生活保護で生命保険は解約しないといけない・例外もあり

生命保険は解約しなければならない、とされていますが


くわしく見るとどんなルールになっているのでしょうか?




ポイント



・生命保険は原則で生活保護を受ける前に解約しないといけない



・ただし解約返戻金がおおよそ30万円を下回る場合は解約しないでもいい、とされています ①


・もし生活保護の受給後も生命保険を掛けたままにしたいのなら、保険料は生活保護費から支払う


ことになります。あまりに高額な保険だと支払いが大変ですから認められないです。




・生活保護費で生命保険を支払うのなら、保険の受取人は別居した家族にすることはできません。



あくまで同居した生活保護を受ける同一世帯の中の範囲での話となります  ②




・もし受給後に保険金を受け取った場合、これは収入として認定されます。


つまり保険金の分、保護費が引かれることになります。 ③


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③ ただし保険金のうち、その受け取った金額で自立のために要した費用があるのなら、この分は収入に入れずに差し引いて考えてもらえます




① しゃくし定規に30万円以下でないとダメ、31万になったら売却してください、ということではありません。



多少超えていても許される場合もあります。


また1年以内に満期をむかえる保険でその世帯の自立に役立つのでは、と福祉事務所が判断すれば

認められる場合もあります




② 税金から出た生活保護費で保険料を支払っていますから


保険金が別居した家族にいってしまえば、その分でその別居の家族は利益を得るのと同じになるからだめなのです。



生活保護を受ける世帯内で受取人にすれば、生活保護を受ける家族内でお金が回りますから


後から収入認定をさせられて保護費を減らせば済むので


税金で利益を得ることないので、別居はダメ、同一の世帯内に限る、とされています。





勝手に家族が生命保険を自分に掛けていた場合は?



例えば母親が娘である自分に生命保険を勝手に掛けていて、後からそれを知りました。



福祉事務所にそれを話すと「あなたは保険金を受け取る権利があるのだから、解約して返戻金をもらってください」


と言われたらどうなるのでしょうか?


→ この場合は問われません。



広島県で同様のケースで裁判になりました。



・母親が勝手に生命保険を掛けていた


・保険の支払いは母親が行なっていた


・保険の受取りは母親名義になっていた


・証書は母親が持っていた



といった条件がそろえば、実質的に母親が掛けている保険と同じですから、仮に生命保険を自分名義で


掛けられていたとしても、当てはまらず、保護申請の却下の取り消しを求めることができます。

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