生活保護費で通院交通費・メガネコンタクト・整骨院・歯医者は出る?

以下の医療に関する費用は生活保護で出るかを解説します。



病院の交通費は

→移送費として支給されます



何でも認められるわけでなく、医者からの意見書で移送が必要だ、と認められる必要があります。




基本は家から近くあまり交通費がかからない病院への通院を求められます。




しかしかかりつけ医で信頼関係のあるお医者さんや、専門的な治療が必要で遠くの病院にかからなければ いけない場合は、


役所や病院の判断から、他のエリアの医療機関への通院も認められます。


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またたとえば本当は歩いていける距離なのに、夏で熱いからタクシーを使いたいでは、不公平ですから認められません。




どんな条件があるかといえば


(1) 病気や怪我の具合からバスや電車でなくタクシーを使うのは致し方ないと認められる場合



(2) 病院に通うのにバスや電車で通う必要がある場合の交通費



(3) 検診のための交通費



(4) 突然のケガや災害で移送される場合



(5) 医師の判断により、緊急で転院が必要な場合



(6) 離島や山奥に住む人で必要な医療が近くの病院では受けられない場合




といったものが挙げられます。常識的な範囲であれば交通費が認められるのが分かります。




眼鏡は作れるか

→作れます



生活保護の医療扶助では「治療材料の給付」として病院代の他にも出る項目があります。




眼鏡はこの中に含まれます。 生活保護で眼鏡代がでます。




メガネ以外にも



・つえ


・義肢


・吸入器


・収尿器



なども現物で支給されます。




コンタクトレンズ代は?

→出ません



眼鏡での生活は無理でコンタクトでなければ生活が難しい、くらいの理由がないと出ません。



またコンタクトの処方のための眼科代もでません。



カラーコンタクトレンズも難しいです。


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整骨院のマッサージ代は

→でます。しかし条件あり



あん摩・マッサージは手術の後に揉んでもらうことで効き目があるとされています。




整骨院に通うことが治療に必要である場合なら認められます。




しかしただ「肩をもんでもらうと楽になる」「リラックスしたい」といった目的だと 認められません。



また自分で勝手に通うのでなく、医者や病院の意見書をもらう必要もあります。




歯医者は

→医療扶助で虫歯や歯石の治療ができます



歯医者に通うことは生活保護で認められています。



役所で歯科受診の手続きをおこなうことで認められます。



・義歯のメンテナンス


・歯槽膿漏で歯茎から血が出る


・歯が抜けそうだ



など他の症状も認められます。




審美歯科は微妙です。指定医に入っていれば自分の症状をケースワーカーに伝えたうえで 判断されます。



入っていなければ自費診療になります。




・美容整形は


→美容目的であれば出ません。事故で大けがをして体の修復のために、医者から認められた場合は出る可能性もありえます。



・ネイルサロン代は

→出ません



医療扶助からは出ません。本人が趣味の範囲で保護費の中からやり繰りして通う分には かまわないと思われます。




○補聴器は

→残念ながら医療扶助の範囲外です



 しかし身障者の方の補装具での取扱いです



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