生活保護 持ち家の基準はどうか?ローン付き住宅や借地は?
一戸建てやマンションを持ち住んでいる人はどうなるのでしょうか?
→持ち家やマンションに住みながらでも生活保護は受けられます。
売却する必要はありません。
*ただし豪邸に近い家に住んでいる場合は売却を求められます
また
・ローン付きの住宅に住んでいる場合
は生活保護は受けられません。
福祉事務所に相談しに行ったら「持ち家を売却してから来てくださいね」と言われたらそれは間違いです。
住み続けつつ生活保護は受けられます。
根拠は厚生労働省の保護の実施要領にあります。
になります。
要するに最低生活をするのに価値が大きすぎる家は売却してください。
そうじゃなくそこまで価値はなく、売るよりそのまま所有し続けた方が役に立つのなら住んで良い
という意味になります。
長年住み慣れた家を売却しなければ受けられない、というのは趣旨に反しますからね。
ただ首都圏や関西の中心部の住宅は土地代が高いですから売却を求められるケースもあるようです。
売却を求めるかは福祉事務所の会議にかけられます。
会議にかける金額の目安ですが
・3人世帯の生活扶助の金額 + そのエリアの住宅扶助の特別基準額 を合わせた金額の10年分
に相当するかが目安になるようです。
ただし福祉事務所の会議にかけるか否かの金額なので
これがすぐに生活保護の申請を却下する、と判断をされる訳ではありません。
さらに
・部屋が余っていて、貸して誰かを住ませられるのは住まわして家賃収入を得てください
といった規定もあります。
自宅を持ちつつ生活保護を受けている人も多いですから、すぐに売ってしまわず福祉事務所に問い合わせをするのも大切です。
住宅については難しく、役所の指導を不服として裁判になった例もあります。
2015年10月のさいたま地裁の判決で、歩行が困難な方がマンションを病院に近い場所に買い替えで購入したところ
保護費の支給が停止、その後に受給者の方が提訴
さいたま地裁は、生活保護の支給停止を取り消しにして、支給が今まで通りに受けられる 判決も出ています。
出典
土地は借りて上ものの住宅だけが自分の所有の場合は
・借地の土地の部分の支払いを、生活保護で支給される
となります。
ただ借地の月々の支払いが、生活保護の住宅扶助より高いと、支払いをまかなえないですから
転居をすすめられるケースもあるようです。
〇遠くの実家に持ち家があるが空き家になっている場合は
もし今後も住む気がないのなら売却を求められます。
ただし売却完了後じゃないと保護を受けられない訳でなく同時に申請は出せます。
これは生活保護では出ないんですね。マンションを所有し続け保護を受ける場合は管理費などをまかなえるか、注意が必要です。
〇住宅のリフォーム代にすごくお金がかかる。銀行からお金を借りて家を改築したい
出費が大きく生活が困窮するから生活保護を受けられるか?
→これは難しいです。
家のリフォームや建て直すのは、今住んでいる住宅の価値を上げるための行為です。
また借金を新たにするのは生活保護を受けたい場合は許されないので、そこでも厳しいと思います。
もし銀行からお金を借りてまで改築したい、それがもとで困窮しそうなら
家と土地を売ってお金を作ってください、と指導されると思います。
ローン返済中の住宅を売らずに受けられるのでしょうか?
→原則、ローン返済中の住宅を持ったまま生活保護は受けることができません。
*例外あり 下に記載
厚生労働省ではそう決めており福祉事務所でもダメと言われるでしょう。
理由は、ローン返済中の人が生活保護を受けたとしたら、生活保護費の中からローンの返済代に充てるようになりますが、
・生活保護費が、その人の資産形成をする(=住宅をローン返済して自分の物にする)お金に回されるから
という考えがあるためです。
生活保護を受けないで持ち家を持たずに賃貸アパート・マンションで生活する人はたくさんいます。
その人たちと比較して不平等感が出てしまうのも理由の1つです。
・原則はローン返済の残った住宅はまずは売却してから生活保護の申請を出す
となります。
ただしローンが残っている住宅にも例外があります。
①ローンの返済が金融機関で猶予されるケース
②ローンの残りがほとんどなく、支払いの残りの期間や金額が少ない場合
であれば、ローンがあっても生活保護が受けられます。
もちろん持ち家は売るつもりだが、貯金が底をつき飲まず食わずの状態で
すぐに保護を受けたい場合はどうなるでしょうか?
→売却の意思を明確に伝えれば、売れるまでの期間まで、生活保護は受けられる可能性があります。
不動産の売買はすぐに買い手がつかないケースもありますから、それで貯金がなければうえじにしてしまいます。
売れる当面の間だけ、生活保護は認められるとも思います。
ただしなるべく早く売却を完了して、売却代金でまとまったお金ができたのなら、受けた保護費を後から返金するようになると思います。
住宅について
→持ち家やマンションに住みながらでも生活保護は受けられます。
売却する必要はありません。
*ただし豪邸に近い家に住んでいる場合は売却を求められます
また
・ローン付きの住宅に住んでいる場合
は生活保護は受けられません。
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福祉事務所に相談しに行ったら「持ち家を売却してから来てくださいね」と言われたらそれは間違いです。
住み続けつつ生活保護は受けられます。
根拠は厚生労働省の保護の実施要領にあります。

になります。
要するに最低生活をするのに価値が大きすぎる家は売却してください。
そうじゃなくそこまで価値はなく、売るよりそのまま所有し続けた方が役に立つのなら住んで良い
という意味になります。
長年住み慣れた家を売却しなければ受けられない、というのは趣旨に反しますからね。
ただ首都圏や関西の中心部の住宅は土地代が高いですから売却を求められるケースもあるようです。
売却を求めるかは福祉事務所の会議にかけられます。
会議にかける金額の目安ですが
・3人世帯の生活扶助の金額 + そのエリアの住宅扶助の特別基準額 を合わせた金額の10年分
に相当するかが目安になるようです。
ただし福祉事務所の会議にかけるか否かの金額なので
これがすぐに生活保護の申請を却下する、と判断をされる訳ではありません。
さらに
・部屋が余っていて、貸して誰かを住ませられるのは住まわして家賃収入を得てください
といった規定もあります。
自宅を持ちつつ生活保護を受けている人も多いですから、すぐに売ってしまわず福祉事務所に問い合わせをするのも大切です。
住宅については難しく、役所の指導を不服として裁判になった例もあります。
2015年10月のさいたま地裁の判決で、歩行が困難な方がマンションを病院に近い場所に買い替えで購入したところ
保護費の支給が停止、その後に受給者の方が提訴
さいたま地裁は、生活保護の支給停止を取り消しにして、支給が今まで通りに受けられる 判決も出ています。

出典
借地の場合は?
土地は借りて上ものの住宅だけが自分の所有の場合は
・借地の土地の部分の支払いを、生活保護で支給される
となります。
ただ借地の月々の支払いが、生活保護の住宅扶助より高いと、支払いをまかなえないですから
転居をすすめられるケースもあるようです。
〇遠くの実家に持ち家があるが空き家になっている場合は
もし今後も住む気がないのなら売却を求められます。
ただし売却完了後じゃないと保護を受けられない訳でなく同時に申請は出せます。
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マンションの管理費や修繕積立金は支給されるか?
これは生活保護では出ないんですね。マンションを所有し続け保護を受ける場合は管理費などをまかなえるか、注意が必要です。
〇住宅のリフォーム代にすごくお金がかかる。銀行からお金を借りて家を改築したい
出費が大きく生活が困窮するから生活保護を受けられるか?
→これは難しいです。
家のリフォームや建て直すのは、今住んでいる住宅の価値を上げるための行為です。
また借金を新たにするのは生活保護を受けたい場合は許されないので、そこでも厳しいと思います。
もし銀行からお金を借りてまで改築したい、それがもとで困窮しそうなら
家と土地を売ってお金を作ってください、と指導されると思います。
ローン返済中の住宅を売らずに受けられるのでしょうか?
ローン付き住宅について
→原則、ローン返済中の住宅を持ったまま生活保護は受けることができません。
*例外あり 下に記載
厚生労働省ではそう決めており福祉事務所でもダメと言われるでしょう。
理由は、ローン返済中の人が生活保護を受けたとしたら、生活保護費の中からローンの返済代に充てるようになりますが、
・生活保護費が、その人の資産形成をする(=住宅をローン返済して自分の物にする)お金に回されるから
という考えがあるためです。
生活保護を受けないで持ち家を持たずに賃貸アパート・マンションで生活する人はたくさんいます。
その人たちと比較して不平等感が出てしまうのも理由の1つです。
・原則はローン返済の残った住宅はまずは売却してから生活保護の申請を出す
となります。
ただしローンが残っている住宅にも例外があります。
①ローンの返済が金融機関で猶予されるケース
②ローンの残りがほとんどなく、支払いの残りの期間や金額が少ない場合
であれば、ローンがあっても生活保護が受けられます。
売る予定だが、すぐに生活保護を受けたい場合は?
もちろん持ち家は売るつもりだが、貯金が底をつき飲まず食わずの状態で
すぐに保護を受けたい場合はどうなるでしょうか?
→売却の意思を明確に伝えれば、売れるまでの期間まで、生活保護は受けられる可能性があります。
不動産の売買はすぐに買い手がつかないケースもありますから、それで貯金がなければうえじにしてしまいます。
売れる当面の間だけ、生活保護は認められるとも思います。
ただしなるべく早く売却を完了して、売却代金でまとまったお金ができたのなら、受けた保護費を後から返金するようになると思います。
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