生活保護ケースワーカーの態度で苦情したい時・変更できる?
ケースワーカーについて説明します。
ケースワーカの仕事は大きく2つあります
1 生活保護の申請希望の人の相談に乗る
生活保護を受けてもらうかどうかを決めるまでの業務です。
申請がなされれば保護すべきかどうか訪問して調査をします。さらに内部で書類を作成して保護の要否の意見を出します。
2 保護を受けた世帯に対してのサポート
自分が受けもった世帯が自立できるよう、生活改善のためにアドバイスや指導をおこないます。
各種手続きのサポートや仕事探しの手伝いを行なう場合もあります。
重病や高齢で就業が困難な方の場合は、少しでも生活が向上できるようサポートします。
病院や介護先探し、定期的な安否の確認、民生委員や役所の介護関係の部署と協力してサポートを行なったりもします。
特に高齢者で身寄りがない方を担当すれば、病院でその方の最期の看取りをすることだってありえます。
親族がなく誰も葬式をあげないのであれば、ケースワーカーが線香をあげたりするのもあります。
申請から看取りまで、の付き合いになるかもしれません。
前者を面接相談員、後者を地区担当と呼んだりもします。後者を特にケースワーカーと呼んでもいいです。
生活保護のケースワーカーといえば、大学で福祉を専攻して専門的な勉強をしてなった人が多いのかと思いがちですが実はそうではありません。
なかには専門的に勉強した方もいるでしょうが、多くは役所に入った公務員が福祉課に異動になって
ケースワーカーとなり普通の公務員の人が就いています。
または最近は自治体で契約社員として臨時に雇うケースもあります。
社会福祉法では
とされています。
なかにはこのような担当数でなく、人手不足で1人のケースワーカーが120世帯を超える担当を持たされたり
ひどいと過去には400世帯も担当がいた自治体もありました。
このような人員配置が増えれば、1人に対して薄い対応しかできず、生活向上や自立への支援が
おぼつかなくなると思われますから改善が求められます。
ケースワーカーから暴言を吐かれた
など苦情や不満がある場合の対応の仕方を解説します。
生活保護のケースワーカーは役所の公務員の方が担当してます。
熱心な良いケースワーカーもいればそうでなく福祉の部署の水準に届いてないようなレベルの担当者もいます。
当たりはずれがあります。
個人の偏った思い入れや行政の手続きに沿ってるとは言い難い指導、保護を受ける立場からは
とうてい飲めない指導がなされる場合もありえます。
間違った対応がなされた際のこちらの取るべき手段を説明します。
ケースワーカーの指導は生活保護法や実施要項の国で定めたルールに沿って行われるべきものです。
受験の塾の先生が自己流で子供の成績を上げる指導とはちがいます。
ケースバイケースで事情を聞いたうえで判断すべきものもありますが、基本は法や規則に沿って指導すべきものです。
残念ながらケースワーカーの担当変更の制度はありません。
民間会社なら保険や住宅の営業マンが気に入らないなら「担当者を変えて」と
お客さんがクレームをつければ担当変更は容易になされますが
生活保護のケースワーカーに限れば担当変更の制度はないんですね。
何も同じケースワーカーと死ぬまで一生付き合うわけではありません。
公務員ですからおおよそ2~5年くらいで異動になります。
異動になるまでの我慢と思うのも1つです。
ですがどうしても付き合えない、納得できないと思うのなら
他に取りうる手段としては
福祉課の課長、福祉事務所の所長、査察指導員(ケースワーカーの指導係)が上司にあたります
行き過ぎた指導や法律違反の内容を伝え、改善してもらうようお願いをします。
もし上司に言っても改善されず、役所側が正しいという主張を返されて
それが納得いかないのなら不服申し立てを行います。
生活保護の制度では役所の対応に納得がいかない場合は不服申し立てを請求して
裁判に訴えることもできます。
生活保護法27条に沿えば口頭で指導がなされた後に、今度は文書で「〇〇してください」と書面で指導がきます。
その後に都道府県知事に審査請求を行ないます。
自治体によっては役所の中に福祉オンブズマン制度を設けている地域もあります。
福祉オンブズマン制度
このような部署に苦情を申し出るのも1つです。
他に生活保護の支援団体といえば申請の際のサポートに目が行きがちですが
受給後の不当な扱いへの対応もサポートしてもらえます。
さらに弁護士会への人権救済の申し立ても選択肢の1つです。
人権救済について
生活保護のケースワーカーとは
ケースワーカの仕事は大きく2つあります
1 生活保護の申請希望の人の相談に乗る
生活保護を受けてもらうかどうかを決めるまでの業務です。
申請がなされれば保護すべきかどうか訪問して調査をします。さらに内部で書類を作成して保護の要否の意見を出します。
2 保護を受けた世帯に対してのサポート
自分が受けもった世帯が自立できるよう、生活改善のためにアドバイスや指導をおこないます。
各種手続きのサポートや仕事探しの手伝いを行なう場合もあります。
重病や高齢で就業が困難な方の場合は、少しでも生活が向上できるようサポートします。
病院や介護先探し、定期的な安否の確認、民生委員や役所の介護関係の部署と協力してサポートを行なったりもします。
特に高齢者で身寄りがない方を担当すれば、病院でその方の最期の看取りをすることだってありえます。
親族がなく誰も葬式をあげないのであれば、ケースワーカーが線香をあげたりするのもあります。
申請から看取りまで、の付き合いになるかもしれません。
前者を面接相談員、後者を地区担当と呼んだりもします。後者を特にケースワーカーと呼んでもいいです。
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どんな人がなっているか
生活保護のケースワーカーといえば、大学で福祉を専攻して専門的な勉強をしてなった人が多いのかと思いがちですが実はそうではありません。
なかには専門的に勉強した方もいるでしょうが、多くは役所に入った公務員が福祉課に異動になって
ケースワーカーとなり普通の公務員の人が就いています。
または最近は自治体で契約社員として臨時に雇うケースもあります。
参考
ゆえに何か専門的な資格をもって就いた訳ではなく福祉の専門家ではありません。
知識が豊富で熱心な指導をする方もいればそうじゃなく間違った対応になるのもゼロではありません。
マニュアル的な就労指導や事務的に進めるといったタイプや、なかには見下したり暴言や違法な対応を逮捕されたケースワーカーもいます。
参考
反対に役所の部署の中でも異動で生活保護の担当になるのは人気がなく嫌がられます。大変でむくわれないからです。
ケースワーカーの方が暴言をはかれたり暴行されたりというのもなくはないです。
窓口職員は危険
また生活がすさんでいる受給者の方もいてトラブルになる例もあります。相当大変な仕事なのに扱いは高くないので人気がないです。
担当人数
社会福祉法では
16条
生活保護世帯80世帯で1人のケースワーカーが標準
(郡部では65世帯に1人)
とされています。
なかにはこのような担当数でなく、人手不足で1人のケースワーカーが120世帯を超える担当を持たされたり
ひどいと過去には400世帯も担当がいた自治体もありました。
このような人員配置が増えれば、1人に対して薄い対応しかできず、生活向上や自立への支援が
おぼつかなくなると思われますから改善が求められます。
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ケースワーカーの対応、態度に苦情を言いたい場合
ケースワーカーから暴言を吐かれた
など苦情や不満がある場合の対応の仕方を解説します。
生活保護のケースワーカーは役所の公務員の方が担当してます。
熱心な良いケースワーカーもいればそうでなく福祉の部署の水準に届いてないようなレベルの担当者もいます。
当たりはずれがあります。
個人の偏った思い入れや行政の手続きに沿ってるとは言い難い指導、保護を受ける立場からは
とうてい飲めない指導がなされる場合もありえます。
間違った対応がなされた際のこちらの取るべき手段を説明します。
① 法律や実施要項のどこに書いてあることか根拠を聞く
ケースワーカーの指導は生活保護法や実施要項の国で定めたルールに沿って行われるべきものです。
受験の塾の先生が自己流で子供の成績を上げる指導とはちがいます。
ケースバイケースで事情を聞いたうえで判断すべきものもありますが、基本は法や規則に沿って指導すべきものです。
もし納得がいかない指導があったのなら
・その指導の根拠となる法律の条文や実施要項でどこに書いてあるのか、根拠をたずねましょう
・行政手続き条例にしたがって、問題のある指導の内容を文書で出してもらい責任者名も書いてもらう
ようにしましょう。
もし本当に問題のある指導だったのなら文書には出したがらないでしょう。
自分の責任になったり記録に残るのは公務員は嫌がるからです。
ケースワーカの公務員の指導は、行政指導といえますからきちんと求めるのであれば
文書で出すように主張することができます。
ケースワーカーの担当変更はできるのか
残念ながらケースワーカーの担当変更の制度はありません。
民間会社なら保険や住宅の営業マンが気に入らないなら「担当者を変えて」と
お客さんがクレームをつければ担当変更は容易になされますが
生活保護のケースワーカーに限れば担当変更の制度はないんですね。
何も同じケースワーカーと死ぬまで一生付き合うわけではありません。
公務員ですからおおよそ2~5年くらいで異動になります。
異動になるまでの我慢と思うのも1つです。
ですがどうしても付き合えない、納得できないと思うのなら
他に取りうる手段としては
②ケースワーカの上司に苦情を申し出る
福祉課の課長、福祉事務所の所長、査察指導員(ケースワーカーの指導係)が上司にあたります
行き過ぎた指導や法律違反の内容を伝え、改善してもらうようお願いをします。
③不服申し立て
もし上司に言っても改善されず、役所側が正しいという主張を返されて
それが納得いかないのなら不服申し立てを行います。
生活保護の制度では役所の対応に納得がいかない場合は不服申し立てを請求して
裁判に訴えることもできます。
生活保護法27条に沿えば口頭で指導がなされた後に、今度は文書で「〇〇してください」と書面で指導がきます。
その後に都道府県知事に審査請求を行ないます。
④生活保護の支援団体や弁護士などの専門家に相談する
自治体によっては役所の中に福祉オンブズマン制度を設けている地域もあります。
福祉オンブズマン制度
このような部署に苦情を申し出るのも1つです。
他に生活保護の支援団体といえば申請の際のサポートに目が行きがちですが
受給後の不当な扱いへの対応もサポートしてもらえます。
さらに弁護士会への人権救済の申し立ても選択肢の1つです。
人権救済について
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