生活保護費で財布落とした盗まれたら?使い切ったや前借りは

下のいずれかの理由で生活保護の保護費が足りなくなった場合にどうなるのでしょうか?


盗まれた




不可抗力(本人の責任でない理由)であるのなら


月の途中での次の支給日までの日割り分の保護費が再支給される可能性があります。



しかし簡単には認められていません。



例えば東北の大震災並みの津波が来て家もろとも流されたであれば、事情は下よりは考慮されるでしょうが


盗まれたのであるのなら警察への被害届を出すよう言われます。捜査の依頼をしてもらうようになります。



本当は使い込んだのに盗まれたと嘘を言ったのならバレますからそのようなことはやめましょう。



また福祉事務所からの事情聴取も厳しいです。調査もありますし、家族や親族への連絡がいく可能性もあります。


貯金があってそれで食いつなげそうであれば、それで生活するよう指導される可能性もあります。


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落とした、なくした




本人の責任ですから原則は再支給が認められていません。社会常識に照らして妥当な証拠がない限り難しいとされています。


これも交番に届けて遺失届けの手続きが必要です。


原則ダメですがケースワーカーに相談をしてみましょう。もしかすると事情は考慮される可能性はあります。




前借りは




保護費の前借りの制度はありません。


また足りないお金をどこかからの借金で補おうとすれば


→借金は収入認定の対象

となります。




原則は「借金をしました」と報告してさらにその分あとからの保護費を減らされますから


借金するのも適切ではありません。


ですがどうしてもお金が足りなくて死にそうだというのであれば、恥をしのんでケースワーカーに相談してみるのも1つです。


これらをみて分かるように保護費が足りなくなった場合、なくした場合は大変です。


日頃から計画的にお金を使うようにしないといけません。もしものためにできる対策としては


・保護費の支給がなされたら

 すぐに家賃を支払う

 食料品や日用品は買いだめしておく

といいでしょう。


保護費に手をつける前に家賃を支払えば滞納することはないですし

保存できる食料品にお金を代えておけば、盗まれたりなくしたりするリスクも減るからです。

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