障害年金 診断書の基本~種類や料金・上手な医師への頼み方
この障害年金の診断書を解説します。
診断書が障害年金の必要書類において1番重要
→診断書によって障害等級が決まる
請求するために役所に提出する書類はたくさんあります。
もらえるかどうかを決めるウェートが高い書類がこの『診断書』といってもいいです。
記載された内容いかんで1級になったり2級になったりと等級を左右する、
また認定結果に大きな影響を与えます。1番大事です。
診断書はその人の医学的な所見を記入します。また社会面(生活・就労面など)も含めた内容も書かれます。お医者さんが記入します。
普段の生活がどのような風にでき、難しいことは何か、障害がどう影響するかも記載されます。
そしてどこに障害があるかで8種類用意されています。自分が不便を感じる部位で書かれる種類がことなります。
障害年金の診断書は8種類ある
・眼の障害用
・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
・肢体の障害用
・精神の障害用
書式
・呼吸器疾患の障害用
・心疾患の障害用
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
・血液・造血起その他の障害用
このように8種類あります。どの人も8種類全部書くのでなく、医師は患者さんがかかった病気・ケガによって使い分けて、どの種類の診断書を書くか決めます。
どんな書式なのか病院に行く前に見ておくとより理解が深まるかもしれません。
腎疾患と精神用の書式の例があるサイトを、参考ページで載せました。他の種類は見つけ次第、随時のせます。
どのタイミングで請求するかは4種類ある
→その4つごとで診断書の出す枚数と、作成を依頼する時期に違いがでる
障害年金はどのタイミングで請求したかで4種類あります。
・障害認定日による請求
・事後重症による請求
・遡及請求
・初めて2級による請求
これらのどれで請求するかで書いてもらう診断書の枚数と作成をお願いする時期が違ってきます。
・障害認定日による請求
→1枚 障害認定日から3か月以内の
・事後重症による請求
→1枚 請求時に
・遡及請求
→1枚 障害認定日から3か月以内に
1枚 請求時に 計 2枚
・初めて2級による請求
→1枚 請求時に
このうち、3番目も遡及請求について解説します。
過去にさかのぼって障害年金を請求する方法です。
過去の障害の状態から請求する方法ですが、1枚は障害認定時のものが必要です。
人によっては、何年も前の時期の症状に基づいた診断書を作成しないといけません。
その際は過去に受診した際のカルテをもとにして書いてもらいます。
またもう1枚の『請求時』の診断書は、「年金がほしい」と思って書類の提出するタイミングの3か月以内の診断書となります。
これももし、長らく病院に行っていないのであれば、お医者さんに診てもらった後に診断書を作成してもらうようになります。
障害年金の診断書の料金と、作成にどのくらい時間がかかるか?
作成して出来上がるまでの期間は、病院や忙しさによっても違いますが、
・おおよそ2週間、長くて1か月半くらい
料金は
・5千円~1万円の間くらい
かかります。
高いクリニックでは2万円という施設もあります。
もちろん値段は安いにこしたことはないのですが、安くて適当に書かれるのなら
審査に影響を及ぼすので、値段の安い高いだけでなく、医師の信頼度、きちんと診断書を作成してもらえるか、
という視点でも選びたいです。
診断書を作成してもらう際の注意点とよくある質問
病歴・就労状況申立書とつじつまが合うようにする
例えば診断書で「就労が難しい、介助が必要」とあるのに
自分で作成する申立書では「実際に会社で働いてる」と記載したらつじつまが合わなくなります。
お医者さんにはどうして「介助が必要」と記入したのか聞いてみるといいかもしれません。
実際より軽く書かれないように注意する
お医者さんによっては、障害年金の知識があまりない方もいます。
そうすると質問のされ方や知識の不足で実際より診断書で軽く書かれてしまう恐れもでます。
本当は2級に該当するのに3級くらいの程度しか書かれなかった、などがあります。
例えば精神病で「双極性障害(躁うつ病)」の方がいたとします。
お医者さんの診察での質問で「ご飯は食べれてますか?買い物には行けてますか?」
と問われたとします。
できているから「はい」と答えることが適切でないケースもあります。
「どの程度できているか」「それが異常ではないか」まで確認しないと正確ではない場合があります。
例えばご飯は食べていても「1日1食、2日に1回」と普通の人と食べ方が違っていたら適切に食事ができてるとは言い難いです。
買い物についても、夜中にハイになって借金するほど買い物をすることが何度もあったら買い物はできるとしても、普通の状態はとはちがいます。
自分の症状の伝え方はくわしく・具体的に伝えないといけません。
明らかに間違った記述があるのなら訂正をお願いする
例えば就労について、障害者雇用なのに就労者雇用で、と記載されていたら
事実とは違うので訂正をお願いするようにします。
印や横二重線で消してもらい訂正をしてもらいます。
もっと症状が重いのに...という場合は、「本当か?」と疑われるケースもありますから言い方や説明の仕方には慎重にしたいです。
診断書を書いてもらえば、それで終わりなのか?
→有期認定か永久認定かで変わる
障害年金をもらえる期限は
・1度の審査でずっともらえる → 永久認定
・1~5年の期限があり更新制 → 有期認定
と2パターンあります。後者だと期限が近くなったら再度、受診して診断書をもらわないといけなくなります。
どのように障害年金の診断書の作成をお医者さんに頼むか
お願いするにはストレートに
「障害年金の手続きをしたいのですが、診断書の作成をお願いできないでしょうか」
と伝えてしまってもいいと思います。
もし「なぜ診断書が必要なんですか」や理由を説明しないといけないなら
「障害が進んで生活や仕事に影響が出始めました。受給をしたいと思っています」
と手短に伝えてもいいでしょう。他には
「○○が痛む、○○が動かしにくくて、以前より日常生活を送るのにひどくなった。
前より介助が必要になった。診断書の作成をお願いできないでしょうか(等級を上げるために作成をお願いできないでしょうか)」
「障害がひどくなって仕事を辞めないといけなくなった。仕事探しも大変だから障害年金を受けたい」
など率直に障害がひどくなったことと受けたい旨を伝えていいでしょう。
効率よく診断書を書いてもらうには?
→申立書と別紙「日常生活で不便に感じていること」の資料を事前に作成。それを医師に渡してから依頼する
診断書は医師がカルテを見ながら作ります。カルテは診断書用に調整された資料ではありませんから、
過去のカルテを都度、ひっくり返しながら作らないといけないから大変なのです。
そのような大変さに配慮するために、診療時からどう困っていたかが分かる資料を事前に提供してしまえば、
何もない状態よりはお医者さんも作成しやすくなるかもしれないです。
申立書をそのまま渡してしまうことは、年金事務所に確認は必要になるかもしれませんが情報が整理されているので良いです。
もしくは受診や過去の病歴や経過をメモにして渡すのもいいでしょう。
お医者さんは忙しい・診断書の作成は医師の仕事だが、年金の専門家ではない
思うように診断書をきちんと作ってくれない時、医師に年金の知識が不足している・親身になってくれない時に
患者側は「何でやってくれないの」と怒る気持ちも生じるのは理解できます。
障害年金の社会保障や福祉などの医師の理解はまちまちです。
かなり詳しいお医者さんでむしろ自分から薦めてくれる方もいれば、若い医師で今まで数えるほどしか障害年金の診断書を書いたことがない方もいます。
お医者さんは言っては悪いですが無愛想で寡黙な方もいらっしゃいますし、
我々はドクターに対して権威と尊敬の念を抱いていますから、色よい返事がなされなかったり
「まだもらうほど、障害が進んでないよ」と否定されてしまうと、「そうですか~」と引き下がってしまいがちです。
しかし受給が1年遅れると、少なくとも年間で100万円以上の金額に差が出ます。
後から取り戻そうと思っても、遡及請求は5年分しかさかのぼれません。
もし自分の症状がひどく等級に該当しそうなら、諦めずに何とか理解を求めて、診断書の作成をお願いしたいです。
一方でお医者さん側の立場にも立ってみましょう。
お医者さんは毎日、たくさんの患者さんの診察をしています。
混んでいれば何時間待ちの状況もあります。1人当たり何分まで、と大きな病院であれば診療時間の目安もあったりします。
診断書の作成は実に骨が折れるようです。
病歴や経過や日常生活など多岐に渡り、1時間だけでパパッと見て書ける書類ではありません。
おおよそ料金は5千円~1万円くらいかかります。しかしかかる時間や労力に比べて作成は割に合わないかもしれません。
お医者さんの時給はバイトに出れば、1万円以上でますからね。
忙しい診察後の夜間に診断書を作成する場合もあるようです。
ですからお金を払うとはいえ、診断書を作成してもらうお医者さんには感謝をもちつつお願いしましょう。
またお医者さんは障害年金の診断書を作成できる唯一の職業です。
しかし、『年金のための書類』を作成するのはメインの仕事ではありません。
医者は病気を正しく診察し、治療や治す手助けをするのが仕事です。
「何で医者なのに障害年金のこと分からないんだよ」と思いたくもなりますが
お医者さんの仕事は患者の病気やケガを治すことですから、当然、あまり制度に詳しくない方がいるのもしょうがないかもしれません。
医師が診断書を書いてくれない時
お医者さんが障害年金の知識が不足していて
「糖尿病なら目が見えなくなったり、足が懐死しない限りもらえないよ」
と誤った知識で対応されるケースもないとは言い切れません。また頑なに断られるケースもあります。
本来はお医者さんは診断書の作成の依頼をむげに断ることはできません。
医師法で定められています。
19条2項
~略 医師は、診断書若しくは ~略 交付の求があった場合には、正当の事由がなければこれを拒んではならない
診断書作成はお医者さんの仕事に数えられています。
ちゃんとした理由がなければ断ってはだめだよ、と法律で定められています。
もし最後の手段で喧嘩になりそうなら、この条文を伝えてもいいかもしれませんが、あまり効果はないかもしれません。
もし診断書を書いてもらえないのなら、
比較的大きな病院であれば、『ソーシャルワーカー』さん
がいる病院なら相談してみるのも1つです。
ソーシャルワーカーであれば間に入ってくれて、患者と医師をうまく橋渡ししてくれるかもしれません。
もしくは患者である自身では言いにくい場合、最近は社会保険労務士も
障害年金の申請代理の業務を行なうケースが増えてきていますから頼んでみるのも1つです。
お医者さんはプライドが高い人もいますから、
社労士の違うジャンルの専門家からの説明で「こういった場合は該当します」と言われれば、患者では取り合わなかったのを改め直して書いてもらえるケースもあります。
下のデメリットはありますが、病院を変えてしまうのも1つです。
病歴を理解してもらうまで時間はかかるかもしれませんが、理解のある医師であれば否定的な人よりはスムーズにいくかもしれません。
もしくは大きな病院ならお医者さんの変更をしてもらえるかもしれません。
病院の変更はどうか?
どうしても相性が合わないのであれば、ケースによっては病院自体を変えてしまうこともできます。しかし安易に変えてしまうと
・ゼロから症状や病歴を説明しないといけない
・余計にストレスがたまる
・立ち入ったプライベートな内容も新しい病院で説明しないといけない
といったデメリットもあります。慎重に決めるようにしましょう。
診断書の修正に応じてもらえない時
1 申立書の障害状態でくわしく記載する
→どうしても修正してもらえず、時間もない場合です。
障害認定日請求だと3か月以内という期限がありますから、本当なら修正をしてもらうか・病院を変更したいところですが時間がないので致し方ない場合です。
2 病院を変更する
病院を変更して主治医を変えるプランです。
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