生活保護学費は教育扶助で支給~高校や大学専門学校はどう?
生活保護では学校に通わせている子供の学費も支給されます。
それが教育扶助です。
小学生・中学生・高校生が対象
出る項目は
・学費
で細かくみると
・基準額 (月額)
・学習支援費(月額)
・教科書代
・学校給食費
・通学のための交通費
・PTA会費
などになります。
また月額で出る金額ですが
小学生 中学生 高校生
になっています。
義務教育にかかわる教育費がまかなってもらえます。
家賃が支給される住宅扶助とはちがい、地域ごとの級地制とはなっていません。
全国で一律で同じ金額になります。
また学用品や通学用品は色々ありますね。
・消しゴム、鉛筆、ノート、定規、クレヨンほか
・ヘルメット、自転車
教材費は教科書はもちろん
・理科の実験代、夏休みの施設参加費
なども支給されます。
〇昔は高校の学費は出なかった
2004年までは高校の学費は生活保護で出ませんでした。しかし高校の就学率は98%付近までありますから、
そのような状況を考慮して高校の学費も認められました。
ですが学費の高い私立の分までは出ず
・公立高校に相当する学費、入学準備金、教材費、学用品
についての援助がなされます。
高校び学費の出る項目がちがい、教育扶助ではなく、資格や職業訓練のために支給される項目である
・生業扶助
の扱いとなります。どの項目であろうと支給されるので問題ありません。
現状では出ません。
もし生活保護を受けながら子供を大学にやりたい場合は、
・子どもを世帯の分離をさせて子供だけ独立させて進学させる
形になります。
生活保護で認められていない大学進学する子供を保護の世帯の中に混ぜちゃうと
保護費の支払が難しくなりますから、子どもだけ世帯を独立させて生活保護の適用からはずす手続きをするんですね。
だから子供1人分の保護費は減るようになります。
しかし例外もあります。福祉事務所は大学の進学については寛容な姿勢をもっています。
・子供が夜間大学に通い、働きながら自分で学費を稼いで進学する場合は、
同一世帯で子どもが自宅から通いながら修学するのは可能
とされています。
その場合に子供がアルバイトで稼いだお金は、収入の扱いはされず除外されます。
それが教育扶助です。
内容
小学生・中学生・高校生が対象
出る項目は
・学費
で細かくみると
・基準額 (月額)
・学習支援費(月額)
・教科書代
・学校給食費
・通学のための交通費
・PTA会費
などになります。
また月額で出る金額ですが
小学生 中学生 高校生
・基準額 2150円 4180円 5300円
・学習支援費 2560円 4330円 5010円
になっています。
義務教育にかかわる教育費がまかなってもらえます。
家賃が支給される住宅扶助とはちがい、地域ごとの級地制とはなっていません。
全国で一律で同じ金額になります。
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また学用品や通学用品は色々ありますね。
・消しゴム、鉛筆、ノート、定規、クレヨンほか
・ヘルメット、自転車
教材費は教科書はもちろん
・理科の実験代、夏休みの施設参加費
なども支給されます。
〇昔は高校の学費は出なかった
2004年までは高校の学費は生活保護で出ませんでした。しかし高校の就学率は98%付近までありますから、
そのような状況を考慮して高校の学費も認められました。
ですが学費の高い私立の分までは出ず
・公立高校に相当する学費、入学準備金、教材費、学用品
についての援助がなされます。
高校び学費の出る項目がちがい、教育扶助ではなく、資格や職業訓練のために支給される項目である
・生業扶助
の扱いとなります。どの項目であろうと支給されるので問題ありません。
大学の学費は出ないの?
現状では出ません。
もし生活保護を受けながら子供を大学にやりたい場合は、
・子どもを世帯の分離をさせて子供だけ独立させて進学させる
形になります。
生活保護で認められていない大学進学する子供を保護の世帯の中に混ぜちゃうと
保護費の支払が難しくなりますから、子どもだけ世帯を独立させて生活保護の適用からはずす手続きをするんですね。
だから子供1人分の保護費は減るようになります。
しかし例外もあります。福祉事務所は大学の進学については寛容な姿勢をもっています。
・子供が夜間大学に通い、働きながら自分で学費を稼いで進学する場合は、
同一世帯で子どもが自宅から通いながら修学するのは可能
とされています。
その場合に子供がアルバイトで稼いだお金は、収入の扱いはされず除外されます。
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