生活保護ケースワーカーの家庭訪問の目的と付き合い方とは
ケースワーカーの家庭訪問
生活保護を受け始めると、定期的にケースワーカーによる「家庭訪問」があります。
どんな目的かといえば、
保護者の生活実態の把握
家族や兄弟の扶養義務者との関係に変化はないか
健康や生活はちゃんとやっているかの見回り
病気や障害の状況の確認
不正受給につながるような違反をしていないかのチェック
他に直接会って何か困っていることや相談はないかなどを聞く機会になる
で行ないます。
生活保護の目的は、働ける能力をもつのであれば自立に向けてサポートするのが大切です。
ただお金を支給するだけでなく、このような訪問で指導や実態を把握するのは重要でもあります。
また高齢者や障害で就労指導が必要ない世帯ならば、身の回りの相談に重きを置きます。
回数は毎月1回から3か月に1回程度と違ってきます。
入院や入所している場合は半年に1回の訪問回数となるようです。
なかには抜き打ちに近い形で突然、家庭に訪問されるケースもあります。
これを完全に止めてくれとはいえません。
変に時間を指定すれば保護者が取りつくろうことができるので、時間を指定せずに普段の生活実態を見たいがために
時間を指定しないで突然訪問したいというのもあります。
またケースワーカーは100件くらいの保護世帯を担当しているので、どこかの家庭で時間が押してしまえば予定通りに行かないです。
ケースワーカーは訪問記録をつける仕事がありますから
Aさんの相談で時間があまったからついでに最近訪問してないBさんの家にも行っておくか
と突然訪問してしまうケースもあります。
訪問を止めてくれと断ることはできませんが、理由があればその日の訪問を断り次の機会にしてもらうこともできます。
訪問に来る時間帯も常識的な範囲の時間で来ます。
公務員で役所から雇われてますから多くは9時~5時の間になるようです。
また子供の小学校の担任の家庭訪問のように、家をキレイに掃除して衣服もちゃんとしてなど変にかしこまる必要はありません。
生活のありのままを見てもらえばいいでしょう。
気をつけなければならないのは外出の回数です。
もし就労不可で働けない理由で生活保護を受給しているのに、毎日外出ばかりして
出歩いて外で遊んだり飲み食いばかりしていれば、「本当に体が悪いのだろうか」「もしかして他で働いているのでは?」
と疑われる原因になりえます。
またたびたびケースワーカが訪れても不在だと、何度も同じ職員の人が訪れますから
気にしなくていいでしょうが、近所の人の目にうつり、「あのご家庭、生活保護を受けてるのかな」と思われるかもしれません。
ケースワーカーとの付き合い方
ケースワーカーには就労指導で働けと言われたり、耳が痛い話をされたりもします。
また「このお金は出ませんか?」と問い合わせたら「〇〇さんは~だから出ませんね」と
ある扶助の項目を断られることもあります。
いわば保護費を支給する役所と、受ける側の受給者ではときには利害がぶつかります。
ケースワーカーを敬遠する人もいるでしょう。
ですがなるべく良好な関係を作っておくに越したことはありません。
生活保護に関する細かな相談や手続きはケースワーカーを介して行うからです。
ケースワーカーにケンカ腰になったり悪い態度を取ったりするのは得策ではありません。
生活保護ではケースワーカーの裁量による判断もそれなりにあるからです。
もちろん前提として法律にそって運用はされていますが、個々に判断が必要なケース
例えば通勤にバイクが必要だから買ってもいいか、と受給者が申し出た場合に
ケースワーカーがその人の事情に1番くわしいですから
事務所で最終判断をする際に意見を求められたり、後押しをしてもらえる可能性だってありえます。
他にも経費にできるかどうか個々に判断される項目、〇〇の物を買っていいかといった資産の保有に
関してもケースワーカーと信頼関係があれば通りやすくなる可能性もあります。
また口うるさい親のように、「〇〇さんはだからダメなんだよ」「だから生活保護を受ける結果になったんだよ」
などと人格を否定したかのような発言をする例もあるようです。
だからといって怒ったり反抗的な態度を取らないようにしましょう。
もちろん明らかに違法な場合は従う必要はありませんし、
事例
あまりにひどいなら苦情を申し出ることもできますが
ですがもちろんこちらに非があるのなら態度ややり方を改めねばなりません。
生活保護の受給者は生活態度の改善や、自立に向けて就職活動を真面目に行なったり
病気を治すために療養をする義務があるからです。
ケースワーカーの仕事はちゃんとやっているかを確認するお目付け役です。
口うるさい親のように思えてウザいと思う場面もあるかもしれません。
ケースワーカーは病院に行くべき保護者が行かなければ行くように指導をし
就職活動をちゃんとやっていないのならば、やるように怒って指導することもあります。
もしそれに逆らって反抗的な態度を取ったり改善しなければ
口頭で注意が入り、やがて文書の指導、それでも従わないと生活保護の打ち切りに最悪なってしまう恐れもあります。
ときには自分より年齢が若いケースワーカーから強引に近い指導が入ったりする例もありますから
プライドを傷つけられることもあるでしょうが耐えなければならない時もあります。
もし態度が気に入らないからルール通りに受給者の義務を行なわない、では余計に不利になるだけですから
それには乗らず大人の対応をするよう心がけましょう。
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