本当は出来るのです。
また「特別診療券」というお金がない人が病院にかかるために、無料で役所指定の病院にかかれる券を発行する場合があります。
たしかにお金がかからず病院に行けることはいいことなのですが、本当は生活保護を受けたくて福祉事務所に行ったのに
なぜか券だけ渡されて終わってしまった、となってしまう場合があります。
これはもらいつつ、スルーされてしまわないように「病気で働けない、生活が困っている。生活保護を受けたい」という主張を
自分でしていかねばなりません。
生活保護を受けるのに医師の診断書は必ず必要か?
自分で準備しないといけない?
→これは生活保護の相談や申請の際に必ずいるわけではありません。
「診断書ありますか?」と暗に必要なことを求める福祉事務所もありますが、
法律的には診断書の提出は申請前に義務ではありません。
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保護の申請を出した後・もしくは申請前に、福祉事務所の指示で検診をおこない
・結果や診断書をもとに
↓
「就業不可か、働けるのか」「日常のサポートが必要か、治療はどうなるのか」
という視点で健康状態を調査するんですね。
だから相談の前に自分で受けて用意することは必須ではありません。
またもし申請後に受ける検診のお金は
・生活保護費の中から
支給されるので別にお金を取られる訳ではありません。
もし相談の際に「何か診断書ありますか?」と聞かれたのなら
・お金がないので費用をお願いします
と頼んでください。福祉事務所が出すことになっています。
ただし
・医師の診断書が事前に準備されている
と生活保護の受給まで早く話が進むので有利になるのは事実です。
なぜ貧乏になったのかの原因が明確なのと、病気で修業不可なら条件の1つの「稼働能力の活用」が外れるからです。
医師の診断が保護の結果に大きく左右する
・就業不可、今の時点では仕事はできません
と仕事ができない旨の判定をもらえるのが支給を受けるには重要です。
・病気でその具合の悪さが働くには難しいくらい悪い
↓
・病気が原因で働けないから生活が苦しい
だから生活保護を受けたい、となるからです。
生活保護者になれるかどうかは、お医者さんの診断の結果と診断書に書いてある内容で大きく変わります。
・就業不可
であるのなら話が比較的スムーズに進み
・就労可能 軽い作業なら可能
などの記述ならちょっと話しがやや複雑になります。
就職活動をしながらの受給を目指す必要が出るからです。
本当は働けるのに就業不可の診断を書いてもらおう、というのはダメです。しかし
・本当に働けないくらい病気がしんどい
のなら治療して元気になってから働くべきです。
正確にお医者さんから診断してもらうには
・なるべく通っているかかりつけの病院での診断をお願いする
ようにしてください。
あなたの病気や障害の状況を知らないお医者さんだと、きちんと症状を理解できない恐れがあります。
それよりずっと症状を診てもらっていたお医者さんの方が病気の状況を前から知っているので理解してもらいやすいです。
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ですから相談の際に検診を求められたら
・かかりつけの病院があるので、診断はそこで受けさせてもらってもいいですか?
と聞いてください。
もしダメだと言われたのならできれば
・今までの病気の症状の進行や悪さを時系列でノートにつけておく
といいでしょう。そして医師と話をする際は
・症状の悪さをきちんと訴える
・生活が困窮している
というのも両方伝えてください。
本来なら申請前に検診だけを受け付けるのは厚労省はダメと言っている
なるべく生活保護の申請を減らしたいからといって福祉事務所が
・生活保護の申請の前に、検診を受けさせてその結果を待ってから申請させる
という事例があります。
ですがこれは2003年の厚労省の会議でやっちゃダメと説明しています。
正しくは
・申請の受理
↓
・検診の命令
の順番でやってください、としています。
我々には「生活保護を申請する権利」があり、検診を先にやらせるのはその権利を害する、という見解を示しています。
しかし実際には申請を出す前に検診を受けさせる運用も多いです。
どちらにせよ医師の診断が保護の結果に左右しますから、医師が働けると判断すれば手続きがちょっと複雑になりますが
このような注意があるのは知っておきましょう。
病気の場合に診断書は必ず必要になるのでしょうか?
診断書について
→生活保護の申請に診断書は必ず必要ではありません。
確かに診断書があって「就労不可」と証明された方が手続きが早い面があります。
しかしだからといって申請に診断書が絶対にいるかというとそういう訳ではありません。
お金がなくて病院の診断もできない方もいるでしょう。
代わりに、生活保護の申請を福祉事務所が受け付けた後に、役所の指定の病院で検査を受けてもらう
「検診命令書」を発行して、その人の病気の状況を把握する制度があります。
一部の福祉事務所では、申請の前になるべく病院の診断を受けてもらい、働くことができるかどうかを
前もって確認してから申請を出してもらうという手続きを取るところがあります。
現在、病院に通院中の人であればなおさらこの手続きを取る事務所もあるようです。
しかしこれは「申請権の侵害」であり、申請を受けた後に診断書を出してもらうことも本当は出来るのです。
また「特別診療券」というお金がない人が病院にかかるために、無料で役所指定の病院にかかれる券を発行する場合があります。
たしかにお金がかからず病院に行けることはいいことなのですが、本当は生活保護を受けたくて福祉事務所に行ったのに
なぜか券だけ渡されて終わってしまった、となってしまう場合があります。
これはもらいつつ、スルーされてしまわないように「病気で働けない、生活が困っている。生活保護を受けたい」という主張を
自分でしていかねばなりません。
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