生活保護の仕事探しと注意点について
生活保護を受けている最中に仕事探しをちゃんとやらずにいると打ち切りになるのでしょうか?
→ちゃんとやらなければ打ち切りになる恐れがあります。
生活保護の受ける条件の1つに「稼働能力の活用」があります。
働ける能力があるのにそれをちゃんと活用しようとしない、言い換えれば
仕事をしようとする意思がないのであれば、それは単に怠けているだけと取られますから廃止になる恐れがあります。
しかし口頭で「明日から廃止です」と言われるなど、ちゃんとした手続きを踏んでいなければ
それは正しくはありません。
法律上は
・福祉事務所が稼働能力の活用を図るように、と指示を出す文書を出した上で、それにも従わない場合に打ち切り
となります。
生活保護は最後のセーフティーネットですから、これがなくなると生活が立ち行かなくなる方もいますから
打ち切りには慎重であるべきものです。だからこのような手続きを踏みます。
現状での仕事探しの指示についてですが、「あと2か月で就職が決まらなければ打ち切りにします」といった
期限を決めたような指示はだめです。
生活保護は「働く能力があるのに、働く場がない、職につけない」人も対象にした制度だからです。
ケースワーカの求職関連の指示は、定期的に求職活動をすること、その報告を定期的におこなうこと
の2点であるようです。
もし不適切な指導があったのなら、都道府県知事に訴えられる審査請求がありますから
そちらで要望を出すことができます。
保護された人が、その人のできる努力で働く能力を活用しようと頑張っており、ちゃんと連絡と報告をしているのならば
仕事をしていないという理由で打ち切りにはなっていないです。
前提としてあるのは憲法22条 職業選択の自由です。
生活保護を受けているからといって、すぐに収入が得られるよう奴隷のような仕事に就かなければならない、嫌な向いていない仕事に
就かなければならない、といったことはありません。
しかし反面、上で説明した「稼働能力の活用」という条件もあります。
例えば生活保護の受給をなるべく長く受けたいからといって、就けそうもない職業に応募し続ける
年収2千万の金融のファンドマネージャーの仕事に、株もやったことがないのに受け続ける
といったのは明らかに不適切です。
一流大学を出てるから自分にふさわしい職があるはずだとプライドが邪魔をして
当面で収入を得られそうな仕事に就かない働かない
稼働能力を活用していないと福祉事務所が判断して、もし文書で指導がなされてさらに従わないのなら
打ち切りになる恐れはあります。
ただ何でもかんでも職に就け、ということでなく
・その人の年齢、資格、経験、雇用情勢、体調、育児や介護の時間
などの事情を総合的に判断して指導をすべきとしています。
ただいつまでも生活保護のお世話になりたくないからといって、手っ取り早く何でもいいから仕事につこうというのは慎重にすべきです。
・反社会勢力
はついただけで保護が打ち切りになります。
・ブラック企業
に入ってしまえば働いているのがつらいですし、そこが長く続かないと再度困窮してしまう恐れがあります。また
住み込みの仕事
仕事探しについて
→ちゃんとやらなければ打ち切りになる恐れがあります。
生活保護の受ける条件の1つに「稼働能力の活用」があります。
働ける能力があるのにそれをちゃんと活用しようとしない、言い換えれば
仕事をしようとする意思がないのであれば、それは単に怠けているだけと取られますから廃止になる恐れがあります。
しかし口頭で「明日から廃止です」と言われるなど、ちゃんとした手続きを踏んでいなければ
それは正しくはありません。
法律上は
・福祉事務所が稼働能力の活用を図るように、と指示を出す文書を出した上で、それにも従わない場合に打ち切り
となります。
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生活保護は最後のセーフティーネットですから、これがなくなると生活が立ち行かなくなる方もいますから
打ち切りには慎重であるべきものです。だからこのような手続きを踏みます。
現状での仕事探しの指示についてですが、「あと2か月で就職が決まらなければ打ち切りにします」といった
期限を決めたような指示はだめです。
生活保護は「働く能力があるのに、働く場がない、職につけない」人も対象にした制度だからです。
ケースワーカの求職関連の指示は、定期的に求職活動をすること、その報告を定期的におこなうこと
の2点であるようです。
もし不適切な指導があったのなら、都道府県知事に訴えられる審査請求がありますから
そちらで要望を出すことができます。
保護された人が、その人のできる努力で働く能力を活用しようと頑張っており、ちゃんと連絡と報告をしているのならば
仕事をしていないという理由で打ち切りにはなっていないです。
求職活動はどんな仕事でもいいのか
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前提としてあるのは憲法22条 職業選択の自由です。
生活保護を受けているからといって、すぐに収入が得られるよう奴隷のような仕事に就かなければならない、嫌な向いていない仕事に
就かなければならない、といったことはありません。
しかし反面、上で説明した「稼働能力の活用」という条件もあります。
例えば生活保護の受給をなるべく長く受けたいからといって、就けそうもない職業に応募し続ける
年収2千万の金融のファンドマネージャーの仕事に、株もやったことがないのに受け続ける
といったのは明らかに不適切です。
一流大学を出てるから自分にふさわしい職があるはずだとプライドが邪魔をして
当面で収入を得られそうな仕事に就かない働かない
稼働能力を活用していないと福祉事務所が判断して、もし文書で指導がなされてさらに従わないのなら
打ち切りになる恐れはあります。
ただ何でもかんでも職に就け、ということでなく
・その人の年齢、資格、経験、雇用情勢、体調、育児や介護の時間
などの事情を総合的に判断して指導をすべきとしています。
ただいつまでも生活保護のお世話になりたくないからといって、手っ取り早く何でもいいから仕事につこうというのは慎重にすべきです。
・反社会勢力
はついただけで保護が打ち切りになります。
・ブラック企業
に入ってしまえば働いているのがつらいですし、そこが長く続かないと再度困窮してしまう恐れがあります。また
住み込みの仕事
も慎重に判断しましょう。住居がすぐになくなるので、収入の多さ少なさにかかわらず保護が廃止となります。
そこの仕事がうまくいかないと、住む場所もなくてお金もないといったリスクがでるからです。
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