生活保護 入院して家賃出るか?退去費用や家財道具の処分代は

入院が長期化した場合に、アパートの家賃は出るのか



病気や怪我で病院に長期間に入院した場合、住んでいるアパートはそのままですから


自分がいなくとも家賃はそのままかかり続けます。この場合の家賃は生活保護で出るのでしょうか?




→6か月以内の入院である場合、家賃が出ます。



病院、福祉施設、職業訓練校など自宅とはちがう場所で寝起きをしていても、


医師が6か月以内に退院できる、と判断されれば

入院後から数えて6か月以内の住宅費は出ます。




さらに6か月以上の入院が必要なとなったしても、医師から



「この人は確実に3か月以内に退院できるだろう」と診断書を書いてもらえるのなら


延長して住居費が出ます。(3か月分が限度)




長期入院が必要となってアパートを引き払い、病気が治って再スタートを切るために


新しい住居を探して住み始める際の



・敷金や礼金の費用


も申請すれば出ます。




長期入院でアパートを引き払った後の部屋の荷物はどうなる



部屋には洋服やテレビなどの荷物が残されたままです。

引き払えばそれらの保管場所が必要となります。



→12か月間を限度として月額で1万3千円くらいまでの家財保管料がもらえます。



「この人の病状なら1年は超すだろうな」と判断される場合は、1年以上預けないといけないですからその時は出ません。


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長期入院で部屋の荷物を処分する際の費用は出るのか



→これも出ます。


自分の貯金、敷金の返還分などを差し引いてそれでも足りなければ


処分代として認められます。リサイクル費用や廃棄物代などがかかりますね。




また入院していた途中で、病状が悪化しもはや部屋を退去、荷物も処分しないといけなくなった状況が変わった場合でも、処分代は支給されます。



あとは2人以上の家族で、例えば 母親が病気で長期入院、子供2人は児童施設へ行く部屋はなくなる、

という場合での処分代の費用も必要とあれば支給されます。




生活保護と公営住宅



生活保護受給者だと公営住宅の抽選の際に優遇してもらいやすいです。



ポイント制で障害者・高齢者・母子家庭など困っている度合いに応じて優先度をつける自治体もあります。



生活保護は日々の生活に困っている方が受けるので見てもらいやすいです。



しかし自治体によっては応募倍率が20倍を超える所もありますから、受かりにくくもあり


あきらめずに何度も応募し続ける姿勢も大切です。




親や親せきが経営するアパートに間借りして住んでいる、その場合に家賃代は生活保護で支給されるのか?



→これは難しいと思います。



親や親せきは扶養義務、つまり生活保護の人に対して仕送りや援助をしてください


とお願いされる立場です。




それをせずに、例えば親のアパートの家賃4万の場所に住んでいたとしたら



・ 親のアパート家賃4万  ← 生活保護費で4万円支給


   親          ←  生活保護費



とたとえ親がビジネスとして行なうアパート経営だとしても、保護費が親の収入となってしまいますよね。




本来であれば親は生活保護を受ける子供に援助、「タダで貸してあげる」くらいが必要となるからです。




親や兄弟が支給される家賃の上限より超えた部分を援助するといった場合はどうか



例えば、生活保護での住宅扶助の上限 5万2千円のエリアに住んでいて



・家賃6万5千円 のアパートに住みたいとします。



1万円がオーバーしていますが、この1万円を親が肩代わりしてもイイ、といった場合に

それが福祉事務所から認められるか?という疑問です。




→これは難しいでしょう。理由は1つ上の質問と同じです。



福祉事務所としては


「1万円肩代わりできるのなら、じゃあそのお金を生活費の仕送りに回してよ」となってしまうからです。



福祉事務所側としては、「できうる限り、親や親せきに援助をしてもらい、生活保護費を減らしたい」


というスタンスですから上限以上のお金を出せるのなら援助に充ててください、と言う話になるでしょう。




確かに→扶養義務があるのでその言い分は道理にかなっているとも思います。

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