生活保護だと医療費どうなるか?基本を解説・保険証はあるか

病院の医療費を生活保護で支給してもらえるのが医療扶助となります。



内容



・基本的には窓口負担していた分が免除となり、医療費はタダとなります



・薬代も免除です



・お金を支払わない代わりに、医療チケットが配布されます。


 それを診療の際に病院に出します



・生活保護の指定医と呼ばれる病院でしかチケットは使えません


 しかしほとんどの病院は指定を受けていると思われます



・医療チケットは福祉事務所で本人が申請することで発行してもらえます



・継続的な通院が必要な場合は、初めに手続きをすれば毎回書類を書いてというのは必要ありません



・保険証は出ません *例外あり 下で後述


になります。


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くわしく解説






生活保護では医療費は免除となります。



もし受給前に国民健康保険の保険証を使っていたのなら、それは返却となります。



代わりに


・医療券


が使われることとなります。




福祉事務所に印鑑を持っていき、書類を作ってもらい診療を受けられるようにします。



生活保護を受け始めたからといって、今まで国保で受けていた医療内容ができなくなる、とか



治療内容に制限が出ることはありません。



またもし会社で働きながら生活保護を受ける場合には、健康保険組合や共済が運営する保険がありますが



・それらと生活保護の医療扶助の併用


も認められています。


保険証と一緒に医療券を病院に出すようになります。







病気やけがになって多くの場合は病院に1度だけ通うわけでなく、何度かもしくは継続的に通うようになります。



その際は福祉事務所で、病院のお医者さんに「継続的に通う必要があるか」の意見を聞き、



さらに福祉事務所の嘱託医の意見を聞いて、それで認められることで通えるようになります。


国保の保険証を持っていた時よりは、やや手続きが複雑になります。





生活保護は申請前でまだ受けていない、国保の支払いもしてなく保険証がない場合は?



滞納が1年以上あると保険証は切れており、窓口で自分で全部の医療費を支払わないといけません


しかしもし生活が困窮し全額払うお金がないのなら



・役所の国民健康保険課に行き、生活が困窮している、生活保護を受けるくらい、今度申請を出すかもしれない



と率直に用件を伝えれば、分納扱いにしてくれ、



いくらかのお金を支払えば、保険証を出してくれる可能性があります。




また生活保護には


検診命令


というのがあります。



これで病気や怪我で就労不可の認定をされると、生活保護の「稼働能力の活用」の条件が外されます。




〇問題点


医療券は「チケット」なので、他の人とちがい保険証を提出するのではないので



生活保護を受けているのが分かってしまう、という問題があります。



もちろん気にせずにいれば問題ないのですが



・子供が修学旅行に行くにあたり、保険証の提出が必要となった時に1人だけちがうと出しづらい


という問題があります。



また違う問題点としては



・生活保護費の中で医療費の占める割合は4割を超えている



と医療費が生活保護の大きなウエートを占めている点です。



医療費はタダ、という感覚で自分で支払っていた時より、通い過ぎてしまう人も出ている


という問題があります。

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