生活保護どんな仕事もする必要ある?自営業者は受けられるか
ここでは「稼働能力の活用」に関しての疑問にもちそうなQ&Aを紹介します。
例えば
腰のヘルニア持ちなのに重い段ボールを持つ引越しの作業スタッフをしないといけないや
深夜や早朝も1日20時間働けなどといった
その人の限度を超えた仕事を課すことはできないんですね。
福祉事務所は「就労指導」といって、受給者が自立できるよう、就職や仕事をしていけるよう指導する立場にありますが、
「あと2か月で仕事を見つけなければ保護は廃止ね」と強制や無理な要求はできないようになっています。
また女性であるのなら
・女性を武器にした仕事をする必要があるのか
といった疑問がわく人もいるかもしれませんが、これもする必要はまったくありません。
そんな規定は厚生労働省から1文字も出ていません。
また「女性なんだから仕事がまだあるでしょう」
とセクハラの発言をする福祉事務所の職員がいた事例もありますが
このような発言があったのなら、猛然と抗議をしましょう。
→事例まとめ
→事例2
この2つの例はひどいですね。ひどい就労指導をされたのなら証拠を残し、審査請求をすることも可能です。
厚生労働省の「保護の実施要領」では
とあります。
育児に支障をきたす深夜の仕事を強制させることはできませんし、そもそもの問題として上の発言自体が処分ものだと思います。
現在の定年の年齢は65歳までとなっているので、高年齢の人でもできうる限り仕事を見つけるよう指導はされる可能性があります。
若い人のような仕事は無理でも、例えば横断歩道の交通誘導の仕事など体に無理をきかせずに就ける仕事もあるからです。
例えば40代50代の中年のニートの人が、
70代・80代の親と同居、親が死んで遺産も使い果たしたら生活保護を受けられるのか?
引きこもりでニート生活をしている若い人は受けられるのか という場合です。
→ニートの状態のまま、何も努力せずに申請しても難しいでしょう。
役所には
・稼働能力(働ける能力)を活用していない
と判断されます。
・働けないのなら止むを得ない理由を証明する物
例えばうつ病なら医師の就業不可の診断書
・仕事を探しているが見つからない働けないのなら就職活動の記録
を証明して認めてもらわないといけません。
親と同居の若いニートが、親から「お前、明日から家を出て行け!」と言われ
家を出て行かないといけない、自立のために生活保護を受けられるのか?という問いです
→法的には可能ではあります。
しかし今まで親に養ってもらって生活していたのに、それを止めて出ていくのですから利用したいのなら、強い理由が必要です。
簡単には認められません。
「親とすごく関係が悪いや暴力を振るわれた」
「今住んでいるエリアに仕事がない、何件もあたったが決まらない。違う地方に行けば、
危険物取扱主任の仕事があるから見つける見込みがつく」
などです。
扶養の義務といって、親と子は「困っているのなら助け合う」というのが民法にあるんですね。
それに習って、今までニートとして親から援助を受けて自宅に働かずに住んでいたのですから
「その状態を続けられないのか」と福祉事務所の側は思うでしょう。
「親からの援助は今後受けられない」というのを示すために
引越し費用を自分や親に借りてねん出して、親と世帯を完全に別にした状態にして
親からの扶養は受けられない、というのをハッキリ示した上でやれば
より確率は高まります。
→申請は可能ですし自営業者でも生活保護は受けられます。
しかし難しい場合もあります。
クリーニング店の方、タクシー運転手、飲食業の自営業者など認められたケースがあります。
しかし一方で自営業は収入や経費をつかみにくい点、店を開く際に借金をしている等で
借金で首が回らない状態の人
普通に働いている人に比べて把握しにくい点があるからです。
借金がかさんで生活ができないのなら、まずは事業の整理や廃業を視野に入れる必要もあります。
個々の事例で違ってきますから福祉事務所に相談が必要となります。
質問と答え
危険な仕事、水商売などをしないといけないのか
例えば
腰のヘルニア持ちなのに重い段ボールを持つ引越しの作業スタッフをしないといけないや
深夜や早朝も1日20時間働けなどといった
その人の限度を超えた仕事を課すことはできないんですね。
福祉事務所は「就労指導」といって、受給者が自立できるよう、就職や仕事をしていけるよう指導する立場にありますが、
「あと2か月で仕事を見つけなければ保護は廃止ね」と強制や無理な要求はできないようになっています。
スポンサーリンク
また女性であるのなら
・女性を武器にした仕事をする必要があるのか
といった疑問がわく人もいるかもしれませんが、これもする必要はまったくありません。
そんな規定は厚生労働省から1文字も出ていません。
また「女性なんだから仕事がまだあるでしょう」
とセクハラの発言をする福祉事務所の職員がいた事例もありますが
このような発言があったのなら、猛然と抗議をしましょう。
→事例まとめ
→事例2
この2つの例はひどいですね。ひどい就労指導をされたのなら証拠を残し、審査請求をすることも可能です。
厚生労働省の「保護の実施要領」では

とあります。
育児に支障をきたす深夜の仕事を強制させることはできませんし、そもそもの問題として上の発言自体が処分ものだと思います。
現在61歳で仕事がなかなかみつからない、高年齢でも仕事を探す必要はあるのか
現在の定年の年齢は65歳までとなっているので、高年齢の人でもできうる限り仕事を見つけるよう指導はされる可能性があります。
若い人のような仕事は無理でも、例えば横断歩道の交通誘導の仕事など体に無理をきかせずに就ける仕事もあるからです。
ニートは生活保護を受けられるか
例えば40代50代の中年のニートの人が、
70代・80代の親と同居、親が死んで遺産も使い果たしたら生活保護を受けられるのか?
引きこもりでニート生活をしている若い人は受けられるのか という場合です。
→ニートの状態のまま、何も努力せずに申請しても難しいでしょう。
スポンサーリンク
役所には
・稼働能力(働ける能力)を活用していない
と判断されます。
・働けないのなら止むを得ない理由を証明する物
例えばうつ病なら医師の就業不可の診断書
・仕事を探しているが見つからない働けないのなら就職活動の記録
を証明して認めてもらわないといけません。
ニートの自立のために生活保護は受けられるか
親と同居の若いニートが、親から「お前、明日から家を出て行け!」と言われ
家を出て行かないといけない、自立のために生活保護を受けられるのか?という問いです
→法的には可能ではあります。
しかし今まで親に養ってもらって生活していたのに、それを止めて出ていくのですから利用したいのなら、強い理由が必要です。
簡単には認められません。
「親とすごく関係が悪いや暴力を振るわれた」
「今住んでいるエリアに仕事がない、何件もあたったが決まらない。違う地方に行けば、
危険物取扱主任の仕事があるから見つける見込みがつく」
などです。
扶養の義務といって、親と子は「困っているのなら助け合う」というのが民法にあるんですね。
それに習って、今までニートとして親から援助を受けて自宅に働かずに住んでいたのですから
「その状態を続けられないのか」と福祉事務所の側は思うでしょう。
「親からの援助は今後受けられない」というのを示すために
引越し費用を自分や親に借りてねん出して、親と世帯を完全に別にした状態にして
親からの扶養は受けられない、というのをハッキリ示した上でやれば
より確率は高まります。
自営業者は生活保護を受けられるか
→申請は可能ですし自営業者でも生活保護は受けられます。
しかし難しい場合もあります。
クリーニング店の方、タクシー運転手、飲食業の自営業者など認められたケースがあります。
しかし一方で自営業は収入や経費をつかみにくい点、店を開く際に借金をしている等で
借金で首が回らない状態の人
普通に働いている人に比べて把握しにくい点があるからです。
借金がかさんで生活ができないのなら、まずは事業の整理や廃業を視野に入れる必要もあります。
個々の事例で違ってきますから福祉事務所に相談が必要となります。
スポンサーリンク