生活保護申請で役所の対応が悪い時の苦情の仕方
こちらがケンカ腰にならなくとも、あまりに福祉事務所の対応が悪い
悪質な対応をされた、というケースも少なからずあるかもしれません。
大阪市の例
北関東の例
もちろん嘘をついたり不正受給をしようという目的で生活保護で何とかしようとするのは許されません。
しかしそうじゃなく受給できそうだというケースでも、昔よりは少なくなりましたが、もっともらしい理由をつけて追い返される
というのも少なからずありえます。
そのような時の対応の仕方を解説します。
1 申請できない理由を書面で出してもらう
申請させてもらえない場合です。
本当であれば「申請したい」と面談に来た人がいえば、口頭の言葉だけでも役所は生活保護の申請を受けつけないといけず、
役所が受け付けを拒むことはできません。
ですがその逆に意地でも申請書を渡さない、受けつけないケースがありえます。
そういった場合は
・「あなたが今申された申請書をくれない理由、申請を受け付けない理由を書面にして出してもらますか。
ポイントだけでいいですから。出されたらそちらの責任者のサイン付きでください」
と言いましょう。
「そういう書類は用意されてません」などと言い訳をするかもしれません。
しかしこういう言葉を言うだけでも相手にとっては圧力をかけられるかもしれません。
書類が用意できないのなら
「それでは私が今からこの紙に、あなたが申された指導のポイントを書きますから、
このような指導をしました、とあなたのサインだけで結構ですからここにサインをお願いします」
と言うようにします。
生活保護の面談は密室で、警察の取り調べ室かと思うような場所でやる自治体もあります。
普通は音声は残さず、面談の記録もどこまできちんと書かれているか分かりません。
そして「私は申された指導が適切かどうか、弁護士に相談します、生活保護のボランティア団体に質問してみる」
と付け加えましょう。
上の方法より圧が強い方法にはなりますが
・申請書をくれない
・面談に行ったらこんな悪い指導をされた
というのを自治体の首長あてに内容証明郵便で送ります。
「私は生活にこれこれこういう理由で困って生活保護を受けたいのに、〇〇福祉事務所が申請書をくれません。〇〇という理由で追い返されました、困っています」
というのを市長あてに書面で出します。
本当であれば生活保護の受付は誰でも門戸を広げて受けるのが当然で、拒否できる権限は役所にないんですね。
*もちろん審査の結果、却下されることもありえます
内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便は「いつ・誰が・どんな内容か」を郵便局が証明してくれる郵送方法です。
内容が第3者に証明された状態となります。後から役所が「あの時はああいうつもりで言った」などと
自分たちに都合のいいように報告書を書くことができません。
さらに役所で1番えらい首長宛で出します。
もし「生活保護の申請に来た人を、たらい回しにして追い返した、
そしてその人が救急車で病院に担ぎ込まれた。餓死して死んでしまった」などと、後から問題になれば
市長の責任を問われます。
参考 北九州市の例
市長宛てに出したのであれば、福祉事務所の上の上、つまり自治体のトップの責任が問題になれば問われます。
役所に限らず会社の組織社会は「上に弱く、下に強く」というのは常ですから
じゃけんには扱えないと思われます。
生活保護の行政の1番のトップに位置する役所は厚生労働省です。
生活保護行政を取り扱うのは保護課という部署になります。
生活保護行政の仕組みづくりや、ちゃんと運用されているか監査する部署もあります。
自立推進・指導監査室という部署は
ちゃんと法律通りに事務をやっているか指導する部署ですね。
→厚生労働省の社会・援護局保護課
生活保護の制度にくわしい人に同行や申請のサポートをお願いする方法です。
・弁護士
・行政書士
・生活者寄りの政党の議員
・NPO、ボランティア団体
など生活保護の申請をサポートしてくれる団体や専門家はたくさんいます。
そのような人に連絡を取り窮状を話し、福祉事務所への同行を依頼するのです。
制度にくわしくない人だと、知識がないのをいいことに不適切な対応をされる恐れがありますが
専門家が相手だとでたらめは言えませんから生活保護法にのっとって公平に対応してくれる確率は高いです。
受給すべき条件がもとからちゃんと整っていたのなら、あっさり受給が決まるかもしれません。
もし間違ったことを言えば、「それって生活保護法のどこに書いてありますか?」と反論されますしね。
ですが1つ気をつけておきたいのが
・生活保護者を食い物にする貧困ビジネス 参考
です。
同行についてはこちらで解説しています。
悪質な対応をされた、というケースも少なからずあるかもしれません。
大阪市の例
北関東の例
もちろん嘘をついたり不正受給をしようという目的で生活保護で何とかしようとするのは許されません。
しかしそうじゃなく受給できそうだというケースでも、昔よりは少なくなりましたが、もっともらしい理由をつけて追い返される
というのも少なからずありえます。
そのような時の対応の仕方を解説します。
1 申請できない理由を書面で出してもらう
責任者のサインをもらう
申請させてもらえない場合です。
本当であれば「申請したい」と面談に来た人がいえば、口頭の言葉だけでも役所は生活保護の申請を受けつけないといけず、
役所が受け付けを拒むことはできません。
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ですがその逆に意地でも申請書を渡さない、受けつけないケースがありえます。
そういった場合は
・「あなたが今申された申請書をくれない理由、申請を受け付けない理由を書面にして出してもらますか。
ポイントだけでいいですから。出されたらそちらの責任者のサイン付きでください」
と言いましょう。
「そういう書類は用意されてません」などと言い訳をするかもしれません。
しかしこういう言葉を言うだけでも相手にとっては圧力をかけられるかもしれません。
書類が用意できないのなら
「それでは私が今からこの紙に、あなたが申された指導のポイントを書きますから、
このような指導をしました、とあなたのサインだけで結構ですからここにサインをお願いします」
と言うようにします。
生活保護の面談は密室で、警察の取り調べ室かと思うような場所でやる自治体もあります。
普通は音声は残さず、面談の記録もどこまできちんと書かれているか分かりません。
そして「私は申された指導が適切かどうか、弁護士に相談します、生活保護のボランティア団体に質問してみる」
と付け加えましょう。
2 市長や町長あてに内容証明郵便で出す
上の方法より圧が強い方法にはなりますが
・申請書をくれない
・面談に行ったらこんな悪い指導をされた
というのを自治体の首長あてに内容証明郵便で送ります。
「私は生活にこれこれこういう理由で困って生活保護を受けたいのに、〇〇福祉事務所が申請書をくれません。〇〇という理由で追い返されました、困っています」
というのを市長あてに書面で出します。
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本当であれば生活保護の受付は誰でも門戸を広げて受けるのが当然で、拒否できる権限は役所にないんですね。
*もちろん審査の結果、却下されることもありえます
内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便は「いつ・誰が・どんな内容か」を郵便局が証明してくれる郵送方法です。
内容が第3者に証明された状態となります。後から役所が「あの時はああいうつもりで言った」などと
自分たちに都合のいいように報告書を書くことができません。
さらに役所で1番えらい首長宛で出します。
もし「生活保護の申請に来た人を、たらい回しにして追い返した、
そしてその人が救急車で病院に担ぎ込まれた。餓死して死んでしまった」などと、後から問題になれば
市長の責任を問われます。
参考 北九州市の例
市長宛てに出したのであれば、福祉事務所の上の上、つまり自治体のトップの責任が問題になれば問われます。
役所に限らず会社の組織社会は「上に弱く、下に強く」というのは常ですから
じゃけんには扱えないと思われます。
厚生労働省の社会・援護局 保護課
生活保護の行政の1番のトップに位置する役所は厚生労働省です。
生活保護行政を取り扱うのは保護課という部署になります。
生活保護行政の仕組みづくりや、ちゃんと運用されているか監査する部署もあります。
自立推進・指導監査室という部署は
所掌事務
都道府県知事及び市町村町長が行う生活保護法の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関すること
ちゃんと法律通りに事務をやっているか指導する部署ですね。
→厚生労働省の社会・援護局保護課
弁護士の専門家や支援団体に同行をお願いする
生活保護の制度にくわしい人に同行や申請のサポートをお願いする方法です。
・弁護士
・行政書士
・生活者寄りの政党の議員
・NPO、ボランティア団体
など生活保護の申請をサポートしてくれる団体や専門家はたくさんいます。
そのような人に連絡を取り窮状を話し、福祉事務所への同行を依頼するのです。
制度にくわしくない人だと、知識がないのをいいことに不適切な対応をされる恐れがありますが
専門家が相手だとでたらめは言えませんから生活保護法にのっとって公平に対応してくれる確率は高いです。
受給すべき条件がもとからちゃんと整っていたのなら、あっさり受給が決まるかもしれません。
もし間違ったことを言えば、「それって生活保護法のどこに書いてありますか?」と反論されますしね。
ですが1つ気をつけておきたいのが
・生活保護者を食い物にする貧困ビジネス 参考
です。
同行についてはこちらで解説しています。
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