生活保護 借金ありで大丈夫?新規借入は禁止・返済ばれたら
借金がある人は生活保護を受けられるのでしょうか?
→借金があっても生活保護は受けられます。
生活保護の条件は借金とは関係ありません。
ただし
・生活保護費を借金の返済にあててはいけません
・受給中の人が借金をしてもいけません
・生活保護を受けても借金が減ることはない。
もし返しきれずどうにも首が回らないのなら並行して違う手続き(自己破産・債務整理)が必要となる可能性
受けられるものの借金があると、ない人と比べてあとで手続きなどをする分は大変なのは理解しておきましょう
もし「借金があるから受けられませんね」と言われたのなら、法的な根拠はありませんから間違いです。
根拠となる法律は生活保護法の「無差別平等の原則」になります。
ようするに生活保護の要件
→収入が最低生活費以下
→その他の条件
を満たしているのなら誰でも平等に生活保護を受けることができる、と言っています。
その他の条件、例えば借金があったり、はんざいをおかした人、周囲から嫌われている人だからといって
差別をしてはいけないという意味とも分かります。差別せず、みな平等に生活保護は受けられると規定しています。
借金があることと生活保護の申請には関係がないんですね。
また借金が整理できていなくともそれも関係ありません。
借金があって消費者金融やクレジット会社から「借金を返せ~」と督促がきまくってる人が
じゃあ生活保護を申請して通った場合に、もらったお金から借金を返さないといけないのでしょうか?
→金融会社は生活保護費から借金を返して下さい、とはできないようになっています。
・差し押さえの禁止
の条文に根拠があります。
お金を借りていた金融会社が保護費を差し押さえ、というのは出来ないことになっています。
ですから生活保護費は自分が暮らしていくためのお金として使えます。
例えば3社のサラ金から合計400万円の借金をしていた人が、生活保護を受給し始めたからといって
その借金が棒引きでなくなる訳ではありません。
・医療費や年金の支払い
は生活保護では免除されますが、自分で作った借金がなくなることはありません。
また規則としては
・生活保護費を借金の返済にあててはいけない
と福祉事務所では考えています。あくまで生活に困窮していて飲まず食わずの状態の人を
最低限の生活をするために支給するのが生活保護費ですからね。借金のカタに支給する訳ではありません。
現実問題として、借金がありつつ生活保護を受ける場合は
保護費を返済にはあてられないですし、借金が生活保護を受ける大きな原因につながってるとも思いますから
・借金を専門家に相談して借金をなくす努力
をすると良いでしょう。
生活保護の申請と並行して借金問題の解決をはかるようにします。やり方は
・任意整理
・自己破産
・持ち家の住宅ローンがあるのなら売却の手続き
などがあります。専門家の弁護士に相談するお金がないのなら
・法テラス
・各団体の無料法律相談
・弁護士会の無料相談
などいくつかありますから相談するといいです。
もし生活保護費で借金の返済をしてそれがケースワーカーに見つかると
怒られるだけでなく、文書で「警告」や、あまりにひどいと手続きを踏んでですが打ち切りになる恐れがあります。
自己破産などをして借金をキレイにしてしまった方がいいです。生活保護を受ける方・受けている方は裁判所からの免責
(誰でもすぐに自己破産できるわけではない、審査が必要だが生活保護者はおりやすい) がおりやすいです。
保護をされている間にそのお金を返済にあてた場合は最悪、保護費の返還を求められる可能性があります。
収入の報告義務に違反したと考えるためです。
借金なのに収入?と思うかもしれませんが、例えば
例 住宅ローンの残高 1000万円
生活保護を受給中のBさん
がいたとして、保護費をローン返済の3万円に使ったとします。
そうすると形では借金の返済ですが、家は資産ですから「生活保護費を家という自分の資産構築のためにあてている」とも考えられます。
だから借金の返済に使ってはいけないのです。あくまで健康で文化的な生活を行なうために保護費は使わないといけません。
・生活保護を受けている最中に新しい借金はしてはいけません
・もし借金をしたら、それは収入として申告しないといけません
借金分の保護費は差し引かれます
生活保護中に新規で借入するのはやらないようにしてください。
生活保護でもらうお金は、借金の返済のために利用する性格のものではありません。
あくまで「健康で文化的な生活」を送るために使われるものです。また
・生活保護費を担保として新たに借金
するのは法律で禁止されています。
という条文があります。
保護中は保護費の範囲内で節約しながら生活をするように定められています。
それを保護費をオーバーした出費のために借金が必要であれば、それは義務違反になってしまいます。
また生活保護中に新たに借金をしたとすれば、
・保護費以外の新たな収入
として収入認定をしなければなりません。
「借金だからマイナスじゃないか」と思うかもしれませんが、そうではなく例えば
・保護費 13万 借金 5万
と5万借りたのなら、保護費以外でお金が借金といえど増えてますよね。
この5万を報告しないといけません。そして5万円分の減額の対象となりえます。
たとえアルバイトをして働いてそれで返したとしても
・不正受給
として生活保護の廃止や返還を求められる恐れがあります。
黙ってアルバイトをすれば、収入を報告していなかったとなりますし
さらに悪いと病気で就労ができない理由で保護費をもらっていたにもかかわらず
働いてアルバイトで借金を返したのであれば、本当は働けるんじゃないか、となるからです。
何もいいことがないので生活保護を受けてからの借金はやめましょう。
もし理由があってお金が必要なら公的な制度があります。
・生活福祉資金貸付制度
です。社会福祉協議会がやっていて低い利率で融資してもらえます。
「教育・福祉・総合支援」の目的で自立のために必要とあれば認められています。
借金との関係
→借金があっても生活保護は受けられます。
生活保護の条件は借金とは関係ありません。
ただし
・生活保護費を借金の返済にあててはいけません
・受給中の人が借金をしてもいけません
・生活保護を受けても借金が減ることはない。
もし返しきれずどうにも首が回らないのなら並行して違う手続き(自己破産・債務整理)が必要となる可能性
受けられるものの借金があると、ない人と比べてあとで手続きなどをする分は大変なのは理解しておきましょう
根拠
もし「借金があるから受けられませんね」と言われたのなら、法的な根拠はありませんから間違いです。
根拠となる法律は生活保護法の「無差別平等の原則」になります。

ようするに生活保護の要件
→収入が最低生活費以下
→その他の条件
を満たしているのなら誰でも平等に生活保護を受けることができる、と言っています。
その他の条件、例えば借金があったり、はんざいをおかした人、周囲から嫌われている人だからといって
差別をしてはいけないという意味とも分かります。差別せず、みな平等に生活保護は受けられると規定しています。
借金があることと生活保護の申請には関係がないんですね。
また借金が整理できていなくともそれも関係ありません。
差し押さえの禁止
借金があって消費者金融やクレジット会社から「借金を返せ~」と督促がきまくってる人が
じゃあ生活保護を申請して通った場合に、もらったお金から借金を返さないといけないのでしょうか?
→金融会社は生活保護費から借金を返して下さい、とはできないようになっています。
・差し押さえの禁止
の条文に根拠があります。

お金を借りていた金融会社が保護費を差し押さえ、というのは出来ないことになっています。
ですから生活保護費は自分が暮らしていくためのお金として使えます。
借金が減るわけではない、保護費を返済にあてない
例えば3社のサラ金から合計400万円の借金をしていた人が、生活保護を受給し始めたからといって
その借金が棒引きでなくなる訳ではありません。
・医療費や年金の支払い
は生活保護では免除されますが、自分で作った借金がなくなることはありません。
また規則としては
・生活保護費を借金の返済にあててはいけない
と福祉事務所では考えています。あくまで生活に困窮していて飲まず食わずの状態の人を
最低限の生活をするために支給するのが生活保護費ですからね。借金のカタに支給する訳ではありません。
債務整理や自己破産も考える
現実問題として、借金がありつつ生活保護を受ける場合は
保護費を返済にはあてられないですし、借金が生活保護を受ける大きな原因につながってるとも思いますから
・借金を専門家に相談して借金をなくす努力
をすると良いでしょう。
生活保護の申請と並行して借金問題の解決をはかるようにします。やり方は
・任意整理
・自己破産
・持ち家の住宅ローンがあるのなら売却の手続き
などがあります。専門家の弁護士に相談するお金がないのなら
・法テラス
・各団体の無料法律相談
・弁護士会の無料相談
などいくつかありますから相談するといいです。
もし生活保護費で借金の返済をしてそれがケースワーカーに見つかると
怒られるだけでなく、文書で「警告」や、あまりにひどいと手続きを踏んでですが打ち切りになる恐れがあります。
自己破産などをして借金をキレイにしてしまった方がいいです。生活保護を受ける方・受けている方は裁判所からの免責
(誰でもすぐに自己破産できるわけではない、審査が必要だが生活保護者はおりやすい) がおりやすいです。
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隠れて借金の返済にあてた場合
保護をされている間にそのお金を返済にあてた場合は最悪、保護費の返還を求められる可能性があります。
収入の報告義務に違反したと考えるためです。
借金なのに収入?と思うかもしれませんが、例えば
例 住宅ローンの残高 1000万円
生活保護を受給中のBさん
がいたとして、保護費をローン返済の3万円に使ったとします。
そうすると形では借金の返済ですが、家は資産ですから「生活保護費を家という自分の資産構築のためにあてている」とも考えられます。
だから借金の返済に使ってはいけないのです。あくまで健康で文化的な生活を行なうために保護費は使わないといけません。
新たに借金をしてはいけない
・生活保護を受けている最中に新しい借金はしてはいけません
・もし借金をしたら、それは収入として申告しないといけません
借金分の保護費は差し引かれます
生活保護中に新規で借入するのはやらないようにしてください。
生活保護でもらうお金は、借金の返済のために利用する性格のものではありません。
あくまで「健康で文化的な生活」を送るために使われるものです。また
・生活保護費を担保として新たに借金
するのは法律で禁止されています。

という条文があります。
保護中は保護費の範囲内で節約しながら生活をするように定められています。
それを保護費をオーバーした出費のために借金が必要であれば、それは義務違反になってしまいます。
また生活保護中に新たに借金をしたとすれば、
・保護費以外の新たな収入
として収入認定をしなければなりません。
「借金だからマイナスじゃないか」と思うかもしれませんが、そうではなく例えば
・保護費 13万 借金 5万
と5万借りたのなら、保護費以外でお金が借金といえど増えてますよね。
この5万を報告しないといけません。そして5万円分の減額の対象となりえます。
たとえアルバイトをして働いてそれで返したとしても
・不正受給
として生活保護の廃止や返還を求められる恐れがあります。
黙ってアルバイトをすれば、収入を報告していなかったとなりますし
さらに悪いと病気で就労ができない理由で保護費をもらっていたにもかかわらず
働いてアルバイトで借金を返したのであれば、本当は働けるんじゃないか、となるからです。
何もいいことがないので生活保護を受けてからの借金はやめましょう。
もし理由があってお金が必要なら公的な制度があります。
・生活福祉資金貸付制度
です。社会福祉協議会がやっていて低い利率で融資してもらえます。
「教育・福祉・総合支援」の目的で自立のために必要とあれば認められています。
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