生活保護 代理申請で親戚や子供や同居人・入院中できるか?

生活保護の申請は本人以外が申請をすることはできるのでしょうか?



代理での申請




→できます。 しかし一定の条件はあります。



病気や障害で役所に直接に本人が出向けないのなら、親戚、家族、同居人などが代理で申請しても大丈夫です。




生活保護法の第7条で以下のポイントが記されています。


生活保護の申請者で本人が申請できないのなら


・要保護者の扶養義務者


・同居する親族


は代理で申請ができます



また「生活保護は世帯ごと」に考えますから例えば



例  同じ家に住む家族3人

父 75歳  母 70歳 自分 45歳




この3人なら世帯主の父親が必ず申請をする必要はありません。


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世帯は上の3人ですからいずれかの誰か、両親が病気で外に出られないのなら、45歳の子供がすればいいのです。




これは同じ世帯の人が行ないますから代理の申請ではありません。



親族の定義は「6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者」とかなり広い親戚まで含まれます。



また場合によっては、弁護士や行政書士といった資格をもつ人が代理で申請を受けることもあるようです。



しかしまったくの第3者や家族でも後にトラブルになる可能性もゼロではありません。



まず1番大事なのが



・本人に生活保護を申請する意思があるかどうか


です。


いくら周りが受けた方がいい、受ける基準に当てはまると思っても本人が「生活保護を受けたくない」と


言えば申請は代理で出来ません。




勝手に色んな人が他人の申請を出せるようになれば、不正受給の原因になりますからね。



また本人の状況を面談ではくわしく聞かれますが、いくら親戚だからといってその受けたい本人の細かい生活面までは


把握していないことだってあり、うまく答えられないことだってあります。



本人のメモ書きで代理の人が申請をしたとしたら、それが本人の筆跡か、またそれで申請を受ける訳でなくやはり本人に会いに来るでしょう。




代理で申請をお願いする以外に



・手紙や電話で生活の窮状を役所に訴え、家に来てもらう


選択肢もありえます。



意思の確認のために相談員が来てくれて手続きを進めてくれます。


手紙は


・本人の名前
 住所
 年齢
 手紙を書いた日付
 保護の意思と理由


を書くようにします。



控えのコピーをとっておき、できれば配達証明で必ず届いたかどうかを確認できるようにするとトラブルを防げます。



また人と話するのが苦手、相談員と会いたくないと思ってもやはりそれは難しいでしょう。


会わずに申請が通るというのはほとんどありえません。



会いたくないから面談を断ったのなら、非協力で申請後の審査で却下される恐れがあります。




〇病院で意識不明の入院ならどうなるか?


この場合は意識がないのですから本人でなく、親族家族が申請することになります。



病院に職員の人が来て意識不明なのかの確認はされるでしょう。

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