生活保護 同行を専門家にお願いする~面談で不安な場合に

もし生活保護の面談を1人で行くのに不安があるのなら



・専門家や支援団体の同行


をお願いするといいでしょう。




同行すると受けやすくなるのか



→これは一部ではありえます。



もとの条件がそもそも外れている場合は同行者がいようが申請は拒否されますが


例  収入が世帯で最低生活費以上


   貯金がいっぱいあるなどは×



そうではなく面談に行く人が1人で知識が少ないばかりに、役所がうまく言って追い返すなどの事例が残念ですがあります。



「住民票がないと受けられない」


「65歳以下だと受けれない」など



それを防ぐために生活保護の制度にくわしい専門家に同行をお願いすると



・法律にのっとって正しく申請まで出来る


というメリットがあります。


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同行を拒否する理由は役所にあるのか?



本来であればありません。



申請者本人が同行を求めて一緒に行ってはいけない、という法律はありません。



しかし自治体によっては「プライバシーの問題が。。。」等と理由をつけて同行を拒否する役所もあります。



高松市では「同行拒否」と書いた紙を貼って断っていたことが過去にありました。



厚労省は同行拒否を認める法的な根拠はないと示していますが、議会で認めないと公式に


発表しており制度と運用に差がある自治体もありました。




しかし同行を禁止する法的な根拠はありませんから、もし頑として断ってくるのなら



・「同行を拒否する法的な根拠を教えてください」と言ってみましょう



それでもだめなら携帯電話で座る席から東京の



・厚労省の援護局保護課

   →擁護局保護課


に電話するといいかもしれません。



役所の担当者は驚くかもしれませんがこう伝えます。



「生活保護の申請に今○○市の役所の窓口にいて、同行者と一緒に〇〇課にいるのですが


〇〇課の〇〇さんが同行を認めてくれません。生活保護の知識は私にはなく、公平な面接をお願いしたいので



私は同席をお願いしたいのです。すみませんが~さんに同席を認めるよう厚労省の方から指示をお願いします」



と伝えてください。これで渋々でしょうが認めるでしょう。



同行は正当な行為ですから遠慮する必要はありません。




誰に同行をお願いするか



・弁護士の専門家


・ボランティア団体、人権団体


など同行をお願いできる組織があります。



法テラスの窓口  


生活保護ネットワーク 

NPO もやい 



中には生活保護者を食い物にする貧困ビジネスの団体もありますから注意が必要です。


事件になった例 



またもし1人で行って釈然としない理由で申請をさせてもらえなかったのなら、


上のような団体に問い合わせをして「本当に私の場合は難しいのか?」聞いてみて、おかしいと言われたのなら



同行をお願いして再度申請に行くのも1つでしょう。


相談や申請は制限なく何度でもできます。


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