生活保護 病気で働けない場合と医療費だけもらえる?緊急や土日は

病気になって医療費がたくさんかかるようになった



病気が悪くなり働けない



といった場合に病院代や収入が少なくなって生活が大変になったとします。



その際の病気と生活保護の関係について解説します。




病気であっても生活保護の条件に当てはまるかどうかで判断



病気で自由がききにくい身体となっても、生活保護が受給できるかどうかは



基準に照らして客観的に判断されます。



→生活保護の基準の情報




簡単に説明すれば



(1)働く能力を活用しているか


→病気や怪我であれば働けない状態か


 *働きたくとも働けない場合も保護の対象



(2)不動産や貯金といった財産を生活費に充てたか    使い切ったか



(3)家族や兄弟から援助をしてもらえないか



(4)他に利用できる制度はないか




これらの条件に照らして、他の手段で解決できないのであれば、最後のセーフティネットである 生活保護が受給できます。


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特に病気が理由であれば



・本当に働きに出られない病状や病気なのか



も調べられると思われます。




医師の診断書があると話が早いです




また→世帯の収入が最低生活費に届いてないことも条件となります。



例えば



・父親 母親 娘の3人家族が同じ家に住む


・派遣社員をしていた娘が、重病で退職


・一家の収入は年金のみになった 合計11万円




仮に大人家族3人の最低生活費が24万円だったとしたら




最低生活費  > 収入




の状況ですから、生活保護が受給できます。足りない分の13万円がもらえます。




収入面では、家族の1人が重病で大変であっても、世帯の収入が最低生活費に届いていないかどうか



も見られます。




医療費だけ生活保護で援助はしてもらえないか

→こちらも収入が最低生活費を下回っているかで判断されます



例えば下のような家族がいらっしゃったとします。



家族 4人家族:旦那 嫁 子供2人の4人


旦那が大病を患い入院、退院して今は通院中   


旦那は働けず、収入は妻の収入のみ  月12万円  


旦那の通院回数が増えて医療費の支払いがしんどい


→医療費だけ生活保護でめんどうをみてもらえないか?




こういった場合は生活保護の受給はできるのでしょうか?




やはりこのような事例でも1つ前の例で見た


(1)~(4)の条件と、「世帯の収入が最低生活費以下」で判断されます。




上の例では妻の収入が月12万で、4人家族の最低生活費は下回っています。




他に貯金や親族の援助がなければ、生活保護の受給はできます。



医療扶助という援助が受けられるようになり、→医療費は無料となります。



これが例えば、妻の収入が、仮に最低生活費を超えるぐらいあれば、生活保護は受けられません。


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生活保護は支出でなく収入面を基準にされます。




医療費だけを減額したいのなら生活保護ではなく



・高額療養制度


・医療費の自己負担の免除



といった他の手段を考えねばなりません。




生活保護はあくまで「生活全般をトータルでサポートする制度」で医療費だけ、生活費だけ


というのはなかなか認めにくくなっています。




緊急で病院に担ぎ込まれたら、その日から保護の開始となるか



例えば


ホームレス生活を送っていた方が、急病で具合が悪くなって日曜日に救急車で病院に運ばれたとします。



生活保護の申請をしたのは具合が落ち着いた翌々日の火曜日だったとします。




この場合、保護の要件を満たしているなら、申請日をさかのぼって日曜日から受けられるか?



という話です。もし受けられないと無保険で病院代がとても高くつきます。



→これは可能です。




国から出された通知では



保護の開始時期は、緊急切迫の場合をのぞき、申請のあった日から~以下略



とあります。普通であれば申請日から保護の開始となります。




しかし救急車でかつぎ込まれたのなら「緊急切迫」の場合に当たります。



急病が申請を遅らせた原因できちんと証明できるなら、この例のように日曜日から



保護の開始が認められるうると思われます。




保護者が急病になった場合はどうするか

→夜や土日でも病院にかかれます



受給後に病院が閉まっている夜中や土日や祝日に具合が悪くなった場合はどうなるのでしょうか?




もちろん生活保護者も土日や祝日にも病院に行けます。



通常であれば病院にかかる時は 医療券という保険証代わりの券をもらう必要があります。




夜間や土日だと役所はやっていません。病院も患者さんが無保険者なのか生活保護を受けている方か分かりません。



こういった時に備えて、他に夜間や緊急時用の受給者証もあります。




・休日・夜間受診用の医療受給者証



を発行してもらっておきましょう。ケースワーカーに確認しましょう。



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