障害年金 障害認定日と保険納付要件わかる!1年6か月・年金は



まず受給要件の1つである『障害認定日』について解説します。




障害年金の障害認定日とは?

→どのくらいの障害なのかを決める日

→原則は初診日から1年6か月以降で



大きな病気やケガをしたら、かかったばかりなら容態も安定せず、症状も悪くなったり良くなったりします。




治るまでの速さやレベルも個人差があります。



症状がある程度、固まった状態じゃないと「どのレベルの障害か」決めにくいですね。




例えば、交通事故にあって足を強打して車いすに乗っていた人が、


その後3カ月後にリハビリの結果、歩けるようになったとします。




事故後の1か月後に、「あなたは歩けない人です。」と認定したのではおかしな話となります。



3カ月後にリハビリで歩けるようになったのですから。




またある人は1か月で障害認定、



またある人はもっと長く1年後に、人によって障害年金の認定される日がちがうと不平等ですね。




だから「障害だと認定します」という期間について、一定のルールをもうけました。


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障害認定日のルールはどうなっているかといえば



①初診日から数えて1年6か月を経過した日



②1年6か月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない 状態に至った日を含む)



① ②のどちらか



①について簡単にいえば1年6か月ですから、18か月=1年半 過ぎないと「障害です」と認定されない


という意味です。




「障害年金の初診日」というのは一般的に考える初診日とはちがいます。 



くわしくは初診日を解説したページで解説しました。


初診日について



障害の原因となった病気やケガで初めて病院にかかった日です。



例えば、「あなたはうつ病です」と精神科で診断された日ではありません。頭痛がすると心療内科に行った日が


初診日となるケースもあります。




だから障害年金の請求をし始めて「うつ病です」と診断された期間が1か月前でも


それよりずっと前からどこかの病院に通っていた期間がすごく長ければ早めに、障害認定される可能性もありますね。




1年6か月以内に治った場合には治った日



病気やケガが治った状態なら①の条件を待たずに、1年半より前に障害認定をしてもらえる場合があります。




ここの「病気やケガが治った状態」というのは、病気やケガが全快してとてもよくなった状態では必ずしもありません



症状が固定した状態のことをいいます。足が悪くて歩けずに車いす生活を送っていたなら、人工関節を挿入した日、


となります。人工関節を入れるくらいですから、足は治って元気に歩ける状態ではないですね。




人工関節を入れたのなら症状がその状態で固定しただろう、という判断をされるんですね。



1年6か月以内に障害認定される病名や症状は例が出されています。




①子供の頃から先天性の障害や、病気やケガで病院に通ってい方

②20歳に近い年齢の方の障害認定日



①初診日が子供の頃にある方



もし子供の頃から障害や病気やケガで病院に通っていた方で、20歳より前に



 障害年金の意味する初診日がある場合で、1年6か月より前にその初診日があるなら



・20歳になった時点  



  が障害認定日となります。




②20歳に近い年齢で障害や病気ケガをした方



初診日が、例えば19歳の2か月過ぎた時点だったとしたら、



・18か月過ぎた1番早い時点




初診日


19歳2ヵ月  →    20歳8か月 = 障害認定日

     18カ月後   



20歳より後の上の例だと、20歳8か月が障害認定日となります。


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障害のレベル

 →1級・2級・3級がある



障害認定される日が上のルールだったとしても、どんな人でも障害年金がもらえる訳ではありません。



足が痛いから歩きにくい、障害年金がほしいとなった場合に「痛い・歩きにくい」という感じ方には個人差があります。



そこで障害の程度にも基準があります。



   次に条件の1つに保険納付要件です。



障害年金の条件 保険納付要件とは

→簡単にいえば、『年金をちゃんと納めていたかどうか』



1度も年金を支払ったことがない、だけど障害年金がほしいではもらえません。



大きく条件が2つあるので解説します。



まずは公的機関がだしてるルールそのままでお伝えします。






初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険期間者期間のうち、


保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること





初診日が平成38年4月1日以前であって、初診日に65歳未満である場合に、初診日の前日において、


初診日の属する月の前前月までの直近1年間に、保険料未納期間がないこと



上の文章をもう少しかみくだくと



①初診日の前日までに、初診日と一緒の月の前々月から数えて、



保険料の全納付期間のうち、3分の2以上を支払いor免除申請で埋まっていること




②初診日の前日までに、初診日と一緒の月の前々月から数えて、直近1年分の年金を支払っていること




上の2つの条件のうちのいずれかを満たす必要があります。




①は「初診日の2か月前からスタートして、年金を支払い始めてから全期間のうち、3分の2以上の年金を支払うか免除申請をしてないともらえませんよ」



という意味です。




②は、「1年分の年金を支払っていればいいですよ」という意味です。



①と②はどちらかの条件がそろっていれば大丈夫です。未納期間が多くて①の3分の2の納付に届かなくとも



②の1年分の保険料を支払っていれば、②の条件をクリアできるので、納付要件は大丈夫、となります。




初診日の前日からスタート



なぜ①と②の最初の文章に、初診日の前日、あとは2か月前の、前の前の月からカウントをスタートするのでしょうか?



初診日の前日からスタートさせているかは「不平等さをなくす」ためです。




例えば、建築現場の落下事故で半身不随の障害を負ったとしましょう。




10月12日 転落事故


10月12日 救急車で病院に運ばれる →初診日


半身不随で車いす生活を余儀なくされる




もし「初診日」からスタートできてしまえば、長らく年金を未納にしていた人がかけこみ支払いをする恐れがあるからです。



年金が未納だと障害年金の受給ができません。



そうすると「あっやばい、年金払ってなかった。このままじゃ障害年金がもらえない」



と転落事故があった10月12日に、家族が1年分の年金を支払いに役所に出向くかもしれません。



2年分まではさかのぼって年金は支払えます。




事故当日が初診日なので、12日中に条件に沿うように前の前の月から12か月分 払えば、障害年金の条件は満たせます。



しかしこれだと不正行為ではありませんが、今までちゃんと納めていた人と不平等な気がしますね?



障害年金を受けたいがために、駆け込みで1年分だけ支払うだと、何十年もちゃんと年金を納めてきた



人にとっては不公平です。それであとの残りの人生全部で障害年金を受け取れますからね。




この不平等さをなくすために、事故当日とは関係ない、事故が起こるとは分からない



「初診日の前日」としたんですね。




2か月前の、前の前の月からカウント



これは年金の支払いの納付期限のズレが理由です。




例えば5月15日に初診日があったとします。



前月の4月分の年金の保険料の期限は、まだ過ぎてません。



だからすでに期限が来た保険料分をちゃんと支払ったかどうか



3月分の保険料までをちゃんと支払っていたかどうかで判断します。



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