生活保護 条件【基本わかる】誤解した例10個も

生活保護はどんな条件があれば受けられるのでしょうか?

ここでは概略をお話しします。



生活保護の条件は主に5つ



受けられるかどうかは下の5つの条件に当てはまるかどうかで分かります。


(1)収入面


最低生活費という厚労大臣が定めた、地域・家族の人数ごとに決めた金額より少ない時に足りない分が支給される。


最低生活費を上回っている収入があるのなら、

たとえ大借金をして生活が貧しくとも受給は難しいです。




(2)貯金、家やマンションなどの資産をもっているか


資産を持っているのなら、まずはそれを売るなり貯金を使うなりして
自活できないかを判断します。



貯金があるのならそれを使い果たすまで(残り10万円程度まで)は受けられない


家やマンションや土地があるのならそれを売却して生活費に充ててください、となります。

*ただし持ち家を売らなくてもいい場合もあり(→持ち家の扱い




(3)稼働能力の活用


働ける能力があるのなら、まずは個々人で働く能力に差はありますが、仕事をして自分で収入を得てください、という意味です。

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ただし(1)の最低生活費を下回り、貯金もなく


・働ける能力があるがまじめに就職活動をして仕事も決まらない

もしくは


・ホームレス状態でしにそうだ


・働いているが収入が少ない


場合にはやや保護を受けるまでの壁が大きいですが、受けられる場合があります。(→参考




(4)他法の活用


雇用保険や年金が支給されるのなら、まずはもらえるそちらのお金で生活できないか


生活保護費は1番最後で考えるもの、という意味です。


もちろん例えば国民年金は7,8万円の支給でそれだけでは生活するのは難しい人もいますから

足りない分は生活保護を受けることもできます。(→参考




(5)扶養義務者からの扶養


親や兄弟から仕送りや援助を受けられそうなら、生活保護よりまずはそちらで援助を受けてもらって下さい、としています。


しかしこれは絶対に必要な条件ではありません。



親や兄弟と疎遠な人もいますし、たとえ兄弟に収入があっても教育費や住宅ローンで仕送りできるほど余裕がない人もいます。



また仕送りをしてもらった上で、それでも最低生活費

に足りなければ、足りない分を生活保護でもらえます。




下のフローチャートをたどってみてください。

スタート
 ↓

国民年金や厚生年金、雇用保険 などの社会保険はもらえるか?

 ↓YES(以下は〇で) ↓NO(以下×で)どちらも下に進む


世帯での全部の収入が最低生活費以下か  → × 生活保護は受けられない

*分からなければ積極的に申請を出す

 ↓〇 


働きたいが病気や障害で働けないのか   →   × ハローワークへ


または65歳以下で就職活動はしたか、してないがお金がないか
または65歳以上か  病気や障害でなく働ける
*ただし例外あり →参考

 ↓〇


持ち家やマンションを持ちそれが高額か  →〇 売却の必要性あり

 ↓× ない もしくは豪邸のように高くもない


家族や申請の援助は受けられないのか   

         →  ×
      ただし援助の額が最低生活費に足りなければ受けられる

 ↓〇




このような流れで大まかにまずは生活保護を受けられるかどうか判断します。



実際に福祉事務所に初めて相談に行って質問されるのも上の5つに関連した質問ですね。


5つの要件に当てはまるかを確認しつつ最終的には個別に判断されます。



あとは他に下の2つもあります。

・日本人であること

*外国人でももらえる例外あり


・生活保護の申請がなされていること

の2つです。

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生活保護は基本、自分で役所に申請を出さないと受けられません。


職権保護といって福祉事務所の職員がその権限で死にそうな人を保護する制度もありますが

「受けたい」と書類を出さないと審査にものっからないんですね。



申請は何度も不合格になっても関係なく、何回も出せます。



上の5つが大切です。よくある誤解の「借金があればダメ?住民票がないとダメ?」というのは上の条件には入ってませんよね?


実は借金やホームレスでも生活保護の条件とは関係ないんです。



生活保護の制度のイメージですが

・困窮した高齢者だけ


が利用できる制度だと思っていましたが、実際はもっと条件に合う人は広いのを知りました。

ここではよくある誤解と、こんな人も対象になるという例をいくつか紹介します。



〇ポイント

以下の①~の条件があるからといって、すぐに生活保護の対象にならない訳ではありません。


もちろん審査の結果でダメになる例もあるでしょうが、ただちに生活保護の対象にならないかといえばそうではありません。


①男女で差がある

②借金があるから受けられない  

③仕事をしていると受けられない
 (働いていて収入が少ない)

④年金をもらっている

⑤住所が不定でホームレスだと受けられない
 (住民票がない)

⑥65歳以下の働ける年齢だとダメ

⑦持ち家があるから

⑧親や兄弟がいるから

⑦外国籍である

⑧病院にいる

⑨自己破産していると受けられない

⑩生活保護を前に受けていて打ち切られた

⑪貯金がある

⑫仕事が見つからない

⑬車がある




男性の方が働き口が多そうだから保護費が低い、とかそのような男女差はありません。


昔は料理や洗濯の家事が苦手な男性の方が高かった時期もあるのですが、今は男女平等となっています。

また母子加算も、父親と子供だけの家庭、つまり父子家庭にも適用されます。




借金があるからただちに、生活保護が受けられないという理由にはなりません。


生活保護と借金は無関係です。あくまで収入が最低生活費を下回っているかどうかで判断されます。


もちろん生活保護の保護費で借金の返済をすることは禁止されていますので

申請の前に借金の整理をするように促されるかもしれません。


ただし生活保護を受けたからといって借金が消えることはありません。


③  ⑥

これも嘘です。厚生労働省の見解は、「働く能力があることだけで、生活保護の対象にならない、という訳ではない」

と考えています。


65歳以下の若い働ける年齢だから絶対に受けられない、というのでもないのです。


もちろん審査や相談の際に「もっと仕事増やせそうですか?」と言われるかもしれません。


ですが『仕事をしているから受けられません』といのは間違いなんですね。


例えば、ワーキングプアで仕事をしているが、とても生活できるほど給料がない、働きたくて仕事を増やしたくとも働き口がない


残金は残り千円しかないという状況だってありえます。


最低生活費 > 現在の収入 

で収入が届かなければ、対象にはなりえます。






これも「年金をもらっていると絶対に生活保護を受けられない」訳ではありません。

例えば夫婦で国民年金の合計が11万円で最低生活費を下回り、他の条件もそろえば対象になります。




ネットカフェ難民、公園に寝泊まりするホームレスだから

寝起きする住居、住民票がないからといって生活保護はダメ

とは一概にはなりません。


生活保護には「現在地保護の原則」といって例えばホームレスが段ボールの家を建てた公園があってそこで生活しているのなら、

そこの土地の福祉事務所で申請が出来たりします。




自分で買ったマンションやマイホームに住んでいるから、対象にならない、このようなルールはありません。


例えば近所の家が2千万くらいで建てられる土地に住んでいて、自分の家だけが2億円

といった豪華な家に住んでいたら処分の対象となりますが


「最低限の生活をするために必要程度な住居」、であるのなら所有は認められており


すぐに「家を売ってからもう1度申請に来てください」というルールではないんですね。




親や兄弟がいるから対象にならない、というのも嘘です。


いても問題ありません。もちろん高収入な親がいたら援助をしてもらうよう促されますが


法律で「親や兄弟はいくらまで仕送りしてください」という規定はないんですね。

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