障害年金の遡及請求とは?5年分もらえる・時効もある

障害年金という制度を最近知って、請求するのが遅かった


もっと前から障害を負っていたのだが、請求は過去の分もできるの?


という点について説明します。




障害年金は過去の分もさかのぼって請求できる

→ただし過去の5年分まで。それ以上の過去の分はできない



事故や重病で病院にかつぎこまれて治療を行なっていれば、障害年金のことより、治療や毎日のことで手いっぱいだと思います。



そうすれば障害年金の請求のことを後から知ることだってありえます。




知らなかったために、障害を受けてから3年も6年も後になってもらいたいと思って手続きをしたいとします。どうなるのでしょうか?




この場合は過去の分をさかのぼってもらえます。




・5年分まで、であれば遡及(過去に戻って)請求


ができます。



5年という期限は、障害年金の時効です。消滅時効と呼びます。



仮に20年分まで過去にさかのぼることができるとしても



20年 - 5年  


で15年分は残念ですがもらえません。




5年をカウントするタイミングは



・支払うべき理由が発生した日の翌日からのスタート


です。




簡単にいえば、受給の条件

・初診日


・認定日



などを考慮して「この日からが本来のスタート日ですよ」というのが分かった日付の翌日からとなります。


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どのようにもらえるの?

→もし遡及請求が認められれば、過去の分がまとめて一括で。400万,500万が一気に入ることも



遡及請求が認められれば、過去の分はどっさりと、まとめて支払われます。



ちまちまと毎月7万円ずつといったような支払いではありません。




仮に3年分認められれば、2級で78万ですから(2015年時点)


78万 × 3年分 = 234万円



230万を超える金額が一気に入ってきます。大きいですね。




・1級 + 障害厚生年金 で全5年分


と1番に金額が大きくなりそうなパターンの方であれば



1000万円を超える一時金が支払われるケースもありえます。



この制度を知っているのと知っていないのとでは大きな違いですね。




ただし壁がある。さかのぼって障害年金をもらうことの条件

→初診日から 1年6か月 ~  1年9か月 の間に通院したこと・障害の状態だったと分かるのが条件



この遡及請求には1つ条件があります。



それは上で書いた通り



・初診日から1年半~1年9か月



の間に通院が確認できた状態


で過去の分も支給されるようになります。




・1年6か月 という数字は障害認定日


が関係します。




・障害認定日から3か月以内の間の通院で診断書を提出してくださいね


という条件が加わります。




たとえば具体的な数字であらわすと下のようになります。




          1年6~9か月の間の条件       現在


008年3月  → 2009年9月~2009年12月    →  2017年4月

初診診日 ここの間に通院が必要  

                       ←請求を5年分さかのぼってしたい     


*過去の5年分を請求するには、2009年9月~2009年12月に通院した事実と記録が必要




上の例であれば、初診日から1年半過ぎた時点の、09年9月、もしくはその間の3か月間の9月までの通院していたことが必要です。


それをもとに診断書を作成します。




・この間に忙しくて病院に通っていなかった


のであれば難しいです。



また仮に記憶を振りかえって「この時期は通院していたな~」と思い出しても



・病院のカルテ



がないと診断書の作成が難しく、請求できなくなります。




上の例では17年から約8年前の09年9月付近のカルテがないと難しいです。



カルテの保存期間は法律では5年 



となっているため、小さい病院だと廃棄されてる恐れがあります。




また仮にカルテがあっても当時に診てもらったお医者さんがいないとまた大変です。



代わりのお医者さんが診断書を作ることになりますが、診断してない患者をカルテだけで当時の状況を判断せねばなりません。殴り書きで小さい字、内容も乏しいこともあります。




もし過去のを認められそうにないなら



まったくもらえなくなる訳ではありません。



事後重症 という方法で切り替えて請求をします。遡及請求で認められなかった後でも請求をし直せます。




よくある質問



障害を負ってから5年以内に請求しないともらえなくなるってこと?

→ちがいます



時効が5年なので「障害者になってから5年以上たった。もう障害年金が全部もらえないのか?」


と勘違いしやすいですがちがいます。



・5年より前の障害年金のお金がもらえないのであって、障害認定されれば直近の5年分


はもらえます。



「障害年金がほしい」と役所に伝えてもらう権利はずっと消えません。ただし5年以上前の分のお金は支払えませんよ、という意味です。




5年間だけしかもらえないの?

→ちがいます。永久認定と有期認定の2つがあります



5年というのは過去にさかのぼってもらえるお金の年数です。



障害年金は5年間だけしかもらえないのでなく、障害がずっと続けば死ぬまでもらえます。




障害年金の受給者かどうかは


・1度認定されたらずっと受給する資格がある(永久認定)


・1年~5年といった更新制の資格(有期認定)



の2タイプがあります。後者でたとえ更新制であっても、認定され続けるのであればもらえ続けます。



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