生活保護の収入申告と認定除外~バイト給料隠すは不正受給か
生活保護を受けた後の特徴の1つに
・収入の報告
がありますこれについて解説します。
一部の例外を除いて、生活保護を受けている最中に保護費以外でお金が入ったのなら
収入の報告が必要となります。
これを収入申告と呼びます。
生活保護法の第61条で
の1つとされています。
どんな物を報告しないといけないかといえば
・アルバイトやパートでの収入
・親や兄弟からの仕送り
・年金や失業保険などの保護費以外の公的なお金
・ギャンブルで儲かったお金
・保険金や慰謝料
・身内から贈与を受けた
などが当てはまります。
お金をもらっただけでなく、お金を借りるのも収入申告が必要です。
利用する側からすれば「こんなのまで報告しないとないの?」と思うかもしれませんが
制度上は仕方ないといえます。
生活保護はそもそも「最後のセーフティーネット」でありますから、保護費以外でいくらか収入があるのであれば
それを差し引いて足りない分だけを支給する、という主旨で制度がで出来てます。
だから収入の申告が厳しいのです。
何でもお金を出しますではなく、ギリギリの最低生活費を下回る部分を補う制度なんだ、と考えるべきものです。
1950年ごろは生活保護の受給者は働きながらもらう方が半数を超えていました。だから最低生活費をまるまる全部援助を受けていなかった人は半分くらいはいたんですね。
そして収入を申告すれば、その収入の分は保護費を削られます。たとえば
例 パートで月4万の収入
最低生活費は16万の場合
最低生活費 16万円 - パートで自分で稼いだ分 4万円
= 12万円を支給
↓
保護費 12万円 + パート代 4万円
= 最低生活費の16万円をパートと保護費で維持
となるんですね。またその報告は
・毎月、1回
は必要となりました。
2002年より以前は3か月に1回でよかったのですが、月に1度、収入の変化や
就職活動の状況を報告が必要となりました。
ちょっとわずらわしいですが、生活保護を受ける上での「義務」くらいに考えてやるようにしましょう。
一部では収入に含めなくていい、保護費から引かなくてもいい名目の収入があります。
・結婚式のお祝い金
・葬式の香典
・地域の事情を考慮すべきもの
になります。
これらは「社会通念上、収入として認定するのは適当でないもの」です。
結婚式や葬式でもらったお金まで収入なのかと考えるのは厳しいという判断かもしれません。
また何円以上から収入にしないといけない、これ以下は含めなくていいといった基準はありません。
社会通念というのは言ってみれば「常識の範囲で」と言い換えられます。ちょっとあいまいな表現ですが
個々の事情を考慮して判断されるとなります。
そしてもう1つは
・世帯の自立に役立つ目的が決まった援助
になります。例えば
・生活保護を受けている子供の進学のために、親戚が高校進学の費用を援助した
・進学のために高校生の子供が稼ぐ進学費用の一部
などが当てはまります。
子供が高校に進学することができれば、子どもがちゃんとした職に就ける可能性が高まり
貧困の連鎖がなくなるかもしれません。
このように自立のために、援助されたお金を生活費としてそちらに使い減額させるより
世帯の自立に役立つ費用なら、その援助は収入として除外される可能性がありえます。
除外するかどうかは福祉事務所が個々の事例で判断をします。
また他にも
・必要経費として認められる分
・アルバイトで働いて控除される分
もあります。
どれが認定されてどれが除外になるかは素人では判断が難しいので
何か保護費以外でお金が入ったら逐一確認しておくのが、後から不正受給だ、と言われない防御する手段ともいえます。
生活保護の収入をちゃんと報告しなかった場合に、どのような対応がなされるのでしょうか
・悪意がなかったと認められれば、不正受給の扱いにはならない。ただし保護費の余った分は返還
「費用の返還」の扱いになる
・申告しなかったのが意図的だと思われると
お金をたくさん得ようとして嘘をついたり隠したりするのが明らかになれば
「費用の徴収」という扱いになります。お金があろうがなかろうが返還を要求される
どんなに苦しくとも免除とはなりません
・さらにもっと悪質だと、刑事告発され犯罪の扱いになります
刑事事件となり「3年以下の懲役ないし30万円以下の罰金」の罪となります
生活保護法 第85条
例 *不正受給の例
収入の申告は大事です。そういうつもりがなくとも、ちゃんとやらないと不正受給を疑われますし
役所との信頼関係が崩れてしまいます。
もっとも悪いと不正受給として警察に届けられ犯罪になりますから、わざと収入を申告しないでいるのはやめましょう。
ただしいっさいがっさい全部1円でも申告し忘れたら不正受給、とはなりません。
・この収入が申告が必要とは知らなかった、と悪意がないことを福祉事務所が判断した
・本人が重病などで意識不明に。報告が遅れる等といった止むを得ない事情
であるのなら、不正受給の扱いにはなりません。
また意図的かどうかは「返還か徴収か」が決められますがその判断は難しいです。
あなたが意図的でないといくら主張しても、行政側が「いやわざとだ」と判断されれば
大変ですし裁判になってしまいます。
余計なトラブルに巻き込まれないためにも収入申告は注意が必要です。
「いやちゃんと理解してなかった」と反論しても2012年から厚労省の取り決めで、受給の前に
「収入申告についてちゃんと前もって理解しました」という趣旨の書類にサインをするように求められます。
そのつもりがなくとも形式的には反論しにくいのも理解しておきましょう。
トラブルに巻き込まれないための心得としては
・どんなに小さな収入でも保護費以外で入ったら、福祉事務所に「収入になるかどうか」を確認する
・意図的じゃないと認められても、申告しなかった収入の分で保護費は返さないといけません。
分かった時点でそのお金は使わず取っておき、返還に備えておくのが大事です。
→申告が必要となります。
申告が必要じゃないと農家で野菜や米を栽培する親戚がいたら
大量に送ってもらって食費がいらなくなりますし、そのようなことができない方と不平等になりますからね。
肉や魚介類など飲食物全般が必要です。
まずは役所に相談します。そしてどのくらい保護費が引かれるかは
市場で買った場合の妥当な金額分や必要経費を差し引いた金額を提示されるでしょう。
・収入の報告
がありますこれについて解説します。
収入申告
一部の例外を除いて、生活保護を受けている最中に保護費以外でお金が入ったのなら
収入の報告が必要となります。
これを収入申告と呼びます。
生活保護法の第61条で
届出義務
の1つとされています。
どんな物を報告しないといけないかといえば
・アルバイトやパートでの収入
・親や兄弟からの仕送り
・年金や失業保険などの保護費以外の公的なお金
・ギャンブルで儲かったお金
・保険金や慰謝料
・身内から贈与を受けた
などが当てはまります。
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お金をもらっただけでなく、お金を借りるのも収入申告が必要です。
利用する側からすれば「こんなのまで報告しないとないの?」と思うかもしれませんが
制度上は仕方ないといえます。
生活保護はそもそも「最後のセーフティーネット」でありますから、保護費以外でいくらか収入があるのであれば
それを差し引いて足りない分だけを支給する、という主旨で制度がで出来てます。
だから収入の申告が厳しいのです。
何でもお金を出しますではなく、ギリギリの最低生活費を下回る部分を補う制度なんだ、と考えるべきものです。
1950年ごろは生活保護の受給者は働きながらもらう方が半数を超えていました。だから最低生活費をまるまる全部援助を受けていなかった人は半分くらいはいたんですね。
そして収入を申告すれば、その収入の分は保護費を削られます。たとえば
例 パートで月4万の収入
最低生活費は16万の場合
最低生活費 16万円 - パートで自分で稼いだ分 4万円
= 12万円を支給
↓
保護費 12万円 + パート代 4万円
= 最低生活費の16万円をパートと保護費で維持
となるんですね。またその報告は
・毎月、1回
は必要となりました。
2002年より以前は3か月に1回でよかったのですが、月に1度、収入の変化や
就職活動の状況を報告が必要となりました。
ちょっとわずらわしいですが、生活保護を受ける上での「義務」くらいに考えてやるようにしましょう。
例外的に収入認定されないもの
一部では収入に含めなくていい、保護費から引かなくてもいい名目の収入があります。
・結婚式のお祝い金
・葬式の香典
・地域の事情を考慮すべきもの
になります。
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これらは「社会通念上、収入として認定するのは適当でないもの」です。
結婚式や葬式でもらったお金まで収入なのかと考えるのは厳しいという判断かもしれません。
また何円以上から収入にしないといけない、これ以下は含めなくていいといった基準はありません。
社会通念というのは言ってみれば「常識の範囲で」と言い換えられます。ちょっとあいまいな表現ですが
個々の事情を考慮して判断されるとなります。
そしてもう1つは
・世帯の自立に役立つ目的が決まった援助
になります。例えば
・生活保護を受けている子供の進学のために、親戚が高校進学の費用を援助した
・進学のために高校生の子供が稼ぐ進学費用の一部
などが当てはまります。
子供が高校に進学することができれば、子どもがちゃんとした職に就ける可能性が高まり
貧困の連鎖がなくなるかもしれません。
このように自立のために、援助されたお金を生活費としてそちらに使い減額させるより
世帯の自立に役立つ費用なら、その援助は収入として除外される可能性がありえます。
除外するかどうかは福祉事務所が個々の事例で判断をします。
また他にも
・必要経費として認められる分
・アルバイトで働いて控除される分
もあります。
どれが認定されてどれが除外になるかは素人では判断が難しいので
何か保護費以外でお金が入ったら逐一確認しておくのが、後から不正受給だ、と言われない防御する手段ともいえます。
生活保護の収入をちゃんと報告しなかった場合に、どのような対応がなされるのでしょうか
収入の無申告の扱い
・悪意がなかったと認められれば、不正受給の扱いにはならない。ただし保護費の余った分は返還
「費用の返還」の扱いになる
・申告しなかったのが意図的だと思われると
お金をたくさん得ようとして嘘をついたり隠したりするのが明らかになれば
「費用の徴収」という扱いになります。お金があろうがなかろうが返還を要求される
どんなに苦しくとも免除とはなりません
・さらにもっと悪質だと、刑事告発され犯罪の扱いになります
刑事事件となり「3年以下の懲役ないし30万円以下の罰金」の罪となります
生活保護法 第85条
例 *不正受給の例
収入の申告は大事です。そういうつもりがなくとも、ちゃんとやらないと不正受給を疑われますし
役所との信頼関係が崩れてしまいます。
もっとも悪いと不正受給として警察に届けられ犯罪になりますから、わざと収入を申告しないでいるのはやめましょう。
ただしいっさいがっさい全部1円でも申告し忘れたら不正受給、とはなりません。
・この収入が申告が必要とは知らなかった、と悪意がないことを福祉事務所が判断した
・本人が重病などで意識不明に。報告が遅れる等といった止むを得ない事情
であるのなら、不正受給の扱いにはなりません。
また意図的かどうかは「返還か徴収か」が決められますがその判断は難しいです。
あなたが意図的でないといくら主張しても、行政側が「いやわざとだ」と判断されれば
大変ですし裁判になってしまいます。
余計なトラブルに巻き込まれないためにも収入申告は注意が必要です。
「いやちゃんと理解してなかった」と反論しても2012年から厚労省の取り決めで、受給の前に
「収入申告についてちゃんと前もって理解しました」という趣旨の書類にサインをするように求められます。
そのつもりがなくとも形式的には反論しにくいのも理解しておきましょう。
トラブルに巻き込まれないための心得としては
・どんなに小さな収入でも保護費以外で入ったら、福祉事務所に「収入になるかどうか」を確認する
・意図的じゃないと認められても、申告しなかった収入の分で保護費は返さないといけません。
分かった時点でそのお金は使わず取っておき、返還に備えておくのが大事です。
実家から送られた野菜や米は収入申告が必要か
→申告が必要となります。
申告が必要じゃないと農家で野菜や米を栽培する親戚がいたら
大量に送ってもらって食費がいらなくなりますし、そのようなことができない方と不平等になりますからね。
肉や魚介類など飲食物全般が必要です。
まずは役所に相談します。そしてどのくらい保護費が引かれるかは
市場で買った場合の妥当な金額分や必要経費を差し引いた金額を提示されるでしょう。
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