障害年金 子供はもらえる?金額や20歳前傷病とは
3歳の子供がてんかんとお医者さんから伝えられた
事故に遭い障害が残ったなど
子供に障害がある場合の障害年金との関係を解説します。
障害年金は20歳にならないともらえない
→20歳の誕生日の翌月から支給
障害がある場合は通常は1級・2級などと等級を審査で決定され
認定されれば毎月に8万円などと年金が支払われます。
しかしもらえる資格には年齢もあります。
・満20歳の誕生日の翌月から支給
となります。それ未満の4歳で障害を負ったら16年後、8歳なら12年後と先の話となります。
子供は年金を払ってないけど20歳前に病気やケガをした場合はどうなる?
→『20歳前傷病』として支給される可能性があります
障害年金をもらえる条件の1つに
・全期間のうち3分の2の年金を納めている
もしくは
・直近1年分の年金を納めている
どちらかの条件が必要です。
もう1つ『初診日』も関係しますが
・20歳より前に初診日がある場合、子供の頃は年金を納めていなかったから障害年金はもらえないんじゃないか?
と疑問がでます。
しかしこういったケースでも20歳になった後に障害年金がもらえる可能性が出てきます。
・20歳より前に初診日が証明できた
かつ
・障害等級に該当する障害の程度(65歳までの間)
であれば
「障害基礎年金」が支給される可能性があります。
この『20歳前障害基礎年金』は
・保険料を納めていなかった
としても支給されます
ではどのタイミングでもらえるかといえば
・20歳になった日(子供の頃からの病気やケガ)
正確には障害認定日は20歳の誕生日の前日
・初診日から1年6か月経過した日(初診日が18歳や19歳の方)
の2パターンがあります。
そしてどちらでも
・医師による診断書の提出が必要
で
・障害認定日より3か月以内
のものを書いてもらわないといけません。
そうすると
前者の子供の頃から病気やケガがあった方の場合の診断書は
・20歳の誕生日前後の3か月以内(誕生日後だけでなく前でもいい)の診断書をもらうために受診
後者であれば
例えば19歳と3か月過ぎた時点が初診日だったのなら、1年6か月後ですから
・20歳と9か月~12カ月の間に診断書を書いてもらう
のが必要になりますね。
またもし20歳近くの年齢で障害の等級に該当しない症状であったとしても
65歳までなら『障害基礎年金』が支給されます。
この場合は事後重症による請求での請求となります。
もしお子さんが子供の頃からの障害や腎臓疾患や糖尿病などの病気、ケガがあるのなら
事前に親御さんの方で、子供が20歳近くになって慌てないよう
前もって障害年金の請求の仕方の理解を深めておいた方がいいでしょう。
20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がある
→つまり年収がある一定以上だともらえなくなる
この20歳前傷病については1つ条件があります。
もし働ける方であれば、年齢が上がるにつれ給料も増える可能性があります。
ある一定の年収になった場合に支給を止められます。

独身者の場合、全額停止がおおよそ460万、半額停止が360万といった所得です。
家族がいれば上限額が増えます。
年金を納めずに障害年金がもらえるので、年収がある程度ある方は制限して自活でお願いします、という意味なのでしょう。
ある時点でこれらの上限を超えていて20歳前傷病での受給ができなくとも
リストラやトラブルで将来に年収が下がる可能性もあります。
年数が経つと初診日の特定が困難になる場合もあるので、初診日の確定をするために請求の手続きだけしておく、というのも1つかもしれません。
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