生活保護住宅扶助の基本~他 家賃滞納や契約更新料・保証人いない時
アパートやマンションの家賃に対して出るのが住宅扶助です。
・支給される家賃分には地域ごとに上限があります
→当たり前ですが上限以上の超豪華マンションに住みたいから出してください、とはならないんですね。
級地制度といって、地域ごとの家賃の高い安いを考慮して全国の市町村をクラスに分けて上限額の家賃を定めています。
厚生労働省のHPにクラス分けした一覧のPDFファイルがあります。
→全国の級地一覧
例えば広島市であれば下のようになっています。
住宅扶助の上限額
3人家族 55000円
高齢者単身 42000円
高齢者夫婦 55000円
母子世帯 55000円
基準額は地域ごとにちがいますが、さすがにすごく綺麗でお洒落なマンションとはいきませんが
その地域ごとの標準的なアパートやマンションに不自由なく住めるようになっています。
また特別基準額といって、福祉事務所に認められれば事情があって
やや少し高い物件でないとダメな場合は2人以上の世帯を対象に、1.3倍、1.5倍高い家賃の物件でも大丈夫とされています。
例
埼玉県 川越市
47700円のところ 特別基準額は1.3倍となり61100円
また
・支給方法は現金
・家族の中の世帯主に支給
になります。
生活保護は決まった金額しか出ませんから、家賃代としてもらったお金を他のことに使ってしまわないでください。
もし自分で管理できなそうであれば
・家賃の役所からの代理の納付
もしてもらえます。
〇他
その他にも
・大雨や台風でアパートや家が壊れたら認められれば補修代も支給
・転居が必要であれば、敷金・礼金・引越し代・不動産屋への手数料の転居費用も支給
されます。安心して生活を送れます。
転居の際に出ない項目があり
・共益費(管理費)、火災保険代
は支給されませんから貯金や生活保護費の中で自分で出さないといけません。
またこのサイトでは
・持ち家の場合
・転居費用
でくわしく解説しています。
住居の細かな疑問について解説します。
→基本的には出ます。
・更新料
普通、アパートやマンションは2年ごとに更新料を支払わないといけませんが、この際の更新料は生活保護から出ます。
契約書にちゃんと更新料の規定が書いてあるか、書いてなければ不動産会社に確認しておきましょう。
・火災保険料
これもでます。もし入居時に取られず、住んでいる途中の期間で取られるのなら、転居費用の上限を超えていないのなら
保険代が支給されます。
・保証料
アパートの保証人になってもらえそうな親族がいない、断られそうだという場合は
手数料を支払って家賃保証会社が代わりに保証人になったりします。
保証人がつけられない理由があるのなら
・生活保護から保証料が支給されます
つけられない時は
・長い期間、親戚兄弟とは音信不通
・扶養義務者 = 親や子供や兄弟など がいない
場合は認められます。
ケースワーカーが申請後の審査の際に、仕送りを送ってもらえそうな親戚にあたっているでしょうから、
該当するのなら保証料の支給はそう難しくはありません。
大家や不動産会社によっては
「これ以上家賃を滞納したら出て行ってもらいますよ」と
家賃を滞納した場合に退去を迫ってくると思います。
→・「次の生活保護費で支払います、ごめんなさい」と支払う姿勢を不動産会社に伝える
* 実際に支払う
また
・家賃を滞納しているからといって生活保護費の前借りはできません
このような対応が望ましいです。
滞納したのは自分が悪いのですが、しかしだからといって安易に退去してしまうと後が大変になります。
保証会社からはブラック客として登録され、後からアパートを借りる際に苦労をします。
また退去した後にアパートを借り直す場合に、再度、敷金礼金を支払わないといけませんが
転居費用が福祉事務所から認められない可能性があります。
*自分でお金を管理できない、1人でアパートに住むことが難しい人と判断されるため
もし退去を迫られているのなら弁護士で構成される支援団体に連絡をして交渉をしてもらい、
分割でも納付できるようにお願いします。
またその後は誠実に約束を守り、間違いなく支払うようにしましょう。
1番は家賃を滞納しないことですがもし自分でお金の管理が難しそうだなと思ったら
・家賃の代理支払い制度
があります。
役所が大家や不動産会社に代理で家賃を支払ってくれる制度です。
これなら自動的に振り込んでくれるので、渡されたお金を使ってしまわないように済みます。
内容
・支給される家賃分には地域ごとに上限があります
→当たり前ですが上限以上の超豪華マンションに住みたいから出してください、とはならないんですね。
級地制度といって、地域ごとの家賃の高い安いを考慮して全国の市町村をクラスに分けて上限額の家賃を定めています。
厚生労働省のHPにクラス分けした一覧のPDFファイルがあります。
→全国の級地一覧
例えば広島市であれば下のようになっています。
住宅扶助の上限額
3人家族 55000円
高齢者単身 42000円
高齢者夫婦 55000円
母子世帯 55000円
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基準額は地域ごとにちがいますが、さすがにすごく綺麗でお洒落なマンションとはいきませんが
その地域ごとの標準的なアパートやマンションに不自由なく住めるようになっています。
また特別基準額といって、福祉事務所に認められれば事情があって
やや少し高い物件でないとダメな場合は2人以上の世帯を対象に、1.3倍、1.5倍高い家賃の物件でも大丈夫とされています。
例
埼玉県 川越市
47700円のところ 特別基準額は1.3倍となり61100円
また
・支給方法は現金
・家族の中の世帯主に支給
になります。
生活保護は決まった金額しか出ませんから、家賃代としてもらったお金を他のことに使ってしまわないでください。
もし自分で管理できなそうであれば
・家賃の役所からの代理の納付
もしてもらえます。
〇他
その他にも
・大雨や台風でアパートや家が壊れたら認められれば補修代も支給
・転居が必要であれば、敷金・礼金・引越し代・不動産屋への手数料の転居費用も支給
されます。安心して生活を送れます。
転居の際に出ない項目があり
・共益費(管理費)、火災保険代
は支給されませんから貯金や生活保護費の中で自分で出さないといけません。
またこのサイトでは
・持ち家の場合
・転居費用
でくわしく解説しています。
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住居の細かな疑問について解説します。
契約更新の更新料、火災保険の保険料、保証人がいない場合の保証料は生活保護から出るのか?
→基本的には出ます。
・更新料
普通、アパートやマンションは2年ごとに更新料を支払わないといけませんが、この際の更新料は生活保護から出ます。
契約書にちゃんと更新料の規定が書いてあるか、書いてなければ不動産会社に確認しておきましょう。
・火災保険料
これもでます。もし入居時に取られず、住んでいる途中の期間で取られるのなら、転居費用の上限を超えていないのなら
保険代が支給されます。
・保証料
アパートの保証人になってもらえそうな親族がいない、断られそうだという場合は
手数料を支払って家賃保証会社が代わりに保証人になったりします。
保証人がつけられない理由があるのなら
・生活保護から保証料が支給されます
つけられない時は
・長い期間、親戚兄弟とは音信不通
・扶養義務者 = 親や子供や兄弟など がいない
場合は認められます。
ケースワーカーが申請後の審査の際に、仕送りを送ってもらえそうな親戚にあたっているでしょうから、
該当するのなら保証料の支給はそう難しくはありません。
家賃を滞納したら
大家や不動産会社によっては
「これ以上家賃を滞納したら出て行ってもらいますよ」と
家賃を滞納した場合に退去を迫ってくると思います。
→・「次の生活保護費で支払います、ごめんなさい」と支払う姿勢を不動産会社に伝える
* 実際に支払う
また
・家賃を滞納しているからといって生活保護費の前借りはできません
このような対応が望ましいです。
滞納したのは自分が悪いのですが、しかしだからといって安易に退去してしまうと後が大変になります。
保証会社からはブラック客として登録され、後からアパートを借りる際に苦労をします。
また退去した後にアパートを借り直す場合に、再度、敷金礼金を支払わないといけませんが
転居費用が福祉事務所から認められない可能性があります。
*自分でお金を管理できない、1人でアパートに住むことが難しい人と判断されるため
もし退去を迫られているのなら弁護士で構成される支援団体に連絡をして交渉をしてもらい、
分割でも納付できるようにお願いします。
またその後は誠実に約束を守り、間違いなく支払うようにしましょう。
1番は家賃を滞納しないことですがもし自分でお金の管理が難しそうだなと思ったら
・家賃の代理支払い制度
があります。
役所が大家や不動産会社に代理で家賃を支払ってくれる制度です。
これなら自動的に振り込んでくれるので、渡されたお金を使ってしまわないように済みます。
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