生活保護の収入控除とは~仕事やバイト代の控除と注意点

生活保護の受給中にアルバイトやパートで収入を得た場合



稼いだバイト代の全部が保護費から差し引かれる訳ではなく


控除(=差し引かれない) される分があります。




控除制度



アルバイトをすれば給料は税金や社会保険料を色々と差し引かれたお金でもらうことになります。



バイト代の額面と手取り金額はちがいますよね。




例えばバイト代の額面が1万2千円で、税金やら社会保険料やらを天引きされて手取りが1万1千円だったとします。



額面の1万2千円で生活保護の収入認定されると、実際にもらっている金額1万1千円と違いますから、保護を受ける人が不利になってしまいます。



せっかく自立に向けて働いているのだから、そこは考慮して手取りの金額で収入の認定をしようと決められています。


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収入認定される手取り額は



・給料総額 


= 基本給 + 手当(残業手当 家族手当など、あれば)


 - 社会保険料 - 地方税 - 所得剤 - 組合費 - 控除分  



などとなります。



働いたお金から税金などを差し引いて手取り額となります。認定の対象となるのはこの手取り額となります。



さらに実際には仕事をしていくと何かと経費がかかったりします。



工事現場で働ければ軍手や作業服代、現場に行くまでの交通費もかかります。



こういったものも控除の対象として認められています。




1 勤労にともなう収入控除



①実費控除



仕事で必要となるもので実費負担がなされたものは控除の対象となります。


収入としての保護費の減額を受けずに済みます。




例えば引越しのアルバイトで荷物をもつのにつける軍手代、引越し先の現場での現地集合だった場合の


往復の交通費なども実費控除になります。




②基礎控除



生活保護中に働いた人に対して、頑張った分を収入に反映させるインセンティブの制度です。



働いて得た手取り額がそのまま収入認定されるわけでなく、さらにいく分か金額をひいて認定をします。



身を粉にして働けば、体は疲れますし職場での付き合いもあります。そういった働いてない人とはちがう分の


コストや、保護中といえど、頑張った分だけ特典があれば、もっと働こうという意欲がおきて自立へ向かいやすいです。



そういった目的で基礎控除が設けられています。




働くほどバイト代が増えて、さらに基礎控除の金額も増えますから、収入と保護費の合計が


最低生活費を上回る例もあります。仕事をすればお金が増える、とモチベーションのアップにつながります。




③新規就労控除・未成年控除


前者は、高校を卒業して初めて就職をした時、

長期で入院していてそれが治ったなど、3年以上の間、期間が空き社会復帰して働き出した時


新規の就労に対して6か月間、控除を受けられるものです。



未成年控除は20歳未満の若者が働いた時に適用されます。①と②と並行して適用されます。



他に高校生のバイト代は大学や専門学校の入学費用などの目的で使うのなら、その分も控除の対象になりえます。




控除を受けるためには



・給与明細はなくさずに取っておく



・かかった経費や交通費などの領収書は保管しておく


ようにしましょう。



証拠の書類がきちんと提出できないと控除されない恐れがあります。



仕事で使ったお金が控除されずにその分、収入認定されるのはもったいないことですから忘れないようにしましょう。

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