障害年金の手続き流れ【わかる】申請方法と必要書類
ここでは必要な書類と流れを解説します。
障害年金の流れと手続き
・ 初診日 を確認
↓
・ 年金事務所で納付要件・資格を確認、書類を入手する
要件→どの年金に入っていたか・どのくらいの期間に入っていたか
*障害年金は3要件 がそろわないと受給できない
↓
・ 受診状況等証明書の取得
↓
・ 病院に行く お医者さんに診断書の作成をお願いする、取得
↓
・ 病歴・就労状況等申立書の作成
↓
・ 年金請求書の作成、添付書類、必要書類を準備する・提出する
↓
・ 年金証書・決定通知書をもらう
↓
・ 受給開始、受給後の手続きを行なう
↓
・ 年金事務所で納付要件・資格を確認、書類を入手する
要件→どの年金に入っていたか・どのくらいの期間に入っていたか
*障害年金は3要件 がそろわないと受給できない
↓
・ 受診状況等証明書の取得
↓
・ 病院に行く お医者さんに診断書の作成をお願いする、取得
↓
・ 病歴・就労状況等申立書の作成
↓
・ 年金請求書の作成、添付書類、必要書類を準備する・提出する
↓
・ 年金証書・決定通知書をもらう
↓
・ 受給開始、受給後の手続きを行なう
このような流れになります。
スポンサーリンク
年金事務所で納付要件・資格を確認、書類を入手する
年金事務所に行き、
・もらえる資格がありそうか
・どの年金の扱いになるか
・必要な書類は何か
を確認しましょう。
もらえる資格がありそうか
誰でも障害を負えば障害年金をもらえるかというと、そうではありません。
名称に『年金』とつきますから、年金の保険料を納めていた方が対象となります。
全納付期間のうち3分の2、もしくは65歳以下なら直近1年分で年金を支払っていたかが必要です。
どの年金の扱いになるか
入っていた年金の種類でもらえるお金の額が違います。
国民年金の人 → 障害基礎年金
厚生年金の人 → 障害基礎年金 + 障害厚生年金
厚生年金の人 → 障害基礎年金 + 障害厚生年金
という名称で障害年金が出ます。
どの期間から、どの年金を、いつまで掛けていたかを確認します。
ずっと1つの年金のままなら分かりやすいですが
会社員 → 脱サラ 自営業
未納→ 会社員
などとおさめた年金が変わったり未納期間があると、もらえる額が変わったり
未納期間がちょうどにかかるともらえない可能性もあるので 知っておかないといけません。
必要な書類は何か
提出すべき必要書類は下記です。
・年金請求書
・金融機関の証明 年金請求書の金融機関証明欄への印 または通帳の写し
・診断書
障害認定日請求の場合 → 認定日より3か月以内のもの
事後重症請求の場合 → 請求時3か月以内のもの
・受給状況等証明書(初診日の証明)
・基礎年金番号通知書
・年金手帳
・病歴就労状況等申立書
・受給状況等証明書が添付できない理由書
→初診日の証明ができない場合
・加給金対象(配偶者 妻や夫、子供)がいる場合は必要に応じて
戸籍抄本、戸籍謄本、所得証明書、住民票、課税(非課税)証明書、在学証明書・学生証など
・その他 必要に応じて
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っていれば写し
時効に関する申立書、請求遅延に関する申立書、委任状(代理で手続きする人がいれば)
・必要に応じて
心電図、X線フィルム、委任状(代理人の提出の場合)
これだけたくさんあります。そろえるのは大変ですが、決まれば毎月年金が 入ってきますから頑張りましょう。
年金請求書の作成、添付書類、必要書類を準備する
年金請求書
ここの口座に振込んで下さい、と振込口座の記入。 自分と家族の名前、どんな傷病なのかといった基本事項を書く書類です。
スポンサーリンク
受診状況等証明書の取得
受診状況等証明書とは、「初診日を証明するための書類」となります。
『初診日』の意味は、障害年金だと通常とはちょっと違うので、ちがうページで● でくわしく 解説しました。
・初診した病院と診断書作成の病院(診療した科も同じ)が一緒
であれば、この書類は必要ありません。 ちがう場合は必要となります。
もし書いてもらった病院で
発病から初診日までの経過
の記入欄に、紹介状をもらってきた方や、何か他の病気があったりすると
過去の病院までさかのぼって『受診状況等証明書』の作成が必要となります。
そうするとちがう過去に通った病院で書いてもらわねばなりません。
もし過去の病院でカルテが破棄されていた、廃院していたなど
どうしても確認が取れない場合は
・受診状況等証明書が添付できない申立書
をかわりに提出します。
病歴・就労状況等申立書の作成
診断書以外にその人の障害の具合を補足する資料として作成します。
診断書はお医者さんが作成する書類で、医学的にその人の健康状態がどうかを
記載する書類です。(聴力のレベル、関節の動かせるレベルなど)
そうするとその人がどんな風に困っているかは診断書だけでは分かりにくい 場合があります。
これらを補足で記載する資料が申立書です。こちらは本人が書く書類です。
診断書に書いていないこと、足が動かなくてお風呂に入れないとか
買い物にいけない、階段の登り下りはできないといった点や、介助があればできる
まったく自分ではできない、といったことを記入します。
よくある質問と注意点
コピーを取っておく
提出する書類はコピーを取っておきましょう。なくしてから何もないと 大変です。
診断書と受診状況等証明書は特にコピーを取っておきなくさず保管を しておきたいです。
直接持参しないといけないのか
提出方法は直接に窓口に持っていくか、郵送でも受け付けています。
しかし郵送だと役所や年金事務所に行かなくてもいい分、何か書類に間違いがあると
書類の行ったり来たりが続くので、審査されるまでの期間が長引く恐れがあります。
誰が決めるの?どこの役所に書類を提出・確認しに行けばいいか
どの年金に入っていたかで異なります。
・ 障害基礎年金の請求 → 住まいの近くの市区町村の役所
・ 障害厚生年金の請求 → 近くの年金事務所、年金相談センター (国民年金第3号も含む)
・ 障害厚生年金の請求 → 近くの年金事務所、年金相談センター (国民年金第3号も含む)
が提出の窓口となります。 障害年金は面接や電話相談でもらえるかどうかを決めるのではなく、 書面による審査をおこないます。
障害年金の審査は役所や年金事務所の窓口の人がする訳ではありません。
役所は提出された書類に不備や不足がないか、請求書や申立書の書き方が 合っているか、漏れがないかをチェックをする窓口です。
では誰が障害年金の等級であったり、受けられる障害の程度に当てはまるか を決めるかというと
・日本年金機構から委託をうけた認定医
というお医者さんが決めます。障害がどのくらいかは専門的なので 素人でなく医師が決めます。
どこで審査するかも入った年金でちがいます。
・障害基礎年金 → 都道府県ごとの年金事務センター
・障害厚生年金 → 日本年金機構の本部で一括審査
・障害厚生年金 → 日本年金機構の本部で一括審査
となります。
受診状況等証明書を添付できない申立書
これを出したからといって必ず認められる訳ではありません。
年金機構から委託されている認定医が障害年金を受けられる人かどうか決めます。
もしレセプトやお薬手帳や診察券などの一緒に出した書類が
証拠としての能力が低いと『初診日不詳」となり、請求が却下される恐れがあります。
スポンサーリンク