生活保護 引越しできる?理由と転居費用でない物・自費や騒音は

引越し代が出るのはどのような場合なのでしょうか?


また他に気になる疑問点もお答えします。




引越しはしていいのか




して大丈夫です。




生活保護を受けると同じ場所にずっと住んでないといけない、というルールはありません。


引越しをすることが出来ます。




転居費用が出るかでないかは下のパターンに当てはまるかが大事ですが


・貯金した分、働いて貯めたお金


で自分で転居する分には、事前に福祉事務所へ連絡が必要ですが、制限はありません。


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引越し代が出る12パターン




福祉事務所が「この人が引越しをするのはやむを得ない事情がある」と判断されれば引越し代も支給されます。



しかしのべつまくなく出来る訳ではなく、敷金や礼金や引っ越し業者への支払いもあって高額ですから


・事前に担当のケースワーカーに申し出て了承が必要


になります。


いくら理由があっても勝手に引越すと出ませんし、出来れば新しい住居の方が家賃が安い方が望ましいようです。



また全部の引越しの転居費用をみとめてしまえば、好き嫌いで何回も引越しをしてしまう人も出てきますから

引越し代の支給が出来るパターンに制限があります。



以下の12パターンが対象となります。


① 病気の療養に適さない住宅に住んでいる

例 足が悪くなったのに階段しかないアパートに住んでいる


②離婚して新しい家が必要

例 旦那は今住むもとの家。自分は娘と生活保護を受けて新しいアパートに住む



③介護が必要なお年寄りが子どもや親族から

介護の面倒をみてもらうために、親族の家の近くに移り住む必要がある



④家族が多い割に部屋が足りなく狭すぎる

例 5人家族で4畳半の1Kアパート



⑤仕事先が遠すぎて通えない

例 通勤までに電車に揺られて3時間半かかる


⑥社宅や寮をリストラや雇止めで出ないといけなくなった



⑦大家さんから出て行ってくれと言われた

例 アパートの老朽化で建て替えが必要となった



⑧ケースワーカーより、家賃が高すぎるので安い住居に移るよう指導された


⑨入院していて病気が治って退院。福祉施設から退所することとなった。

住む家がないから探す必要あり



⑩家がなく友人の家を転々として居候をしていた


⑪大地震や火災などで家がなくなった


⑫ホームレスの人が家を探して見つかった際


⑬住めないほど老朽化・壊れている




などになります。


他にも事情はありますから、個別に福祉事務所で転居する合理的な理由があるか判断され、認められれば転居費用が支給されます。


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転居費用のうち何がでるのか・上限もある




転居する際には敷金礼金など色々とお金がかかります。何が支給されるのでしょうか?




出るもの

 ・敷金

 ・礼金

 ・不動産屋への仲介手数料

 ・火災保険料

 ・保証料




出ないもの

 ・カギ交換台

 ・クリーニング代

 ・事務手数料


 *管理費(共益費)



になります。



また敷金は戻されるケースが多いですし、他に大家さんから出てくれと言われて



立ち退き料がもらえたり、扶助費を節約して貯金がある場合は


その分を差し引いた上で転居費用がもらえます。



また転居費用としてもらえる額には上限もあり例えば東京都だと


・279,200円(世帯6人の場合)

となっています。


一部の自治体では上限を超えた金額でも支給してもらえるところもあるようです。




○引越しをした先でも生活保護は受けられるのか?


問題ありません。


申請を出して審査されていますから、そこまで手続きはめんどくさくなく受理されると思います。




騒音がうるさくて引越しをしたいは転居費用が出るか?




賃貸に住んでいてよく問題となるが、隣家の騒音や学校や工事現場の音がうるさい

といったトラブルです。




引越したい気持ちは理解できるのですが、これを理由として転居費用を支給してもらうのは難しいです。


あくまでやむを得ない理由、上の12パターンに当てはまらないとなかなか認めてくれないと思います。



・大家や管理会社に連絡してうるさい隣家に注意してもらう


・工事現場がうるさいなら建設会社や行政に意見する


といった対策をするように言われるでしょう。




また騒音がうるさすぎてそれがもとで


・不眠症になった

・うつ病になった


と医師に診断され病気になったのであれば、上のパターンの①に該当しますから


例 うつ病の原因が騒音 → 騒音をとり除かないと回復しない


転居は認められるかもしれません。

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