生活保護 ホームレスがアパートに住む流れ・宿泊施設の種類

ホームレスの人は住む家がない状態から生活保護を申請しないといけません。



どのような流れでアパートに住めるようになるかの流れを解説します。




流れ



・入居費用の一時扶助を福祉事務所に申請する


     ↓


・アパートを不動産屋で探す (後からでも可)


     ↓

・福祉事務所で面談(状況の聞き取り)


     ↓

・審査(アパートで1人暮らしができる人物か)

     ↓


・決定

    ↓

・入居



という流れになります。


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一時扶助




→一時扶助の内容




アパートに新しく住むための



・敷金礼金


・仲介手数料



などもろもろの諸費用がかかりますが生活保護では認められれば、一時的に支給される費用としてもらえます。




この一時扶助は自動的にもらえるのでなく、自分から申請書を出さないと審査も始まりません。



申請を出すことがまずはスタートになります。



一時扶助は


生活保護の申請と同じタイミング


生活保護の申請が通ったタイミング

の両方で出せます。




流れを1つずつ解説



〇アパートを探す



アパートを探すのは福祉事務所の面談や審査の決定後でもかまいません。住みたい部屋を決めます。



・家賃には地域ごとに上限がある →参考


のでそこは押さえつつ探します。


そして不動産会社でどのくらいの費用がかかるのか

・見積書


を書いてもらいます。



金額をオーバーしてないかチェックされ、生活保護とアパートで暮らすのが問題ない、


審査に合格すれば入居費用を受け取ることになります。



〇面談


福祉事務所の職員との面談です。


面談で質問されるポイントや答え方は下にまとめています


面接で聞かれること


生活保護を受給できる条件に当てはまるか


職歴・病歴・居住歴などを聞かれると思います




〇審査



通常の生活保護の審査に加え、ホームレスの人の場合、特にアパートで1人で生活していくことが可能かどうかも審査されます。



具体的には厚生労働省の通知で下の基準で大丈夫かどうか審査されます。



・健康管理


 栄養に留意した食事をとれるか

 規則正しい生活ができるか

 病気を治すために生活できるか など



・お金の管理


・安全管理

 火やガスの始末をちゃんと出来るか



・生活面

 部屋の掃除、洗濯、料理など生活がちゃんと出来るか



・身だしなみ

 ちゃんとした服装で外を出歩ける

 お風呂にちゃんと入れるか



・他の人とのコミュニケーション

 他人に迷惑行為をしないか

 常識的なコミュニケーションが取れるか



これらを見られます。要するに社会人として1人で暮らしていけるかを審査されます。


そして無事に審査が問題なければ



・入居費用の支給

・生活保護の受給開始

となります。





〇申請を却下されてもあきらめない


何かの条件が足りずに申請が却下されることもあります。



しかし却下理由もわかりますし申請は何度でも出来ます。


申請に不満があれば、「ちょっとおかしいんじゃない?」といった申し出の「審査請求」という制度もありますから粘り強くやりましょう。



また生活保護の申請のサポートをする団体もありますから相談してみるの1つです。



簡易的な宿泊施設の種類




ホームレスの人が申請の結果を待つまでに泊まる事ができる施設の種類

泊まれる施設の種類は、申請を出した場所にもよりますがいくつかのバリエーションがあります。



大人数で1つの部屋にいないといけない、個室など


希望が100%受け入れられる訳ではありませんがもしあるのなら伝えましょう。




① 公共施設

更生施設、簡易宿泊所



② 民間

格安のホテル、旅館  

サウナ

ネットカフェ

カプセルホテル

ビジネスホテル



③NPOやボランティア団体が運営する施設


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所持金が少ない場合は




→・申請中でもお金の貸し付けをしてもらえる

 ・もしくは審査を待たずに、申請を出したすぐ即日で、保護をスタート

をしてもらえます。




財布の中に残り300円しかない、生活保護の申請を待っている間にお金がないから食べ物が買えない


という場合でしたら、住居の他にも「お金の貸し付け」も行ってもらえます。


・食事代

・交通費 病院や宿泊施設を往復するお金がない



申請の間に

社会福祉協議会や役所からお金の貸し付けをしてもらいます。




またもしお金がまったくない、行き倒れになりそうだと思われれば


・保護の即日開始

もありえます。



審査も同時並行におこなわれますが、いったん「生活保護を開始、保護費をその日のうちに支給する」という手続きが取られます。




そうすれば、お金がなくともビジネスホテルに泊まって食事をすることが出来ます。


もしお金が底をつきそうなら貸し付けをお願いします、と依頼しましょう。




現在ネットカフェ難民だが、親がいて住民票が実家
 実家は仕送りできるくらいの経済力がある場合は




→この場合は個々の事例で判断されます。最悪、難しいかもしれません。



若い人で実家に帰ろうと思えば帰れる


親とはかなり疎遠で何年も帰っていない、住民票が実家にあるだけでもう何年もちがう場所で暮らしている


とケースによって違いが出るからです。



生活保護は→世帯ごとで判断されるのですが、生活は親とは完全に別で、別の世帯と判断されるケースもあります。




ホームレスが生活保護を受けるには施設に入るのが必要か?



→必ず施設に入らないといけない訳ではありません。




原則、居宅(アパートやマンション)での生活保護が受けられます。



実は昔はホームレスの人に対して福祉事務所は、施設に入ってもらって保護を受けてもらうようにしていました。


でも集団生活が嫌な人も多いと思います。




過去にはホームレスでも施設に入らずに保護を受けたい、と主張する方と裁判になりました。(佐藤訴訟)


この裁判で原告が勝訴して居宅生活が可能(アパートで1人暮らしが大丈夫)と判断されたなら、ホームレスの人は


申請後にアパートに住みながら保護を受けられる動きとなりました。




そもそも生活保護のルールを決めた生活保護法でも、


30条

生活扶助は被保護者の居宅において行うものとする  ~略


ただし保護の目的を達しがたい時、希望した時、救護施設、更生施設に入所させ



となっています。



基本はアパートで生活保護が受けられるのです。



ただしアパートで1人暮らしができない、例えば火の元の始末が出来ない、周りの住人に迷惑行為を働くなど


であれば危ないですから



「この人は1人でアパート生活しても大丈夫だな」と福祉事務所に判断してもらった上、という前提はつきます。


この判断は別に難しいものでなく、くわしくは上で説明しましたが、



・お金

・炊事洗濯

・安全面

・周りに迷惑をかけない

・身だしなみ



が問題なければ大丈夫です。


また全部が完璧にという訳でなく「1人で住んでも大丈夫だ」と総合的に判断されれば問題ありません。



この判断でもしダメだと思われたら仕方がないですが


・保護施設


での生活保護の受給となります。


ただしずっと生きている限りそこに住み続ける必要もなく、様々な治療や生活改善を受けた結果回復し


居宅生活が大丈夫だと判断されれば、晴れてアパート暮らしが出来るようになります。




ホームレスの申請後の審査の期間に、住む場所がない場合はどうなるか



アパートで生活保護を受けたいと思って申請を出した後に


福祉事務所がその人が生活保護を受けても大丈夫か審査をしますが、1日ですぐに結果が出る訳でなく



何日か結果が出るまで時間を要します。期間は


・原則14日以内、遅いと30日の間まで

と1週間以上の時間がかかる場合もあります。



じゃあその待っている間、ホームレスの人はずっと野宿しないといけないのか?と思うかもしれませんが大丈夫です。




①保護施設がある大都市なら、そこで一時的に住まわせてもらえる



②ない市町村なら、ビジネスホテルやカプセルホテルなどの宿代を支給してもらえる

となります。




①首都圏や関西や中京の大都市であれば、ホームレスの方の一時宿泊所が用意されています。


例えば兵庫県の神戸市であれば

・簡易宿泊施設、兵庫荘、磯上荘



といった施設があります。こういった施設で審査の間だけ生活できます。


首都圏であれば、緊急宿泊施設や一時保護所などバリエーションもあります。


もしその施設がいっぱいで入れないのなら契約する指定の民間宿泊所で寝起きができます。






もしそのような施設がない都市でホームレス生活をしていたのなら



・近隣のカプセルホテルなどの宿

を提供してもらえます。



宿代が足りない、ない場合は「貸し付け」をしてもらえます。

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