生活保護 遺産相続したら打ち切りや返還になるか?収入認定か
生活保護を受けている時に、相続財産が入ることになったらどうなるのでしょうか。
これは2つのパターンがあります。
・申請前に相続財産が入るのが分かっていた
それでかつ保護を受けた
→相続したお金で保護費を返還する義務がある
・申請してから時間たち、その後に突然身内が亡くなって遺産が入ってきた
→保護費を返還する必要はありません
1番目は相続で遺産が入ってくるのが分かっていたにもかかわらず、保護を受けたのですから
保護費は一部もしくは全額を返還しないといけません。
生活保護法で
という状態にあたります。
申請が通っている状態であれば、大きな金額で返還してもまだお金が余るのなら
保護はストップになる可能性もあります。
2番目の例はたとえば、生活保護を受けていて3年がたった。兄弟が死んで相続する財産が入ってくることになった
そのお金で今まで生活保護を受けてもらったお金の3年分を全部返す必要があるか、という意味です。
この場合は過去にさかのぼって返還する義務はありません。
遺産相続に関しては、遺産をもらった後からのスタート、となります。
もし遺産の金額が大きければ、収入認定を分割扱いでされるようになります。
相続した金額が大きく、最低生活費を当分の間は超えるくらいもらえたのなら
生活保護の廃止ないし停止の処置がとられる可能性もあります。
お金をもらわなくとも生活できるわけですからね。
もし病気で働けない、収入を作る道がないのなら
その遺産を生活で使いきった後に再度、生活保護を受けられるように処理がなされるでしょう。
生活保護を受ける自分が500万の遺産をいったん受け取る
↓
それを全額すぐに子どもに贈与する
とした場合に、自分は生活保護を受け続けることはできるのでしょうか?
これは一時的にでも自分の手元に500万の遺産が入ったのなら
一瞬でも500万の貯金があった、と解せられますから資産があった、という扱いになります。
報告と収入の認定が必要となるでしょう。
仮に子供に全部贈与したとしても、子供にあげたそのお金をじゃあ親の仕送りに充ててください、と今度は扶養義務の問題になります。
財産隠しのために生活保護中に遺産をすぐに親族に移してしまおう、ということも問題になります。
これは2つのパターンがあります。
生活保護と相続について
・申請前に相続財産が入るのが分かっていた
それでかつ保護を受けた
→相続したお金で保護費を返還する義務がある
・申請してから時間たち、その後に突然身内が亡くなって遺産が入ってきた
→保護費を返還する必要はありません
1番目は相続で遺産が入ってくるのが分かっていたにもかかわらず、保護を受けたのですから
保護費は一部もしくは全額を返還しないといけません。
生活保護法で
急迫の場合等において、資力があるにもかかわらず、保護を受けた
という状態にあたります。
申請が通っている状態であれば、大きな金額で返還してもまだお金が余るのなら
保護はストップになる可能性もあります。
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2番目の例はたとえば、生活保護を受けていて3年がたった。兄弟が死んで相続する財産が入ってくることになった
そのお金で今まで生活保護を受けてもらったお金の3年分を全部返す必要があるか、という意味です。
この場合は過去にさかのぼって返還する義務はありません。
遺産相続に関しては、遺産をもらった後からのスタート、となります。
もし遺産の金額が大きければ、収入認定を分割扱いでされるようになります。
相続した金額が大きく、最低生活費を当分の間は超えるくらいもらえたのなら
生活保護の廃止ないし停止の処置がとられる可能性もあります。
お金をもらわなくとも生活できるわけですからね。
もし病気で働けない、収入を作る道がないのなら
その遺産を生活で使いきった後に再度、生活保護を受けられるように処理がなされるでしょう。
すぐに子供や兄弟に贈与した場合はどうか
生活保護を受ける自分が500万の遺産をいったん受け取る
↓
それを全額すぐに子どもに贈与する
とした場合に、自分は生活保護を受け続けることはできるのでしょうか?
これは一時的にでも自分の手元に500万の遺産が入ったのなら
一瞬でも500万の貯金があった、と解せられますから資産があった、という扱いになります。
報告と収入の認定が必要となるでしょう。
仮に子供に全部贈与したとしても、子供にあげたそのお金をじゃあ親の仕送りに充ててください、と今度は扶養義務の問題になります。
財産隠しのために生活保護中に遺産をすぐに親族に移してしまおう、ということも問題になります。
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