生活保護打ち切り条件は5つ~指導指示違反・失踪・調査拒否他
生活保護を受けていたのは打ち切られるケースはあります。
どのような条件が当てはまるかを解説します。
① 検診命令や調査を拒否した時 生活保護法28条
②ケースワーカーの指導に従わなかった時 62条
③不正受給
この上の3つは懲罰的に打ち切りになる場合です。
④ 保護を必要としなくなった時 26条
⑤ 失踪
これらの5つの条件のいずれかがあった時に生活保護が打ち切られる恐れがあります。
1つずつ解説していきます。
福祉事務所には保護を実施する上で、必要な場合は住んでいる住居に立ち入りをする権限をもっています。
また病気や障害やケガが理由の場合はそうですが、医師の検診を受けるように指示する権限をもっています。
それらの指示に従わず、立ち入りを拒否したり、病院で検診を受けないのであれば保護を打ち切られる場合があります。
働ける能力があるのに就職活動をしない
収入があるのに申告をしない
生活保護の受給者がやってはいけないことをする
などのケースワーカーの指示に従わないのがあれば、打ち切りになる場合があります。
ただし指導といっても福祉事務所のどんな指導にも従わないといけないという訳でなく、
あくまで適法な指導の場合だけです。
*違法な指導と疑われる例
例えば「来週までに就職が決まらなければ、保護を打ち切りにします」というのは
本人の努力ではどうにもならない話しですからこれは適切ではありません。
就職活動をしてください、というのは適法ではあります。
またすぐに打ち切りになるのでなく、どんな流れをたどるかといえば
こういった流れとなります。
生活保護を受けなくても大丈夫な条件になった時にも打ち切りになることがあります。
どういう場合が当てはまるかといえば
・保護を受けていた世帯の全員がいなくなった時
例えば、高齢者の夫婦 85歳の夫と82歳の妻の世帯で生活保護を受けていたとして、その2人が病気で亡くなった場合は
当然ですが保護すべき人がいなくなったので打ち切られます。
・収入が生活保護の基準を上回っている
例 自立に向けた活動が上手くいき働く収入が上回った
年金や遺産が入ってまとまったお金が入った
→1度でも上回ったからすぐに打ち切りという訳でなく、
安定性や金額が考慮されて打ち切りになるかどうかが決められます
当面の生活がやりくりできるかで判断されます。
・入院や入所による最低生活費の減少、他の制度の活用によって
保護を受けるべき人が住居や施設からいなくなってしまった場合も打ち切りになります。
・福祉事務所と連絡が取れない
・施設やアパート無断で出て行った
といった場合です。
いなくなったり連絡がとれなくなったらすぐに打ち切りになる訳でなく、流れは
まずはケースワーカーが自宅に訪問などをしていなくなったことを確認して
その後に文書で「あなたは失踪しましたね、このままだと生活保護が打ち切りになりますよ」と文書で連絡をした上での打ち切りとなります。
気をつけたいのはアパートが決まってまだ引越しをしていない段階で、一時宿泊所を無断で外泊した場合です。
失踪の扱いになることもあるので勝手に外泊せず決まりは守りましょう。
また廃止になったとしても、ちゃんと理由を説明して所定の手続きをすれば保護が再開されることもあるので諦めないようにしましょう。
どのような条件が当てはまるかを解説します。
生活保護の打ち切り条件
① 検診命令や調査を拒否した時 生活保護法28条
②ケースワーカーの指導に従わなかった時 62条
③不正受給
この上の3つは懲罰的に打ち切りになる場合です。
④ 保護を必要としなくなった時 26条
⑤ 失踪
これらの5つの条件のいずれかがあった時に生活保護が打ち切られる恐れがあります。
スポンサーリンク
1つずつ解説していきます。
①検診と調査をさせない
福祉事務所には保護を実施する上で、必要な場合は住んでいる住居に立ち入りをする権限をもっています。
また病気や障害やケガが理由の場合はそうですが、医師の検診を受けるように指示する権限をもっています。
それらの指示に従わず、立ち入りを拒否したり、病院で検診を受けないのであれば保護を打ち切られる場合があります。
②命令に従わない
働ける能力があるのに就職活動をしない
収入があるのに申告をしない
生活保護の受給者がやってはいけないことをする
などのケースワーカーの指示に従わないのがあれば、打ち切りになる場合があります。
ただし指導といっても福祉事務所のどんな指導にも従わないといけないという訳でなく、
あくまで適法な指導の場合だけです。
*違法な指導と疑われる例
例えば「来週までに就職が決まらなければ、保護を打ち切りにします」というのは
本人の努力ではどうにもならない話しですからこれは適切ではありません。
就職活動をしてください、というのは適法ではあります。
またすぐに打ち切りになるのでなく、どんな流れをたどるかといえば
口頭による指導
↓ 従わない
文書による指導
↓ 従わない
弁明の機会
↓ 理由になってない or 来ない
打ち切り
↓
不服なら審査請求
↓ 従わない
文書による指導
↓ 従わない
弁明の機会
↓ 理由になってない or 来ない
打ち切り
↓
不服なら審査請求
こういった流れとなります。
スポンサーリンク
④必要がなくなった
生活保護を受けなくても大丈夫な条件になった時にも打ち切りになることがあります。
どういう場合が当てはまるかといえば
・保護を受けていた世帯の全員がいなくなった時
例えば、高齢者の夫婦 85歳の夫と82歳の妻の世帯で生活保護を受けていたとして、その2人が病気で亡くなった場合は
当然ですが保護すべき人がいなくなったので打ち切られます。
・収入が生活保護の基準を上回っている
例 自立に向けた活動が上手くいき働く収入が上回った
年金や遺産が入ってまとまったお金が入った
→1度でも上回ったからすぐに打ち切りという訳でなく、
安定性や金額が考慮されて打ち切りになるかどうかが決められます
当面の生活がやりくりできるかで判断されます。
・入院や入所による最低生活費の減少、他の制度の活用によって
⑤ 失踪
保護を受けるべき人が住居や施設からいなくなってしまった場合も打ち切りになります。
・福祉事務所と連絡が取れない
・施設やアパート無断で出て行った
といった場合です。
いなくなったり連絡がとれなくなったらすぐに打ち切りになる訳でなく、流れは
訪問調査・失踪の確認
↓
届け出の文書指示
↓
↓
届け出の文書指示
↓
弁明の機会
来る ↓ ↓ 来ない
保護の継続 打ち切り
まずはケースワーカーが自宅に訪問などをしていなくなったことを確認して
その後に文書で「あなたは失踪しましたね、このままだと生活保護が打ち切りになりますよ」と文書で連絡をした上での打ち切りとなります。
気をつけたいのはアパートが決まってまだ引越しをしていない段階で、一時宿泊所を無断で外泊した場合です。
失踪の扱いになることもあるので勝手に外泊せず決まりは守りましょう。
また廃止になったとしても、ちゃんと理由を説明して所定の手続きをすれば保護が再開されることもあるので諦めないようにしましょう。
スポンサーリンク