生活保護 車の運転は?所有の条件やバイクは?借りてばれたら
生活保護で車を持っていけない、とされています。
しかし例外で持っていい場合と、他の人の車を借りるのはいいのでしょうか?
これについてお答えします。
・基本的には生活保護を受給する人は車は持てません
・持ったままで申請すると落ちるので、申請前に処分するように指導されます
・しかし例外で車を持ってもいい場合があります。それは
・バスや電車がまったくないような地域に住んでいる場合
・車を運転するのが仕事である場合
例 タクシー運転手、運送業者
・体に障害がある人が仕事や病院に行くために必要
*持てる条件に入っていてもさらに細かい条件あり 後述
持てた場合に維持費は生活保護から支給されるか
→されない
等の場合です。
・内緒で持っていた場合
→保護の廃止になる可能性がありますからやめましょう
・他の人の車を運転してもいいか
→これもダメです。保護が廃止される恐れがあります。
*争った裁判あり 後述
車の保有率は都会か地方かでかなり事情がちがいます。
地方であれば都会のように電車が発達してませんから、車は移動のための必需品です。
東京や大阪での車の保有率は50%以下、70%以下であるのに対し
地方によっては9割を超える保有率のエリアもありますから車を持ちたい気持ちは分かります。
また母子家庭であれば、子どもの保育園への送迎、買い物を1人でやらなくてはいけませんから
やはり自動車があった方が本人の自立のためにもいいでしょう。
しかし車は生活保護では基本は持てないんですね。車が生活に必要であるのは理解できるのですが
・事故が起こった時の問題
・維持費が生活を圧迫する
のためです。
いくら自動車保険に加入していたからといって、事故のパターンによっては保険がおりないケースもあります。
そうした時に何千万円もの慰謝料を生活保護を受けている人は支払うことができません。
さらに、ガソリン代、自動車税、タイヤ代、駐車場代などの維持費も万円単位で取られますからその維持費も高いです。
持った後のことを考えると、リスクや費用の問題で認められていないんですね。
例外的に車が持てる場合もあります。それが上で説明した
・車の運転を仕事にする人
・障害者が通勤・通院の利用
・交通手段がないエリアに住む人
になります。
ですが上の条件に当てはまる人みんながすぐに持てるかというわけでなく2つ目3つ目だと
条件
・その人の住むエリアの周りの人の保有率を考慮。生活保護を受けず車を持たない低所得者の人とくらべて、不平等にならないか
・売ってもほとんどお金にならない物。処分価値が高い高級車であれば資産になってしまいます。
処分価値より利用価値の方が高い物
・手段を探して交通機関を探して通勤した場合と自動車で通勤した場合の全部のガソリン代・維持費とを比べて自動車で移動した方がかなり安い場合
・障害がある通院の目的での運転で、本人か本人ために家族が運転
・個々の事例を判断して自動車を持つのがやむを得ないと判断
といった条件が付けくわえられて判断されます。厳しいですね。
→出ません。生活保護でもらえるお金は→8つの扶助がありますが、車の維持費は出ないんですね。
生活保護からは出ませんが、障害者であるのなら税金の免除やガソリン代の割引が法律で受けられるかもしれませんからそちらの活用となります。
→これも認められていません。保護の廃止になる恐れがありますから止めましょう。
他人の車で生活必需品の買い物や子供の病院への送り迎えで、親や兄弟の車を借りた、
遊んで乗ってるわけじゃないのなら認められてもいいんじゃないか、と思いますがこれもダメなんですね。
借りるのは福祉事務所の考えでは認めていませんが、実は裁判になった事例もあります。
1998年 増永訴訟です。
→増永訴訟
自動車を借りて運転した人が生活保護を廃止され、その取り消しを求めて争った裁判です。
裁判所は「借りるのを全部認める訳ではないが、違法とまではいえない」と判断して、取り消された生活保護を違法として原告が勝訴しました。
私もそうですが地方だと車がないと不便で生活に事欠きます。しかし一方で事故や維持費のことを考えると
車は高額なお金がかかりますから福祉事務所の見解も理解できます。
妥協ですが、50ccのバイクの方が車より小さいですから認められやすいかもしれません。
1番は自動車の技術が進んで、電気や水素で低い燃料代になり、自動運転が加速して事故が少ない社会になれば
この問題も解決しそうですが、まだまだ先の将来になりそうですね。
〇ポイント
原付バイクや125cc小型バイクまでは所有は可能
ただしケース―ワーカからの許可が必要なのと任意保険に加入するのが条件
バイクに関して、明確に生活保護で認める・認めないを明文化した通知は厚生労働省から出ていません。
基本は自動車の規定に準じるものと考えられます。しかし
・仕事でどうしても必要
・山間部や田舎で他の交通手段がほとんどない
など足として使わないといけませんからね、所持はしてもいいというのが現状の考えです。
また坂道がきつい山あいの地域に住んでいて原動機付き自転車では馬力不足でどうしても坂を上がれないのなら
・原付以上のバイク
を認めてもらえるケースもあるでしょう。
また
・止むをえない事情で新しくバイクを買うことになった際のバイクの車両代
は生活保護費では出ません。
働いている場合なら、給料のやりくり、もしくは年金などで購入費をまかなわないといけません。
しかし例外で持っていい場合と、他の人の車を借りるのはいいのでしょうか?
これについてお答えします。
生活保護と車
・基本的には生活保護を受給する人は車は持てません
・持ったままで申請すると落ちるので、申請前に処分するように指導されます
・しかし例外で車を持ってもいい場合があります。それは
・バスや電車がまったくないような地域に住んでいる場合
・車を運転するのが仕事である場合
例 タクシー運転手、運送業者
・体に障害がある人が仕事や病院に行くために必要
*持てる条件に入っていてもさらに細かい条件あり 後述
持てた場合に維持費は生活保護から支給されるか
→されない
等の場合です。
・内緒で持っていた場合
→保護の廃止になる可能性がありますからやめましょう
・他の人の車を運転してもいいか
→これもダメです。保護が廃止される恐れがあります。
*争った裁判あり 後述
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なぜダメなのか
車の保有率は都会か地方かでかなり事情がちがいます。
地方であれば都会のように電車が発達してませんから、車は移動のための必需品です。
東京や大阪での車の保有率は50%以下、70%以下であるのに対し
地方によっては9割を超える保有率のエリアもありますから車を持ちたい気持ちは分かります。
また母子家庭であれば、子どもの保育園への送迎、買い物を1人でやらなくてはいけませんから
やはり自動車があった方が本人の自立のためにもいいでしょう。
しかし車は生活保護では基本は持てないんですね。車が生活に必要であるのは理解できるのですが
・事故が起こった時の問題
・維持費が生活を圧迫する
のためです。
いくら自動車保険に加入していたからといって、事故のパターンによっては保険がおりないケースもあります。
そうした時に何千万円もの慰謝料を生活保護を受けている人は支払うことができません。
さらに、ガソリン代、自動車税、タイヤ代、駐車場代などの維持費も万円単位で取られますからその維持費も高いです。
持った後のことを考えると、リスクや費用の問題で認められていないんですね。
例外的に持てる場合
例外的に車が持てる場合もあります。それが上で説明した
・車の運転を仕事にする人
・障害者が通勤・通院の利用
・交通手段がないエリアに住む人
になります。
ですが上の条件に当てはまる人みんながすぐに持てるかというわけでなく2つ目3つ目だと
条件
・その人の住むエリアの周りの人の保有率を考慮。生活保護を受けず車を持たない低所得者の人とくらべて、不平等にならないか
・売ってもほとんどお金にならない物。処分価値が高い高級車であれば資産になってしまいます。
処分価値より利用価値の方が高い物
・手段を探して交通機関を探して通勤した場合と自動車で通勤した場合の全部のガソリン代・維持費とを比べて自動車で移動した方がかなり安い場合
・障害がある通院の目的での運転で、本人か本人ために家族が運転
・個々の事例を判断して自動車を持つのがやむを得ないと判断
といった条件が付けくわえられて判断されます。厳しいですね。
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仮に持てた場合に維持費は生活保護費から出るのか
→出ません。生活保護でもらえるお金は→8つの扶助がありますが、車の維持費は出ないんですね。
生活保護からは出ませんが、障害者であるのなら税金の免除やガソリン代の割引が法律で受けられるかもしれませんからそちらの活用となります。
他の人の車を借りて運転してもダメなのか?
→これも認められていません。保護の廃止になる恐れがありますから止めましょう。
他人の車で生活必需品の買い物や子供の病院への送り迎えで、親や兄弟の車を借りた、
遊んで乗ってるわけじゃないのなら認められてもいいんじゃないか、と思いますがこれもダメなんですね。
借りるのは福祉事務所の考えでは認めていませんが、実は裁判になった事例もあります。
1998年 増永訴訟です。
→増永訴訟
自動車を借りて運転した人が生活保護を廃止され、その取り消しを求めて争った裁判です。
裁判所は「借りるのを全部認める訳ではないが、違法とまではいえない」と判断して、取り消された生活保護を違法として原告が勝訴しました。
私もそうですが地方だと車がないと不便で生活に事欠きます。しかし一方で事故や維持費のことを考えると
車は高額なお金がかかりますから福祉事務所の見解も理解できます。
妥協ですが、50ccのバイクの方が車より小さいですから認められやすいかもしれません。
1番は自動車の技術が進んで、電気や水素で低い燃料代になり、自動運転が加速して事故が少ない社会になれば
この問題も解決しそうですが、まだまだ先の将来になりそうですね。
バイクの所有は認められるか?
〇ポイント
原付バイクや125cc小型バイクまでは所有は可能
ただしケース―ワーカからの許可が必要なのと任意保険に加入するのが条件
バイクに関して、明確に生活保護で認める・認めないを明文化した通知は厚生労働省から出ていません。
基本は自動車の規定に準じるものと考えられます。しかし
・仕事でどうしても必要
・山間部や田舎で他の交通手段がほとんどない
など足として使わないといけませんからね、所持はしてもいいというのが現状の考えです。
また坂道がきつい山あいの地域に住んでいて原動機付き自転車では馬力不足でどうしても坂を上がれないのなら
・原付以上のバイク
を認めてもらえるケースもあるでしょう。
また
・止むをえない事情で新しくバイクを買うことになった際のバイクの車両代
は生活保護費では出ません。
働いている場合なら、給料のやりくり、もしくは年金などで購入費をまかなわないといけません。
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